団体交渉に関する協定(案)

 国立大学法人東北大学(以下「大学」という。)と国立大学法人東北大学職員組合(以下「組合」という。)とは、団体交渉について、次のとおり協定する。

(団体交渉への応諾)

第1条 大学及び組合は、当事者のいずれか一方により団体交渉の開催の申入れがあった場合は、正当な理由なく、これを拒むことはできない。

(団体交渉の構成)

第2条 団体交渉は、大学及び組合がそれぞれ選任した交渉委員が行う。
  2 交渉委員は、大学及び組合とも各10名以内とする。

(交渉事項)

第3条 団体交渉の対象となる事項は、次のとおりとする。
一 組合員の労働条件に関する事項
二 大学と組合の労使関係の運営に関する事項
三 その他大学及び組合が必要と認めた事項

(交渉の手続き及び運営)

第4条 団体交渉の申入れは、その都度文書をもって、少なくとも希望する日時の1週間前までに交渉事項及び日時を相手方に通知して行う。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
  2 団体交渉の申入れがあった場合、議題、日時と場所、交渉時間について、大学と組合が協議して、その都度決定する。
  3 議事録を作成するため大学及び組合は、各々書記1名をおくことができる。
  4 団体交渉には大学及び組合の傍聴者を双方合意のうえ出席させることができる。ただし、人数については、合理的な範囲内で双方協議して、その都度決定する。
  5 大学及び組合は、交渉委員及び書記を選任したときは、遅滞なくその氏名を相手方に通知する。
  6 上記以外の団体交渉の手続き及び運営については、双方協議してその都度決定する。

(遵守事項)

第5条 団体交渉において、問題の円滑かつ迅速な解決を図るため、大学及び組合は次の各号を遵守する。
   一 交渉中に大学又は組合の交渉委員が行う外部との通信、連絡及び交渉場所への出入りの自由を妨げる行為をしてはならない。
   二 交渉委員、書記及び傍聴者のほかは、大学及び組合双方が認めた者でない限り交渉場所に出入りすることができない。

(交渉の打ち切りと再開)

第6条 交渉が予定時間を超過してもなお未了のとき、交渉委員に健康上の問題が発生したとき又は議事運営に著しく支障をきたす事態が発生したときは、大学又は組合のいずれか一方の申し出により交渉を打ち切ることができる。ただし、打ち切る場合には次回の日時、場所等についてすみやかに決定するものとする。

(団体交渉の決定事項)

第7条 団体交渉の決定事項は、書面2通を作成し、双方の代表者が記名押印のうえ、大学及び組合が各1通保管する。

2004 年○月○日

国立大学法人東北大学
総 長  氏  名    印

国立大学法人東北大学職員組合
執行委員長  氏  名    印