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組合運動の成果です!!
パート職員の承継について
職員組合の要求が実現!!

 国立大学法人化法には常勤職員の雇用承継については明記されていますが、非常勤職員について触れられていません。法人化の問題が起きてから、東北大学職員組合は一貫して、非常勤職員の待遇を切り下げることなく雇用を承継するよう大学当局に迫ってきました。

 しかし、平成16年1月5日付けの人事課資料「法人化後の非常勤職員の取り扱いについて」では、時間雇用職員の任用期間について、「継続任用期間は、原則として、3年とし、特に必要があると認める場合には、5年を限度とすることを明示する。」との検討方針が示されており、組合はこれに危機感をもち、取り組みを進めました。

1月29日総長交渉でパート職員が直接訴える!!

1月29日、かねて組合より申し入れていた総長交渉がおこなわれ、その席で改めて非常勤職員の雇用承継と最低でも現状の待遇を維持することを強く申し入れました。組合員であるパート職員自身が、直接自身の言葉で原則3年の雇用限度の撤廃を総長に訴えました。吉本総長はパート職員の直接の訴えに、驚いたように頭を上げ、聞き入っていました。吉本総長も、北村副総長も20年近くも働いているパート職員がいることを知らなかったか、あるいは深く考えていなかったようでした。交渉の場でその存在を印象づける事ができたことは、非常に有意義なことでした。パート職員の訴えの後を組合執行部が引き継ぎ、「(1)家計を支えているパート職員が大勢いること。(2)少なくともこれまで終期を定めず働いてきたパート職員については、1980年7月15日以前採用の日々雇用職員と同じように継続更新限度3年の適用外とするべきであること。」を要求しました。すぐその場で同意の回答はもらえませんでしたが、北村副総長は、法人化推進本部第2部会に持ち帰って検討すると明言しました。

その結果、継続任用が可能になりました!!
最新の時間雇用職員就業規則案では、
「現在働いているパート職員には雇用限度はつきません。」

今年で勤続19年、来年で20年になります。子供が4人おり、高校入学予定の子を抱えています。3年後に解雇されたら進学を諦めさせなければなりません。吉本先生、日本の未来を担う子供たちの教育の機会を奪わないで下さい。



知っていますか

しかし、まだまだ安心はできません!! 法人化後は、待遇切り下げや雇い止めが無いよう、気を抜くことなく運動を継続し、監視していかなければなりません。過去の非常勤職員の待遇切り下げ、雇い止め等は、組合のない部局、組織率の低いところを狙って行なわれてきました。そんな事を許すわけにはいきません。わたし達には「私たちの仕事は大学にとって欠くことのできないものであり、すでにわたし達は大学になくてはならない存在である。」との誇りがあります。

パート職員の一人一人は微力でも、まとまれば大学当局も無視できない大きな勢力になれるのです。

扶養手当、介護休暇、病休の有給化、退職金など、私たちの運動次第で実現可能な要求はたくさんあります。逆に声をあげなければ、黙って言いなりになっていたら、わたしたちの待遇は際限もなく切り下げられ、最後には派遣化や雇い止めを言い渡される結果になるでしょう。

身近に相談できる人がいるということは、支えになるはずです。組合にはあなたと情報を共有し、支えあい助け合う仲間が大勢います。ぜひ 皆さんの組合加入を呼びかけます。組合の存在を、大学当局も十分意識しています。組合への加入はパート職員にとって大きなプラスになります。

東北大学をいつまでも生き生きと働き続けられる職場にするために・・・・・・・・
あなたの加入をお待ちいたします。

東北大学職員組合の要求

パート職員については

  1. 一方的雇い止めをしないこと、
  2. ボーナス、期末手当、勤勉手当、退職手当を支給すること、
  3. 慶弔・病気休暇を保障することを要求しています。

これらは民間企業では、当たり前に広まっている慣行です。



組合は働くあなたのセーフティ・ネット
さあ!今すぐ組合に加入しよう!!

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