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過半数代表選出についての要求と提案

東北大学職員組合
執行委員長 高橋 満

はじめに

 2004年4月1日をもって東北大学は法人化されます。これにともなって私たち教職員も国家公務員ではなくなり、労働諸条件は労働基準法制のもとにつくられる就業規則及び労使協定・労働協約によって決まることになります。ご承知のように、この就業規則の作成にあたっては、当該事業場の過半数代表の意見を聴かねばならないことになっています。また、労使協定は使用者と労働者の過半数代表との間で締結される必要があります。

 私たちの労働諸条件を決定する際に、事業場の労働者の過半数代表者は大きな役割を果たすことになります。事業場の範囲については部局を単位とすることが確認されていますが、しかしながら、いまだに代表者の組織及び選出の方法等については何ら具体的な案が示されておりません。この過半数代表者の組織と選出方法について、以下の要求と提案をいたします。

1.職員組合との協議のもとに過半数代表者組織と選出方法の枠組みをつくること

 スムーズで、かつ公正な代表選出をすすめるため、私たち東北大学職員組合と協議をしながら全学的な選出の枠組みを確認し、代表選出を実施することを要求します。

2.過半数代表の組織と選出の基本的考え方

 まず、過半数代表の組織・選出の方法について、以下の基本的考え方を提案します。

  1. 事業場における代表選出にあたっては、複数名の代表者を無記名投票によって選出する。
  2. 事業場ごとに「事業場代表委員会」(仮称、以下「委員会」という)を常設するとともに、全学的な「事業場代表委員会協議会」(仮称、以下「協議会」という)を組織する。
  3. 「委員会」は、使用者に対して事業場内の就業規則案への意見書を提出するとともに、労使協定を締結する(労使協定の各年の更新を含む)。
  4. 全学的に共通な事項(就業規則、労使協定の策定および変更、労働者代表委員の推薦など)を検討する際には、「協議会」を開催する。また使用者もしくは事業場過半数代表者の過半数の発議により開催することも可能とする。
  5. 「協議会」は、労使代表が加わる全学的な委員会の労働者代表委員を推薦するほか、各事業場におかれる「委員会」間の意見の調整をはかる。また使用者と就業規則・労使協定等に関する協議を行うことができる。

3.過半数代表の組織・選出についての具体的提案

 大学当局と職員組合との協議のもとに選出方法等を確定していくことを提案するが、組合として具体案を以下のように提案する。

  1. 事業場代表委員会について
  2. 代表者委員の選出について
  3. 過半数代表者全学協議会について

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