ホームに戻る

准職員・時間雇用職員へ夏季休暇(有給)を求める要求書

国立大学法人東北大学 総長 吉本 高志 殿

東北大学にはフルタイムの准職員(元日々雇用職員)が285名、パートタイムの時間雇用職員が792名働いています(2004年5月1日現在)。一方、公務員時代の1970〜2003年度の間に700名を超える定員が削減されました。1980年7月以前に採用された准職員をはじめとして、准職員・時間雇用職員が定員削減により減らされた正職員の代わりに、恒常的業務を担い、東北大学の発展のためにつくしてきたことは明らかです。

 私たちは、従来から一貫して准職員・時間雇用職員の劣悪な待遇を改善するよう要望してきました。しかし准職員就業規則、時間雇用職員就業規則においても、夏季休暇(有給で3日間)は認められていません。夏季休暇以外も含めて、准職員等の労働時間及び休暇等に関する規程では、年次有給休暇以外の休暇は選挙権の行使等例外的な場合にしか認められていません。

 夏季休暇は、盆等の諸行事や心身の健康維持・増進、家庭生活の充実のためには休暇が必要である、という趣旨で創設されたものです。同じ人間でありながら、准職員・時間雇用職員にはなぜこの趣旨が当てはまらないのでしょうか。パート労働法を持ち出すまでもなく、同じ職場で働く者の労働条件は平等であるべきものと考えます。

 同じ職場で同じように働いている職員の中で、正職員には夏季休暇が保障される一方、准職員・時間雇用職員は休まずに出勤することが余儀なくされるのであれば、東北大学のために協調し職務を遂行している准職員・時間雇用職員の労働意欲を著しく削ぐものです。正職員との労働条件の格差を是正するよう強く要求するものです。

 しかも、准職員・時間雇用職員の夏季休暇を有給で保障するためには新たな原資は不要です。実際、いくつかの国立大学法人では非常勤職員への夏季休暇が認められています。また今年度計画年休が導入された事業場では、准職員・時間雇用職員も協定された日に年次有給休暇を消化しなければならなくなりました。准職員・時間雇用職員にとって夏季休暇の実現は本当に切実な要求です。

 以上の理由により、私たちは以下の事項を要求します。

要求事項

一.東北大学に働く准職員・時間雇用職員に、正職員と同様に連続した3日間の夏季休暇を有給で保障すること

 

2004年8月31日

国立大学法人東北大学職員組合
国立大学法人東北大学職員組合定員外職員部


ホームに戻る