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2005年8月2日

国立大学法人東北大学職員組合
執行委員長
吉田 正志 様

国立大学法人東北大学副学長
男女共同参画委員会委員長
野家啓一

回  答

 6月22日付けでお送りいただきました東北大学職員組合からの「要請」を拝受いたしました。ご要請のありました2点の問題((1)准職員・時間雇用職員への3日間の有給夏期休暇の付与、(2)時間雇用職員への病気休暇及び忌引き休暇の付与)については、7月20日開催の男女共同参画委員会に付議し、これらの案件を委員会の検討課題とすべきかどうかに関して慎重に審議いたしました。

 審議の結果、准職員・時間雇用職員の男女比がトータルで約1(男):2(女)になっており、事実として女性が多数を占める職種であることは認められるが、上記の案件は基本的に労働条件としての制度の問題であり、男女の性差に基づく不都合(たとえば男女の賃金格差、性別役割分業、等)ではないと考えられるため、男女共同参画の観点から本委員会が取り扱うべき問題とは考えにくい、との結論になりました。

 したがいまして、今回の案件については男女共同参画委員会が直接に検討することはいたしませんが、委員会としては事態の推移を見守り、事が男女差別等に発展した場合には、これを取り上げることに吝かではありません。

 以上、ご理解を賜るとともに、委員会の意のあるところをお汲み取りいただければ幸いです。


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