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休暇制度改善に関する職員組合の要求実現にご協力下さい

2005年6月9日

国立大学法人東北大学
   各事業場長  各位

国立大学法人東北大学職員組合
執行委員長  吉田 正志

 東北大学職員組合は、去る6月3日(金)に下記の休暇制度改善要求を掲げて、徳重人事担当理事と団体交渉を行いました。

  1. 准職員・時間雇用職員等に、正職員と等しく、3日間の有給の夏季休暇を付与すること。
  2. 時間雇用職員に病気休暇と忌引き休暇を付与すること。
  3. 長期勤続者のリフレッシュ休暇を新設すること。

 この問題に関連して、来る6月13日(月)に事業場長会議が開催されるとの報に接しましたので、職員組合の要求を実現するためにご協力いただきたく、緊急に要請いたします。

 まずお知らせしなければならないのは、団体交渉において、大学側は、職員組合の要求にほぼゼロ回答を行ったことです(この点の詳細は、同封の「6/3団体交渉議事録」をご覧下さい。

 しかし、

正職員と准職員・時間雇用職員等の労働条件の格差を是正することは、緊急に必要なことです。

 現在、東北大学に働く准職員・時間雇用職員等は、全教職員の3割ほどに当たるようで、この方々は東北大学にとってなくてはならない存在になっています。しかし、この方々の労働条件は、正職員に比べて非常に劣悪なものです。なごやかで働きやすい職場を作り上げるためには、この正職員と准職員・時間雇用職員等の格差をできるだけ縮めることがぜひとも必要です。そのため、さしあたり、

  1. 准職員・時間雇用職員等に、正職員と等しく、3日間の有給の夏季休暇を付与することが最低限必要です。ご存じの通り、夏季休暇は、盆等の諸行事への参加や、心身の健康の維持・増進、家庭生活の充実等のためにあるもので、正職員と准職員・時間雇用職員等との間に差別を設けることは合理的でありません。

     実際、東京大学・京都大学・福島大学をはじめとして、多くの大学が准職員・時間雇用職員等に有給の夏季休暇を認めています。

     ところが、東北大学は、いわゆる計画年休を導入するに当たり、年休が不足する職員には特別に休暇を与えるからという理由で、組合の要求を認めませんでした。しかし、この計画年休に伴う特別休暇は正職員にも当てはまるもので、准職員・時間雇用職員等に有給夏季休暇を拒否する理由にはなりません。計画年休と有給夏季休暇とはまったく別問題で、有給夏季休暇の付与は、正職員との格差是正の問題としてずっと前から要求してきたものです。

     以上のように、東北大学が、准職員・時間雇用職員等にとって働きやすい、また働きがいのある職場となるため、3日間の有給の夏季休暇実現にご協力下さい。

  2. 時間雇用職員は、准職員と比べてもさらに劣悪な労働条件のもとにあります。とくに深刻なのは、准職員にも認められている有給の忌引き休暇が、時間雇用職員には一切認められていないことです。したがって、近親者の不幸に接した時間雇用職員は、有給休暇を取るか、それがなければ欠勤するかしかありません。これはあまりにもひどい扱いです。それゆえ、これまたいくつもの大学で時間雇用職員に忌引き休暇を付与しています。

     たいへん弱い立場にある時間雇用職員に、せめて准職員と同じく忌引き休暇を付与することを認めるよう、大学に働きかけて下さい。

2.長期勤続者が、さらに意欲をもって勤務を継続できるよう、5日間の有給の特別休暇を与えることも重要です。

 大学側によれば、すでに1994年より「東北大学永年勤続者リフレッシュ休暇」があるとのことでした。ところが、この制度は、自分がもっている通常の年休を使えということで、何ら特別に休暇を与えるものではありません。本来いつ年休を取るかは労働者の自由でして、永年勤続したから年休を使えというのは、まったくいらぬお世話です。

 長期勤続者に特別の有給休暇を与えて労をねぎらい、さらに意欲をもって働いてもらうためのリフレッシュ休暇制度は、むしろ民間企業等では普通に採用されている制度で、決して珍しいものではありません。

 この要求もぜひ実現するよう、大学側に要請していただきたくお願いいたします。

以上


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