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有給の夏期休暇3日に続いてまた組合の成果です!

健康保険に入っている准職員、時間雇用職員のみなさん
人間ドックに行っても年休をとらなくてよくなりました!

昨年組合が要求し、法人側で検討してきましたが、今年度からの実施が実現しました。詳細は人事部ホームページ参照
(2007年4月23日付職員課長通知;「総合的な健康診査」の取扱いについて) http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/

(参考)2006年6月5日 団体交渉

人間ドック受診の際の有給保障は、就業規則に明記されているのに、実際には共済組合加入者に限定され、准職員等は「有給休暇を使え」と言われている。正規職員に準じた取扱いを!

□組合 東北大の「准職員等の労働時間及び休暇等に関する規程」第9条1項5号によると「労働時間内に総合的な健康診査を受けるため、1日の範囲内で必要と認められる時間、勤務しない」場合については「勤務しないことの承認」を受けることができ、その時間については「有給とする」とある。このことによって、総合的な健康診査、つまり人間ドックを受けることが、「勤務しないことの承認」という形で有給の労働時間とみなされる。しかし、実際の取扱いは、一般的な人間ドック受診ではなく、共済組合が主催する人間ドックのみが対象だと言われている。准職員が入っているのは政府管掌の社会保険だ。だから共済組合主催の人間ドックは受けられない。そのために一般の准職員は、人間ドックは自分で受けてその時間は有給休暇を使えという主張がされているところがある。一定の部局では、有給の時間を措置している。書記局と事務レベルで一定のやりとりをしている。この点について、正規職員と准職員等の格差是正という点で人間ドックは大変重要なので、正規職員に準じた取扱いをお願いしたい。

検討し、回答する。

■徳重理事 従来から共済組合主催の人間ドックについて認めてきた。検討課題とさせてほしい。課題の整理をしてあらためて回答したい。


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