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3月6日(火)、関本委員長と徳重理事が、電話で、准職員と時間雇用職員の夏季休暇を「有給3日間」とすることに合意しました。

 准職員および時間雇用職員に正規職員同様に有給3日間の夏季休暇を与えることについて、組合の要求をうけて交渉が継続しており、今年に入って法人側として「有給2暦日」の夏季休暇を付与する提案をしていました。

 この「有給2暦日」案について、全学労使懇談会での意見も踏まえ、本学執行部及び職員組合側と再度話し合いを行い「有給3暦日」を就業規則に明記する方針を確認しました。これについては、3月6日、職員組合の関本委員長も、組合の要求内容と合致していることから了解し、よって、労使交渉においても妥結しました。

 したがって、4月1日施行予定の就業規則(准職員等の労働時間及び休暇等に関する規程)改正案に、下記の内容が明記されます。

・対象
 准職員
 時間雇用職員(但し、1週間の勤務日が5日以上とされている時間雇用職員で、6月以上の雇用予定期間が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの)
・事由
 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合
・期間
 7月から9月までの期間内における、休日、振替日及び代休日を除いた原則として連続する3暦日の範囲内の期間

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