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 組合は,旭川工業高等専門学校教職員組合からの要請を受けて,以下の要請書を旭川工業高等専門学校長宛に送付しました.

2012年2月2日

独立行政法人国立高等専門学校機構旭川工業高等専門学校
校長 高橋英明 殿

 東北大学職員組合 執行委員長 駒井三千夫

教員の超勤手当の適切な支払いを求める要請書

 貴職におかれましては、旭川高専の発展ならびに教職員の労働条件改善へのご努力等、様々なご苦労があることと存じます。

 高専教員は、近年の社会情勢の様々な変化に対応して、きわめて多忙な業務を強いられているように拝察しております。国立高専最大の目的である優秀な技術者の育成によって社会に貢献することを目指して、日夜身を削って業務に励んでおられ、当組合としても最大限の敬意を表してきたしだいです。

 しかるに、会議等については授業等の後に入ることが多く、結果的に就業すべき所定労働時間を超えるという現状が常態化しているそうですが、旭川高専においては教員の超過勤務に対する適正な手当の支払いが行われていないようです。それどころか、教員会議をはじめ教務主事・学生主事・寮務主事等の招集する会議および運営会議等は議事録もあり、時間管理がなされているにもかかわらず、超勤手当の支払いは一切行われていないとのことです。

 この間、旭川高専教職員組合が教員に対する超勤手当の適正な支払いを何度も同高専側に求めてきたにもかかわらず、誠意のある回答はいまだに出されていないと伺いました。ご存じのとおり、高専機構は全大教との団体交渉において、「各高専における時間外労働に対してはすべて機構に請求するように伝えている」と発言しています。

 また貴職もご賢察のことと聞いておりますが、貴校の超勤手当未払いは明確な労基法違反であり、まして当該の労基法違反が罰則規定を伴うことからして、事はより重大であるといわざるをえません。しかしながら、貴職はこのような状態を知りながらも何の策も講じていないとも聞き及んでおります。今回の件は、学校当局が違法状態を是正しようとしない異常な事態であり、ひいては教職員のモチベーションを著しく下げるだけでなく、高専の発展に禍根を残す恐れさえあるのではないでしょうか。

 貴校ほどの社会的責任を担う公的組織がなすべきことは、まず何よりも速やかに現在の違法状態を解消すること以外にありえず、適切に超勤手当を支払うべきだと考えます。しかるのちに、労使間の相互信頼関係を回復すべく、あらゆる努力を惜しむべきではありません。是非とも、貴職の正しいご見識の上に良識が発揮されんことを強く要請いたします。

以上


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