東北大学当局は団体交渉をたった2回しかおこなわず、組合が求めた退職手当引下げの必要性および相当性に関するデータ提出も拒否し、代償措置の提示さえせずに一方的に退職手当の大幅引下げを強行しました。我々は、労働条件の重大な不利益変更に必要な措置をとらず、不誠実な対応に終始した大学当局に対し強く抗議するとともに、1月29日役員会決定による退職手当規程改定を、直ちに撤回することを要求します。
2013年2月5日
東北大学職員組合