9月27日付「有期雇用職員の無期転換問題に関する質問状」への回答

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2017年10月31日

国立大学法人東北大学職員組合
執行委員長 片山知史

東北大学総長 里見 進

平成29年9月27日付けで提出されました質問状に記載の質問に対し、下記のとおり回答します。

質問(1) 東北大学は、学問の府として、法令順守に関しては社会に対し正しい規範を示すべきであり、法の趣旨を潜脱するような行為を行うべきではないと考えられますが、如何お考えでしょうか。

 法令順守は当然のことと考えます。
 本学が、教育、研究、社会貢献等の分野における使命を継続的に果たすため、国立大学法人を取り巻く環境の変化及び将来にわたる経営上のリスクを適切に評価した上で、法令に基づき適切に業務を遂行することが求められているものと認識しています。

質問(2) 限定正職員になる以外には5年以上の雇用を認めない現方針のもとで、現場で起こっている混乱をどのようにお考えでしょうか。

 本学では平成26年に就業規則を改正し、准職員・時間雇用職員の通算契約期間の上限を改正前の3年以内から5年以内に延長しました。また、就業規則の改正以降、労働条件通知書において雇用の上限を明示し、採用又は更新の際に毎回本人の同意を得ているところです。
 限定正職員制度の導入をはじめとした准職員・時間雇用職員の無期雇用制度の概要について、並びに、限定正職員の募集について述べ20回の説明会をキャンパスごとに行い、その趣旨については構成員の理解を十分に得ているものと考えております。
 なお、本年度にかかる限定正職員の採用については、学内公募に対する必要な書類の提出や試験及び面接についても混乱なく終了したところです。
 以上のように、准職員・時間雇用職員の無期雇用制度については、従来から学内において説明を重ねてきたものであり、現場で混乱が起こっているとは認識しておりません。

質問(3) 現方針のままでは、今後ますます、東北大学に有能な人が集まることを阻害する効果を及ぼすと危惧されますが、それについてどのようにお考えでしょうか。

 准職員・時間雇用職員の無期雇用に関しては、就業規則等により従来から更新上限の適用がないと整理されている者については労働契約法第18条に基づいて無期転換をさせること、障害者雇用促進法等法令に基づき雇用が求められる人材については無期の非正規職員として採用することのほか、新たな人材登用の仕組みとして限定正職員制度を導入することとしております。
 限定正職員は在職3年以上の准職員・時間雇用職員で応募があった者の中から、意欲が高く、優れた人材を採用する制度です。身分が不安定な非正規職員の准職員・時間雇用職員の中から、任期の定めのない「限定正職員」として採用するもので、国が求める多様な正社員の導入促進に合致するものであり、この制度が定着し、意欲が高く、優れた准職員・時間雇用職員のキャリアパスが明確となること、さらに、職員に係る適切な評価制度の運用等をはじめとした様々な人事制度改革を着実に実行していくことで、むしろ本学に有能な人材が集まるという効果が期待できるものと考えております。


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