ホームに戻る組合案内のトップに戻る

労働協約

 組合と大学とは,以下の労働協約を結んでいます.

団体交渉に関する協定

 国立大学法人東北大学(以下「大学」という。)と国立大学法人東北大学職員組合(以下「組合」という。)とは、団体交渉について、次のとおり協定する。

(団体交渉への応諾)
第1条 大学及び組合は、当事者のいずれか一方により団体交渉の開催の申入れがあった場合は、正当な理由なく、これを拒むことはできない。
(団体交渉の構成)
団体交渉は、大学及び組合がそれぞれ選任した交渉委員が行う。
2 交渉委員は、大学及び組合とも各10名以内とする。
(交渉事項)
第3条 団体交渉の対象となる事項は、次のとおりとする。
一 組合員の労働条件に関する事項
二 大学と組合の労使関係の運営に関する事項
三 その他大学及び組合が必要と認めた事項
(交渉の手続き及び運営)
第4条 団体交渉の申入れは、その都度文書をもって、少なくとも希望する日時の1週間前までに交渉事項及び日時を相手方に通知して行う。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
2 団体交渉の申入れがあった場合、議題、日時と場所、交渉時間について、大学と組合が協議して、その都度決定する。
3 議事録を作成するため大学及び組合は、各々書記1名をおくことができる。
4 団体交渉には大学及び組合の傍聴者を双方合意のうえ出席させることができる。ただし、人数については、合理的な範囲内で双方協議して、その都度決定する。
5 大学及び組合は、交渉委員及び書記を選任したときは、遅滞なくその氏名を相手方に通知する。
6 上記以外の団体交渉の手続き及び運営については、双方協議してその都度決定する。
(遵守事項)
第5条 団体交渉において、問題の円滑かつ迅速な解決を図るため、大学及び組合は、次の各号を遵守する。
一 交渉中に大学又は組合の交渉委員が行う外部との通信、連絡及び交渉場所への出入りの自由を妨げる行為をしてはならない。
二 交渉委員、書記及び傍聴者のほかは、大学及び組合双方が認めた者でない限り交渉場所に出入りすることができない。
(交渉の打ち切りと再開)
第6条 交渉が予定時間を超過してもなお未了のとき、交渉委員に健康上の問題が発生したとき、又は議事運営に著しく支障をきたす事態が発生したときは、大学又は組合のいずれか一方の申し出により交渉を打ち切ることができる。ただし、打ち切る場合には次回の日時、場所等についてすみやかに決定するものとする。
(団体交渉の決定事項)
第7条 団体交渉の決定事項は、書面2通を作成し、双方の代表者が記名押印のうえ、大学及び組合が各1通保管する。

2004 年11月17日

国立大学法人東北大学
総 長 吉 本 高 志

国立大学法人東北大学職員組合
執行委員長 吉 田 正 志

ページのTOPへ


組合活動に関する協定

国立大学法人東北大学(以下「大学」という。)と国立大学法人東北大学職員組合(以下「組合」という。)とは、組合活動について、次のとおり協定する。

(組合活動の自由の保障)
第1条 組合員は、組合活動の自由と権利を有する。
2 大学は、組合員が組合活動を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも行わない。
(就業時間中の組合活動)
第2条 組合員の組合活動は、原則として就業時間外に行う。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りではない。
一 大学と組合が団体交渉を行うとき。
二 大学と組合で行う会議等に出席するとき。
三 組合規約にもとづく定期大会に出席するとき。
四 その他大学が業務に支障がないと認めて許可したとき。
  その取扱い及び必要な諸手続きは、大学と組合が協議のうえ別に定める。

2 第1項第1号又は第2号により行った組合活動は有給とし、同項第3号又は第4号により行った組合活動は、無給出勤扱いとする。
(組合在籍専従の取扱い)
第3条 大学の職員を組合の専従とするときは、組合はあらかじめその氏名を大学に通知する。なお、専従者の取扱いは、次のとおりとする。
一 専従期間中は休職とし、専従終了後は復職させる。
二 専従期間中は無給とする。
三 専従期間中の福利厚生制度の適用及び福利厚生施設の利用は、大学職員と同様とする。
四 専従者が復職した際の本給は、専従期間を調整のうえ決定する。
(大学施設等の利用)
第4条 大学は、組合本部に大学内の施設を組合事務所として貸与する。組合各支部の事務所貸与については、組合各支部と対応する事業場の使用者が協議するものとする。
2 組合は、集会又は会議のために大学施設等を使用するときは、届出によりその都度大学の承認を得るものとする。
(掲示板の設置、印刷物の配布)
 大学は、大学施設内に組合専用の掲示板を設置して組合に貸与し、使用することを認める。ただし、設置場所等については、大学と組合が協議決定する。
2 大学は、組合が組合活動に必要な印刷物の配布を大学施設内で行うことを認める。

2004 年11月17日

国立大学法人東北大学
総 長 吉 本 高 志

国立大学法人東北大学職員組合
執行委員長 吉 田 正 志

ページのTOPへ


ホームに戻る組合案内のトップに戻る