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東北大学職員組合規約

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規約細則

第1章 総則

第1条(名称)
本組合は国立大学法人東北大学職員組合という。
第2条(所在地)
本組合の事務所を仙台市青葉区片平2丁目1−1国立大学法人東北大学本部内におく。
第3条(構成)
本組合は国立大学法人東北大学に勤務する職員及び職員に準ずる者であって、本組合の規約を承認し、所定の手続きを経て加入した者で構成する。ただし、労働組合法第二条但書第1号に定める管理監督的地位にある労働者等は加入できない。
第4条(法人)
本組合は法人とする。
第5条(目的)
本組合は、組合員の団結により、主として組合員の賃金・労働時間など労働条件の維持改善を図ると共に、経済的、社会的、政治的地位の向上と、教育並びに研究の民主化に努めることを目的とする。
第6条(上部団体への加入)
本組合は第5条の目的達成のため産業別・地域別の各団体に加入することができる。
第7条(差別取扱いの禁止)
何人も、いかなる場合においても、国籍、年令、性別、人種、職種、思想、信条、宗教、門地または身分によって組合員たる資格を奪われることはない。

第2章 事業

第8条(事業)
本組合は、目的達成のために次の事業を行なう。
  1. 組合員の勤務条件の維持改善に関する事項
  2. 組合員の生活権の確保に関する事項
  3. 教育及び研究の自主性の確保に関する事項
  4. 教育及び研究制度の民主化に関する事項
  5. 大学運営の民主化に関する事項
  6. 大学における男女共同参画に関する事項
  7. 文化及び厚生活動に関する事項
  8. 他団体との提携協力に関する事項
  9. 組合組織の整備拡充に関する事項
  10. 機関紙等の発行に関する事項
  11. その他目的達成に必要な事項

第3章 機関

第9条(機関)
本組合に次の機関をおく。
  1. 大会
  2. 中央委員会
  3. 本部執行委員会
(第一節 大会)
第10条(大会の性格及び構成員)
大会は本組合の最高決議機関であって、支部より選出された全代議員並びに執行委員会の構成員をもって構成する。
第11条(大会の招集)
定期大会は毎年7月に執行委員長が招集する。本部執行委員長が必要と認めたときは、臨時大会を招集する。また、次の場合には本部執行委員長は1ケ月以内に臨時大会を招集しなければならない。
  1. 中央委員会が開催の必要を認めたとき
  2. 全組合員の三分の一以上の要請があったとき
第12条(大会の権限)
次の事項は大会の議決を経なければならない。
  1. 規約の決定並びに変更に関する事項
  2. 他団体への加入、脱退または他団体との連合に関する事項
  3. 本組合の合併並びに解散に関する事項
  4. 予算の決定並びに決算の承認
  5. 運動方針の決定並びに事業報告の承認
  6. 組合資産の処分
  7. その他組合の目的達成に必要な事項
第13条(代議員の選出)
代議員は支部毎に組合員が平等に参加する機会を有する直接無記名の選挙により選出する。(選出の基準は別に定める。)
第14条(議決権)
大会の議決権は代議員のみとする。
(第二節 中央委員会)
第15条(性格及び構成)
中央委員会は大会に次ぐ決議機関で、支部より選出された中央委員並びに執行委員会の構成員をもって構成する。
第16条(中央委員会の招集)
中央委員会は本部執行委員会、または中央委員の三分の一以上が開催の必要を認めた場合、本部執行委員長がこれを招集する。
第17条(中央委員会の権限)
次の事項は中央委員会の議を経なければならない。
  1. 労働協約の締結に関する事項
  2. 労使交渉の妥結に関する事項
  3. 争議行為の開始と終結に関する事項
  4. 同盟罷業に関する事項 ただし、この事項は組合員による直接無記名投票の過半数の決定を必要とする。
  5. 組合規約の細則及び諸規定の設定及び改廃
  6. 大会決議事項の具体的連営に関すること。
  7. 支部に関する事項
  8. 追加予算の決定
  9. 役員に欠員を生じた場合の措置
  10. 専門委員会及び専門部の設定及び解散
  11. その他大会より付託された事項
第18条(中央委員の選出及び任期)
中央委員は支部毎に組合員の中から組合員が平等に参加する機会を有する直接無記名の選挙により選出し、任期は一年とする(選出の基準は別に定める)。選出された中央委員は速やかに書記局に届出なければならない。
第19条(議決)
中央委員会の議決権は中央委員のみ有する。
(第三節 本部執行委員会)
第20条(性格及び構成)
本部執行委員会は本組合の執行機関であって、会計監査委員を除く全役員を以て構成し、大会及び中央委員会の決議事項を執行し、これに対し一切の責任を負う。本部執行委員会構成役員に専従を置くことができる。その服務に関する規定は別に定める。
第21条(本部執行委員会の権限)
本部執行委員会は次の権限を有する。
  1. 大会ならびに中央委員会に提出する議案の作成及び審議
  2. 書記局、専門部等の諸内規の決定
第22条(招集)
本部執行委員長は、必要に応じて本部執行委員会を招集する。但し、本部執行委員の三分の一以上の要請があった場合は招集しなければならない。
第23条(書記局、専門部)
執行委員会に業務執行のため書記局及び必要な専門部を設け、書記若干名を置くことができる。その服務運営に関する規定は別に定める。
第24条(支部代表者会議)
本部執行委員長は、各支部の連絡・調整のため、必要に応じて支部代表者会議を招集する。
(第四節 会議)
第25条(会議の成立)
各機関の会議の成立は構成人員の過半数を以て成立するものとする。代議員及び中央委員に事故あるときは所属支部の他の組合員に委任状を以て権限を委任することができる。
第26条(公開の原則)
会議は原則として組合員に公開する。
第27条(決議)
会議の議事は議決権を有する出席者の過半数の賛同を以て決定され、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第28条(採決の方法)
本組合の各機関の採決は、原則として出席者の無記名投票によって決める。但しその機関で承認された時は、挙手または起立その他の方法で採決することができる。なお、この規定に拘らず、第12条第1項、第2項、第3項及びこれに準ずる重要な行為を決定する大会の決議は直接無記名の投票によって定数代議員の二分の一以上の賛成がなければならない。
第29条(議長、副議長)
大会には議長、副議長各一名、中央委員会には議長一名を置く。正副議長はその都度、大会において代議員、中央委員会においては中央委員の互選により選出する。議長、副議長の任期は当該会議の会期中とする。
第30条(本部執行委員会議長)
本部執行委員会の議長は本部執行委員長がこれに当る。
第31条(議長の権限と責任)
会議の議長は議場の秩序を保持し、議事を整理し会議の運営を掌り、書記を任命して議事録を整理せしめ、会議の代表責任者としての地位にたつものとする。副議長は議長を補佐し議長事故あるときはこれを代行する。会議において議長が必要と認めた場合は傍聴人の発言を許可することができる。
第32条(決定事項の公示)
大会、中央委員会の決定事項は公示し、その他の方法によりこれを組合員に周知させなければならない。
第33条(議事運営)
議事運営に関する規定は別に定める。

第4章 組織

第34条(支部の設置)
本組合に支部をおく。支部は必要に応じて分会、班をおくことができる。
第35条(支部所属)
すべての組合員は何れかの支部に所属しなければならない。ただし、支部を設置するにいたらない組合員のために直属部をおき、本部執行委員会のもとに支部に準ずる活動を行う。
第36条(支部の任務)
各支部は、大会および本部執行委員会の方針に基づいて、組合の目的達成のため必要な活動を行う。 各支部執行委員会は、第8条の事業のうち支部内で解決できるものは独自に行なう。
第37条(支部の報告義務)
支部は日常活動について定期的に執行委員会に報告する義務がある。
第38条(支部の権限)
支部の決議中、次の事項については中央委員会の同意を得なければならない。
  1. 他団体への加盟、脱退
  2. 他支部に重大なる影響を及ぼす恐れのある事項
  3. その他支部執行委員会が必要と認めた事項
第39条(提訴)
支部が中央委員会の決定に不満足な時は、大会に提訴することができる。
第40条(支部会計)
支部の財政は支部がおこない、これの運営については本組合の主旨に反してはならない。但し支部財産の保有はこれを認める。支部は予算決算報告書の写しを本部執行委員会に提出しなければならない。
第41条(支部の細則)
支部の運営に必要な細則は支部毎に定める。
第42条(支部の機関)
支部の運営上、各支部に次の機関を置かなければならない。
  1. 支部大会
  2. 支部執行委員会
第43条(支部の定期大会)
支部の定期大会は組合の定期大会前に行なうものとする。

第5章 役員

第44条(役員及び会計監査)
本組合に次の役員及び会計監査を置く。
  1. 本部執行委員長1名
  2. 本部副執行委員長2名
  3. 書記長1名
  4. 書記次長若千名
  5. 執行委員若干名
  6. 会計監査委員2名
第45条(本部執行委員長)
本部執行委員長は本組合を代表し業務を統轄する。
第46条(本部副執行委員長)
本部副執行委員長は本部執行委員長を補佐し執行委員長に事故あるときはその職務を代行する。
第47条(書記長)
書記長は書記局を代表し組合業務を処理する。
第48条(書記次長)
書記次長は書記長を補佐する。
第49条(本部執行委員)
本部執行委員は組合業務を分掌する。
第50条(会計監査委員)
会計監査委員は会計を監査し、大会、中央委員会に報告する。
第51条(役員の任期、改選)
役員の任期は定期大会から次の定期大会までの期間とし、再任を妨げない。補欠によって就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。但し、任期満了後であっても後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
第52条(兼務)
本部執行委員会構成員は会計監査委員、代議員、中央委員及び支部長を兼務できない。
第53条(役員の選出)
役員は、本組合員の中から全組合員が平等に参加する機会を有する直接無記名の投票による投票者の過半数によって選出する。その他役員選出に関する事項は別に定める選挙規定によるものとする。

第6章 会計

第54条(組合会計の収入)
本組合の会計は次の収入をもってこれに充てる。
  1. 組合費
  2. 寄附金
  3. その他の収入
第55条(組合費)
組合費は組合員の賃金支払時に各支部で徴収して当月末日までに本部に納入するものとする。組合費の徴収基準は大会で決定する。既納の組合費等は組合員の資格を喪失した場合においても払戻しは行なわない。
第56条(会計年度)
本組合の会計年度は6月に始まり、翌年5月31日に終る。
第57条(会計報告)
本部執行委員会は定期大会に対し、組合員によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による正確である旨の証明書を付して会計報告を行わなければならない。会計監査委員は定期大会に監査報告をしなければならない。会計ならびに監査報告は、定期大会終了後、速やかに組合員に公表されねばならない。
第58条(帳簿証書類の保管)
帳薄、伝票、証書類等会計に関する書類は期末決算後も別に定める期間、書記局に保存しなければならない。その他会計処理に関する必要な事項な別に定める会計規定による。

第7章 加入と脱退及び懲戒

第59条(加入)
本組合に加入する時は、所定の申込書に記入の上、原則として所定支部を経て本部執行委員会に申込み、承認をうけなければならない。ただし、特別の場合は加入申込書を直接本部執行委員会に提出する事ができる。
第60条(脱退)
本組合を脱退しようとする時はその理由を明記して、所属支部長を経て本部執行委員会に届け出なければならない。
第61条(懲戒)
組合員が本組合の規約に違反し、あるいは本組合の名誉を著しく損じたとき、または組合費を6ケ月以上滞納したときには、中央委員会から戒告を発し、なお改める見込のない場合は、決議機関により権利停止、解任、または除名することができる。ただし、これに先立ち本人の弁明を聴取した上で、本部執行委員会またはそれが指名した調査委員会は、事実関係の調査結果を決議機関に対して報告しなければならない。処分に不服な組合員は大会に異議申立をし、可否の決定をうけることができる。

第8章 組合員の権利と義務

第62条(均等取扱い)
組合員は、本組合のすべての活動に参加する権利、及び均等の取り扱いを受ける権利を有する。
第63条(財産共有権)
組合は規約の定めるところにより本組合の財産を共有する権利を有し、その負債を分担する義務を負う。
第64条(意志発表の自由)
組合員は規約の定めるところにより会議に出席し自己の自由意志に基づいて発言をなし、または決議をすることができる。
第65条(機関に対する批判の自由)
組合員は組合の各機関の行動について報告を求め、また自由に批判することができる。
第66条(選挙権)
組合員は規約の定める処により、役員、中央委員、代議員、その他組合の代表者の選挙権及び被選挙権を有する。
第67条(書類の閲覧監査)
組合員は随時組合関係書類を閲覧することができる。
第68条(組合員の活動)
組合員は規約、規定に従い、またその運動方針に従って行動しなければならない。
第69条(組合員の義務)
組合員は各機関の決議に従わねばならない。また、組合員としての体面を傷つけ、本組合の名誉を汚す行動をしてはならない。
第70条(組合費納入の義務)
組合員は組合費を毎月納入しなければならない。
附則
第71条(規約の改廃等)
規約の改廃、他団体への加入、脱退または他団体との連合、及び本組合の合併並びに解散に関する事項、その他これに準ずる重要な行為を決定する場合は大会で決議し、それについて組合員が平等に参加する機会を有する直接無記名投票で全組合員の過半数以上の賛成を得なければならない。
第72条(規約の疑義)
この規約の解釈に疑義の生じた場合は、中央委員会において決定する。
第73条(諸規定)
この規約に基づき次の規定を置く。
  1. 選挙規定
  2. 組合会計規定
  3. 議事運営規定
  4. 専従役員及び書記に関する服務規定
  5. 専従役員及び書記給与並びに退職金規定
第74条(規約の施行)
この規約は1967年5月27日より施行する。
1967年9月30日一部改正
1968年7月13日一部改正
2004年3月19日一部改正

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