組合活動に関する協定(案)

 国立大学法人東北大学(以下「大学」という。)と国立大学法人東北大学職員組合(以下「組合」という。)とは、組合活動について、次のとおり協定する。

(組合活動の自由の保障)

第1条 組合員は、組合活動の自由と権利を有する。
  2 大学は、組合員が組合活動を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも行わない。

(就業時間中の組合活動)

第2条 組合員の組合活動は、原則として就業時間外に行う。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りではない。
一 大学と組合が団体交渉を行うとき。
二 大学と組合で行う会議等に出席するとき。
三 組合規約にもとづく定期大会に出席するとき。
四 その他大学が業務に支障がないと認めて許可したとき。
  その取扱い及び必要な諸手続きは、大学と組合が協議のうえ別に定める。

  2 第1項第1号、第2号により行った組合活動は有給とし、同項第3号及び第4号により行った組合活動は、無給出勤扱いとする。

(組合在籍専従の取扱い)

第3条 大学の職員を組合の専従とするときは、組合はあらかじめその氏名を大学に通知する。なお、専従者の取扱いは次のとおりとする。
一 専従期間中は休職とし、専従終了後は復職させる。
二 専従期間中は無給とする。
三 専従期間中の福利厚生制度の適用及び福利厚生施設の利用は大学職員と同様とする。
四 専従者が復職した際の本給は、専従期間を調整のうえ決定する。

(大学施設等の利用)

第4条 大学は、組合本部に大学内の施設を組合事務所として貸与する。組合各支部の事務所貸与については、組合各支部と対応する事業場の使用者が協議するものとする。
  2 組合は、集会又は会議のために大学施設等を使用するときは、届出によりその都度大学の承認を得るものとする。

(掲示板の設置、印刷物の配布)

第5条  大学は、大学施設内に組合専用の掲示板を設置して組合に貸与し、使用することを認める。ただし、設置場所等については大学と組合が協議決定する。
2 大学は、組合が組合活動に必要な印刷物の配布を大学施設内で行うことを認める。

2004 年○月○日

国立大学法人東北大学
総 長  氏  名    印

国立大学法人東北大学職員組合
執行委員長  氏  名    印