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どこが独立! 政府の描く「国立大学法人」像

文科省 調査検討会議「中間報告」(2001.9.27) に見る

国の意向に基づく数値的評価が予算に反映


<目標評価の流れ>

国のグランドデザインに基づく ―>
[長期目標]

文科大臣が策定する ――――――>[中期目標]

文科大臣が認可する ――――――>[中期計画]
(部局ごとの目標を含む数値目標となる見通し)

文科省内の委員会による ――――>[評 価]


そして、政府の考える数値目標とは?!

文科省役人の作文=「中期目標・中期計画の記載事項例」に見る

たとえば....
「非公務員化」への動き急! いまが山場

私たちの身分保障の問題です。全教職員で力を合わせましょう!

 1/25に行われた調査検討会議の「連絡調整委員会」では、「非公務員型」を主張する意見が圧倒的だったといいます。また同日の閣議では、「全教職員の一括非公務員化」を意味する「国立大学の法人化に伴う大学事務のアウトソーシングの促進」が決定されました。
 連絡調整委員会は、2/21、3/6に開催され後者は最終的な議論の場となる予定なので、この2月は、大学教職員の身分を非公務員化するか否かを決定する重大な時であると言われています。
 なお、国立大学の「法人化」と公務員身分をめぐっては、1999年に当時の有馬文部大臣が「公務員型」を前提として独立行政法人化の反対から容認に転換したという経緯があります。


給与、労働時間、休憩、休日・休暇....ひろく労働条件に関する事項
「公務員型」でも組合の役割は大!

団体交渉の対象
  「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」(第8条)より
  1. 賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項
  2. 昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項
  3. 労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項
  4. 前3号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項

もし「非公務員型」になると.....ごく簡単な紹介ですが

(「公」=「公務員型」 「非」=「非公務員型」)

降格? ひょっとしたら クビ....?
「公」 国家公務員法により、法定事由に該当しなければ、意に反して降任・休職・免職はされません。
「非」 そのような身分保障はなくなります。
(注)大学や組織の再編・淘汰を口実とした解雇もありえます。尾身科学技術担当大臣は、「国立大学も非公務員型にして」「自然淘汰するのがいい」(朝日新聞2001年12月17日)と発言しています。
“守秘義務”などは そんなに違わない?!
「公」 職務専念義務、守秘義務、政治的行為の禁止などがあります。
「非」 「みなし公務員」として守秘義務など公務員に準じた一定の制約を受けます。
労働基本権の違いは“スト権”ぐらい
労働時間などは「公務員型」の方が.....
 「公務員型」には争議権がないため、第三者機関によるあっせん・調停制度を利用しますが、「公務員型」にも「非公務員型」にも、労働協約締結権を含む団体交渉権があります。つまり、賃金・労働時間・休暇などは労働組合と法人当局との団体交渉によって決定します。
 ちなみに、「公務員型」は「国家公務員の勤務条件」も考慮して労働条件を決めることになっているので、「公務員型」の方が人事院規則の有利な点を引き継ぎやすいでしょう。(「非公務員型」はまったく法人独自に決めます。)
退職手当や定年は? 「公務員型」の方が安心....?
「公」 これまでの制度が継続適用されます。
「非」 法人独自に決めます(移行時までの分は通算)。
「非公務員型」では「教特法」は適用されない!?
1/25の調査検討会議「連絡調整委員会」に配布された「公務員型と非公務員型の比較」資料(公務員制度改革大綱を踏まえたもの)によれば
「公」 「現行の教育公務員特例法が適用」(規定の一部は特例が不要となる可能性)
「非」 「現行の教育公務員特例法に相当する特例を法律上規定することは困難」
組合の組織率が低いまま「法人化」したら.........
ましてや「非公務員型」や「教特法不適用」になったら........

昨年、独立行政法人化した国立研究所では...
独立行政法人 水産総合研究センター(旧水産庁水産研究所)の場合

繰越は? 公務員型なら? 定員削減は?
阿部総長の見解は?(2001.12.5総長交渉)

…まず中間報告が通則法そのものであるかどうかという点については、国大協の99人の学長のうち最後は一人だけがそう言っており、あとは独立行政法人通則法とは相当違ったものだということで一定の評価をした上で、但し、と言っている。但しと言っているのはほとんど、組合が言っていることと共通なことがたくさんある。心配しているところはほとんど同じであり財政のことは第一常置委員会でも一番大切でありながら一番悩ましいところだ。なぜ独立行政法人通則法から完全に抜けきれていないのか、最後まで中間報告に対して評価しない学長が一人いたがその学長は少なくとも目標、評価から財政までのところが独立行政法人の影響を受け過ぎているということだ。そのことは他の学長もかなり異口同音に心配しているところだが評価していると述べているだけのことだ。一番悩ましいのは結局その運営費交付金をなくしては国が財政負担する根拠がなくなるというところだ。独立行政法人を全く100%離れて運営費交付金に相当するものも大学セクターで勝手に考えなさいというのは一番冷たい考え方だ。国大協は独立行政法人の制度を利用してできるだけ独立行政法人から離れたものを作ろうとしている。そこ(運営交付金を出す制度的な裏づけ)が外れるなら独立行政法人の制度を利用することに何のメリットもないということではないか。


東北大学職員組合
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