ホームに戻る

法人職員としての雇用、研究・教育重視の大学運営、現行水準以上の労働条件を確保するために
国立大学法人東北大学のあり方に関する職員組合の基本要求

2003年7月18日
2003年8月18日(一部改訂)
2003年12月2日(改訂)
東北大学職員組合

東北大学にはたらく教職員の皆さんへ

 国立大学は来年の4月1日に法人化されます。東北大学職員組合は、「国立大学法人東北大学」を少しでも研究・教育がしやすく、はたらきやすい場にするために、法人法成立直後の7月18日に「国立大学法人東北大学のあり方に関する職員組合の基本要求」を発表し、9月4日には総長交渉を申し入れました。

 ところが、大学当局による法人化準備作業は、おそろしいほど遅れています。多くの国立大学では管理運営規程、学長選挙規程、就業規則などの詳細な案が発表されており、組合との間で真剣な交渉が行われているところもあります。しかし、東北大学では就業規則案も公表されておらず、説明会も一部の部局でしか開かれていません。組合は教職員の情報不足を補うために、法人化前後の労働条件比較マニュアル「法人化で労働条件はこう変わる!」を独自に作成し、さらに就業規則の独自試案も公表しましたが、本来、こうしたことは当局が責任を持ってなすべきです。

 このままでは準備がきわめて不十分なままに4月1日を迎えてしまうかもしれません。当局が就業規則や諸規程の案をぎりぎりになってから発表し、十分な学内論議も せずに押し通すといった事態は、絶対に避けるべきです。そうした場合、研究・教育の長期展望や教職員の労働条件はなおざりにされ、見かけ上の能率と経費節約、不公正な競争だけがまかりとおるでしょう。

 しかし、あきらめる必要はありません。「基本要求」の発表以来、組合には様々な意見と質問が寄せられ、多くの職場で議論がなされました。ここに発表するのは、その結果を踏まえて改訂した「基本要求」です 。ここには、東北大学ではたらき、研究・教育をおこなっていくために最小限必要なルールがまとめられています。組合はこのルールを実現するために、各レベルの交渉・会見を要求していきます。

 法人化は大学と教職員の関係を民間企業や私学と基本的に同じものとします。役員会の権限は企業経営者のように強くなりますが、教職員は団結権・団体交渉権・争議権を認められ、労働組合の権利も強まります。法人法案採択時の附帯決議によって、大学当局は職員団体と誠実に交渉・協議する義務が発生していますし、法人化後は、 大学は組合の申し入れる団体交渉を断ることができません。就業規則は法人が定めるものですが、過半数組合または労働者の過半数代表の意見を聴取しなければなりません。また、給与の口座引き落とし、時間外労働、フレックスタイム制、裁量労働制などを実施するためには、過半数組合または労働者の過半数代表との合意による労使協定が必要なのです。

 要するに、教職員が発言するかどうかで、大学は変わるのです。そして発言力を強めるためには、強い交渉力と賢い政策能力を持った組合が必要です。私たちは、多くの教職員の皆さんが職員組合に加入してくださることを、心から訴えます。一人一人の知恵と力を結集して、雇用を守り、研究・教育・労働条件を充実させていきましょう。


国立大学法人東北大学のあり方に関する職員組合の基本要求

(1)教職員の雇用を維持するための要求

<法人職員としての承継>

<日々雇用職員の正職員化>

<時間雇用職員の承継と待遇改善>

(2)法人化の準備と法人制度への移行に当然必要な予算・人員・時間を保障させるための要求

<労働安全衛生法の基準を満たすこと>

<運営費交付金の算定基準>

<法人が背負うことが不適当な費用>

<移行作業に必要な予算と超勤手当>

(3)法人化に伴う大学運営機構の再編を、大学の自治と教育・研究の自主性を尊重したものとするための要求

<文部官僚の天下り>

<研究・教育内容の統制>

<中期目標・中期計画の策定過程>

<構成員の投票制度>

<総長選考会議>

<組織の改廃と予算の審議権限>

<教授会の重要事項審議権>

(4)非公務員型法人化のもとで労働条件を悪化させず、維持・改善させるための要求

<労働条件の不利益変更は許されない>

<大学と教職員の対等な労働契約>

<身分保障>

<教育公務員特例法の水準維持>

<教員の任期制>

<給与制度>

<教員評価>

<女性の昇格・昇進>

<能力主義・成果主義>

<勤務時間・休憩>

<職員の超過勤務>

<教員の労働時間管理>

<有給の病気休暇・特別休暇>

<育児休業・介護休業>

<任期付き教員の育児休業・介護休業>

<研修>

<配置転換>

<出向・転籍>

<労災保証>

<苦情処理制度>

<定年>

<退職金>

<雇用保険>

<技術職員の位置づけ>

<教務職員制度の廃止>

(5)非公務員型法人化のもとで、教職員の生活と権利を守る労使関係を構築するための要求

<組合との誠実な交渉>

<組合加入を妨害しないこと>

<過半数代表制の公正な運用>

<労働組合の正当な活動を制限しないこと>


法人制度のもとでの雇用、労働条件、大学運営について あなたの声をお寄せ下さい

東北大学職員組合
〒980-8577 仙台市青葉区片平2-1-1
内線 片平5029,3349
tel 022-227-8888
fax 022-227-0671
メールアドレス



ホームに戻る