東北大学
総長 吉本高志殿
2003年11月10日
東北大学職員組合
執行委員長 高橋 満
来春の法人化に伴い、私達教職員の労働条件は、労働基準法に則ったものとなります。したがって、就業規則制定に際しては、過半数労働組合または労働者の過半数代表の意見聴取が必要であり、各種の労使協定は、過半数労働組合または労働者の過半数代表との間で締結されなければなりません。
現在職員団体である東北大学職員組合(以下、「職員組合」と略)は、法人化時点で労働組合に転換します。したがって、職員組合は、過半数の労働者を組織している事業場では自動的に意見提出・労使協定締結の当事者となります。しかし、そうでない事業場については、別途、過半数代表を選出しなければなりません。その選出方法(誰が、どのような方法で、誰を選ぶのか)が、法人化後の快適で意欲的に働ける労働環境を作る上で、また良好な労使関係を築く上で、大変重要な事項であると考えます。
そのためには、広く構成員(教職員)の意思を反映できる過半数代表選出システムをつくるため研究教育活動や事務の単位である部局ごとに複数の代表者を投票によって選出することが必要と考え、下記の案を提案します。
記
以上