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教職員の自由を脅かす就業規則案第36・37条に反対する

2004年2月18日

東北大学総長 吉本高志殿
人事・労務担当副総長 北村幸久殿

東北大学職員組合 
執行委員長 高橋 満

 2月3日付けの国立大学法人東北大学職員就業規則(案)に、突如として「職員は、本学の施設内で選挙活動その他の政治的活動及び宗教活動を行ってはならない」という第36条が付け加えられました。私たちはこのことに強く抗議します。

 就業規則案には、当初から配布物届け出制、掲示物・集会許可制が盛り込まれており(現在の案では第37条)、私たちはこれを集会・結社・表現の自由を脅かすものとして反対してきました。1月29日に行われた吉本総長・北村副総長・早稲田副総長との交渉で、私たちがこの点を強く主張したところ、北村副総長は「表現の自由に触れることは考えていない」、「正当な組合活動を妨げるものではない」、「配布物届出制等について法人化推進本部第2部会で引き続き検討する」と述べました。なお、この時点では政治活動規制条項はなく、私たちはこの点は評価すると明言していました。
 こうした経過にもかかわらず、その時点ではなかった選挙・政治・宗教活動規制条項を、組合に事前の協議も通告もなく挿入することはきわめて不誠実です。

 本来、教職員の国籍を問わず、大学は様々な思想、信条、信仰の持ち主が集い、自由なコミュニケーションを行う場所でなければなりません。また日本国民に関して云えば、集会・結社の自由、表現の自由、選挙権、信教の自由は、憲法によって保障されています。これらは、よほどの理由がない限り制限されてはならないものです。従来は、国家公務員制度のもとにあったため、選挙活動・政治的活動が制限されざるを得ませんでしたが、非公務員化によってこの制限はなくなるのです。わざわざ教職員の手を縛る規制を就業規則に盛り込むことは、鳥が自ら翼をむしり取るにも等しい、大学人としての自殺行為ではないでしょうか。

 宣伝・集会規制や選挙・政治・宗教活動に対する規制は、それ自体に教職員の自由を制限するものですが、拡大解釈されることでその危険はいっそう大きくなります。  例えば、私たち職員組合は、教職員の研究・教育・労働条件を守るために政治問題に関わらざるを得ないことがあります。この間、私たちは国立大学法人化をめぐる政治動向をにらみ、時には国会要請行動、署名、議員との懇談、法案の批判などを行ってきました。また、個々の教員は、研究者としての発言や教育内容が、政治的話題や選挙の争点に自然と関わることがあります。年金問題、外交問題、環境問題、異文化理解、医療倫理、規制改革などを語ろうとすれば、政治的争点に触れざるを得ません。「政治的活動」の禁止の名の下に、こうした正当な組合活動、ごく通常の研究・教育活動も規制対象とされるのでしょうか。職員組合は運営費交付金問題などでは大学側と見解が一致し、財務省や文科省へのはたらきかけをそれぞれに行いましたが、この場合は組合員だけが就業規則違反になるのでしょうか。
 職員の信仰の自由に触れることも、慎重でなければなりません。職場での宗教的アクセサリー、宗教的服装、日常的な祈りの儀式などをすべて制限しようというのでしょうか。今この問題はヨーロッパで一大論議となっており、就業規則に一条項を無造作に付け加えてすませられない、慎重な議論が必要なはずです。
 さらに、これらの問題についてポスター、配布物、集会、セミナーなどでの表現が規制されるとなればどうでしょう。もの言えぬ雰囲気がキャンパスを支配するのではないでしょうか。
 就業規則にこのような条項を加えたからといって、教職員や労働組合による宣伝活動への規制を恣意的にできるわけではありません。形式的に就業規則に違反しても、それによる懲戒処分は無効となった判例があります。裁判所は、宣伝などの活動が、実質的に企業や学校の業務を妨げたかどうかを問題にしているからです。このことは法人化推進本部第2部会でも資料によって検討されたはずであり、ご記憶にないのかと不思議に思います(2003年10月30日「兼業、政治的行為の制限等に関する論点整理メモ」を再度ご確認ください)。このような条項によって無用な紛争を招き、大学が敗訴するリスクを呼び寄せることに、何の生産的意味があるのでしょうか。

 私たちは、キャンパス内での活動にルールが不要だと言っているのではありません。ストライキの場合を除けば、宣伝物の配布や集会は大学の正常な業務を妨げないように行うべきでしょう。また、教育者の地位を利用しての選挙活動を禁止する公職選挙法第137条は、当然守られるべきだと考えています。しかし、それ以上の規制は、これまで述べたとおり、百害あって一利なしです。よって、以下のことを提案いたします。

  1. キャンパス内での選挙活動・政治的活動・宗教活動を禁止する就業規則案第36条を削除する。
  2. 配布物届出制、集会許可制、掲示物許可制を定めた就業規則案第37条を、以下のように改訂する。なお、原案の第37条第2項が定めている名誉毀損、誹謗中傷文書配布の禁止は規定するまでもないことであり、公の秩序に違反するおそれのある文書の配布禁止は「政治的活動」と同様に曖昧な解釈を招くので削除する。

    「第37条 職員が本学の施設内で文書または図面を配布または掲示をする際、および業務外の集会、演説を行う際には、業務の正常な遂行を妨げる方法や態様で行ってはならない。ただし、職員が同盟罷業を行っている場合はこの限りではない。」


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