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過半数代表選出についての要求と提案
東北大学職員組合
執行委員長 高橋 満
はじめに
2004年4月1日をもって東北大学は法人化されます。これにともなって私たち教職員も国家公務員ではなくなり、労働諸条件は労働基準法制のもとにつくられる就業規則及び労使協定・労働協約によって決まることになります。ご承知のように、この就業規則の作成にあたっては、当該事業場の過半数代表の意見を聴かねばならないことになっています。また、労使協定は使用者と労働者の過半数代表との間で締結される必要があります。
私たちの労働諸条件を決定する際に、事業場の労働者の過半数代表者は大きな役割を果たすことになります。事業場の範囲については部局を単位とすることが確認されていますが、しかしながら、いまだに代表者の組織及び選出の方法等については何ら具体的な案が示されておりません。この過半数代表者の組織と選出方法について、以下の要求と提案をいたします。
1.職員組合との協議のもとに過半数代表者組織と選出方法の枠組みをつくること
スムーズで、かつ公正な代表選出をすすめるため、私たち東北大学職員組合と協議をしながら全学的な選出の枠組みを確認し、代表選出を実施することを要求します。
2.過半数代表の組織と選出の基本的考え方
まず、過半数代表の組織・選出の方法について、以下の基本的考え方を提案します。
- 事業場における代表選出にあたっては、複数名の代表者を無記名投票によって選出する。
- 事業場ごとに「事業場代表委員会」(仮称、以下「委員会」という)を常設するとともに、全学的な「事業場代表委員会協議会」(仮称、以下「協議会」という)を組織する。
- 「委員会」は、使用者に対して事業場内の就業規則案への意見書を提出するとともに、労使協定を締結する(労使協定の各年の更新を含む)。
- 全学的に共通な事項(就業規則、労使協定の策定および変更、労働者代表委員の推薦など)を検討する際には、「協議会」を開催する。また使用者もしくは事業場過半数代表者の過半数の発議により開催することも可能とする。
- 「協議会」は、労使代表が加わる全学的な委員会の労働者代表委員を推薦するほか、各事業場におかれる「委員会」間の意見の調整をはかる。また使用者と就業規則・労使協定等に関する協議を行うことができる。
3.過半数代表の組織・選出についての具体的提案
大学当局と職員組合との協議のもとに選出方法等を確定していくことを提案するが、組合として具体案を以下のように提案する。
- 事業場代表委員会について
- 事業場ごとに「国立大学法人東北大学○○○事業場職員代表委員会規定」(仮称)を設ける。
- 「委員会」は事業場ごとに設置する。定数は事業場ごとに設定するが3名以上とする。
- 「委員会」は、就業規則案・労使協定案への意見の取りまとめおよび使用者との協議、安全衛生委員会の労働者代表委員の推薦、その他労使代表が加わる各種委員会の労働者代表委員の推薦、その他職員の労働条件の整備、改善、安全衛生面の充実についての検討の任を負う。
- 「委員会」は、就業規則案および労使協定案について、当該事業場の意見を聴取する。
- 事業場代表委員の互選により過半数代表者1名を選出する。過半数代表者は、就業規則への意見提出者、労使協定の締結署名者、「協議会」の委員となる。
- 事業場代表委員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。
- 代表者委員の選出について
- 過半数代表の選出にあたっては、事業場ごとに選挙管理委員会を設置する。
- 選挙管理委員は、事業場の規模に応じて、当該事業場の職員2-4名によって構成される。なお事業場に労働組合(2003年度中は職員組合、支部を含む)がある場合には、選挙管理委員のうち半数は、労働組合の推薦者とする。
- 選挙権は全職員にあり、被選挙権は、管理職手当受給者、人事担当事務職員、警務員を除く職員にある。
- 選挙管理委員会は、選挙の3週間前に選挙の公示を行い、有権者全員に対して立候補者の募集を行う。選挙1週間前に立候補者一覧を掲示する。なお使用者は、就業規則案、労使協定案を公示前に全職員が閲覧可能な方法で公表するものとする。
- 無記名投票によって選挙を行い、上位から定数人数の候補者を事業場代表委員とする。
- 欠員が生じた場合、速やかに補選を行う。
- 過半数代表者全学協議会について
- 全学的過半数代表者の協議機関として設けられる「協議会」は、各事業場の過半数代表者によって構成される。
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