■ 徳重理事 本日は4/28付で組合から優先3項目についての交渉申入れがあったので、それに基づいて交渉を行う。
□組合(吉田委員長) それではこちらから。まず最初に今日の団体交渉について写真をとらせていただきたい。
■ 徳重理事 了解する。
2005年6月3日(金)13:30-14:30
本部別館第3会議室
■ 徳重理事 本日は4/28付で組合から優先3項目についての交渉申入れがあったので、それに基づいて交渉を行う。
□組合(吉田委員長) それではこちらから。まず最初に今日の団体交渉について写真をとらせていただきたい。
■ 徳重理事 了解する。
□組合(吉田委員長) 組合ではこの間総長選考問題で『「総長候補者の選考及び総長解任の申出に関する規程」の撤回と、公正で民主的な総長選考方法の制度化を求める署名』に取り組んできた。4/27の懇談会の席上でもお話しした通りこの場で、総長および選考会議議長に渡すことを取り次いでいただきたい。この場で議論したいという趣旨ではない。組合としては、人事担当の理事を通して大学と交渉した方がよいだろうと考え取り次ぎを申し入れる。(吉田委員長から徳重理事に署名を渡す)
□組合(吉田委員長) これから具体的な3項目に入っていくが、その前提として、交渉に臨む徳重理事の交渉権限についてどの程度付与されているのか確認したい。昨年2つの労働協約を締結する交渉があった。その際組合としては、労働協約の内容そのものについては大学と組合との間で合意が成り立ったと考えていたところ、それに対して、別に議論しようと思っていた本部書記局の光熱水道費について、この支払を認めない限り労働協約を締結しないということで、組合と大学との間で行き違いが生じた。この行き違いの根本的な原因として、当時の北村理事がどの程度の権限をもって交渉に臨んだのかが不明確だったという点があるのではないかと思う。つまり、組合としては、署名権限は総長だろうが当然妥結権限は北村理事にあると思っていた。ところが北村理事は単なるメッセンジャーだった。団体交渉なのでお互いに一定の権限をもったものがあたる事が大前提だ。組合としては私は委員長として当然妥結権限が与えられているし、場合によっては署名権限も与えられている。そういう意味からは、徳重理事が人事担当の理事としてどこまでの権限をもっているのかあらかじめ確認したいと思っている。
■徳重理事 経緯はよく知らないが、交渉事項になっている3点について、大学も十分時間をかけて検討してきた。執行部でも協議した。したがって、その範囲内での交渉権限をもっている。言い換えればできることはできるしできないことはできない。
□ 組合(吉田委員長) 交渉の過程でお互いに持ち帰らなければならないということが出てくるのは当然なので、その時には一度交渉を打切り、それぞれ持ち帰って、その上で再度交渉をするということでよい。今の徳重理事の説明で十分了解した。
□ 組合 それでは本題に入るが、その前に事務的に確認したいことがある。今組合で話を聞いたところ、前回の懇談の際にすでに解決済みと思うが、もう一度確認してほしいということを准職員の方から要請があったのでその点についてまず最初に聞きたい。つまり、1980年7月以前の任用にかかる准職員の方について、4月に労働条件通知書が発行されたが、その中の次期雇用期間の更新の有無という欄に未定と書いてあり、それで准職員の人が部局長に確認した結果、1980年7月以前の任用にかかる人については正規の職員と同じように定年まで雇用が継続されるという趣旨であり、このことについては前回の懇談会でも確認させていただいたことだが、正式の団体交渉の場でその点をもう一度確認してほしいという要請があった。この点について確認してほしい。
■ 徳重理事 これは交渉事項とは聞いていない。□ 組合(吉田委員長) これは交渉事項ではない。
■ 徳重理事 懇談会で聞いた事項なので懇談会で返そうと思っていた。以前から任用していた准職員について、雇用期間の更新は有りとする。したがって未定としている部局については、有りとするように連絡する。
□ 組合(吉田委員長) 今の点について、各部局長からこの通知がでているようなので、各部局長からあらためて次期雇用期間の更新の有無については、更新有りとして、できれば括弧付きで更新限度なしとして、あらためて通知を出すように措置していただければありがたい。准職員の皆さんは、今の点よろしいか。
□ 組合(A組合員・准職員) はい。
□ 組合(吉田委員長) もう1点だが、これも事務的な点だが、時間雇用職員の方に関する就業規則の附則が、全学労使懇談会の案の段階のものと、現実に決められた就業規則の附則とで文言が違う。案の段階では附則の第2項で「この規程施行日前に従前の例により任用されている非常勤職員で、この規程による時間雇用職員に該当する者については、この規程による時間雇用職員とみなし、その雇用期間については第6条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による」と書いてあった。ところが、現在の実際に成立した就業規則では、読んだ限りではよくわからないのだが、「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に時間雇用職員に採用された者のうち、施行日前に非常勤職員として任用されていた者で、その任用の形態がこの規則による時間雇用職員に該当するものに係る第6条第2項の規定の適用については、当該非常勤職員として任用された期間を、この規則による時間雇用職員として任用された雇用期間とみなす。」となっている。読んだ限りではよくわからない、非常にまずい文章だ。全学労使懇談会に出された案と内容が違うのかどうか確認したい。つまりこれまでと同じで、時間雇用職員についても従前の例によるのだという点を確認したい。
■ 徳重理事 大学がつくった規則で、今読んでいただいた限りではよくわからないが、不確かなことは答えられないので精査させていただきたいが、よろしいか。
□ 組合(吉田委員長) 案で出ていたときの私たちの感覚としては、当然時間雇用職員についても長い間時間雇用職員でいた人については従前の雇用形態をそのまま維持する、と理解していたもので、案の段階での附則にはなんら疑問をもたなかったのだが、実際につくられた附則を読んでみてどうもよくわからない。何か変更があったのか、ということを不安に思っている人がいる。この点は全く変更はないということが確認できれば私たちとしては問題ない。
■ 徳重理事 精査させていただく。
□ 組合(A組合員・准職員) 時間雇用職員の労働条件通知書も同じく未定になっている。時間雇用職員で3年の期限がついている人などもいるが、従前の例にならって期限がないということならば、未定になるのはおかしいのではないかと思うので、更新の有無の欄は有りにしていただきたい。
□ 組合(吉田委員長) 労働条件通知書が時間雇用職員にも配られており、次期雇用期間の更新については更新ありとしてほしいということだ。
■ 徳重理事 それでは今の説明も踏まえて確認したい。
□ 組合(吉田委員長) その点についてはあらためて職員組合に連絡いただきたい。
□ 組合(吉田委員長) それでは本題に入る。進め方についてだが、まず私から3項目の交渉事項について全体的な説明をする。その上で今日の交渉委員の中には准職員、時間雇用職員の方々がいるので直接当事者からも発言する。その上で徳重理事から大学の回答を聞き、その上で必要ならば交渉を行うということにしたい。こういう順序でよろしいか。
■ 徳重理事 了解する。
□ 組合(吉田委員長) それではそうさせていただく。組合としてはすでに9項目の交渉事項を示しているが、とくに急ぐ問題について、いずれも休暇の問題に限って先に話し合いたいと思っての申入れだ。我々として一番急いでいるのは夏季休暇を准職員、時間雇用職員にも正規職員と同様に3日間与えるということをぜひ実施してほしい。というのは夏季休暇なのでお盆の段階でとるのが通常だろうから、6月の時点で一定の方向性を出したい。実は夏季休暇については昨年の段階で職員組合から9月頃に「准職員・時間雇用職員へ夏季休暇(有給)を求める要求書」を出している。大学側としても一定の検討をしたのではないか。私たちとしては夏季休暇については、准職員、時間雇用職員にも正規職員同様に有給で3日間措置してほしいと思っているが、いうまでもないがこの夏季休暇制度については、就業規則によると「職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合」という性格を与えられている休暇だ。その意味からいうと正規職員、准職員、時間雇用職員に区別をもうける必要は必ずしもないと私は思う。准職員、時間雇用職員にも心身の健康の増進とかお盆休みとか世間一般の休みにぜひこのような休暇が必要だと理解してほしい。また言うまでもないが、他の国立大学のいくつかではすでに就業規則で夏季休暇を付与しているという例もあるし、東北大学は男女共同参画社会実現のためにそれを標榜している大学だし、実際に准職員、時間雇用職員には相対的に女性が多いということもあるので、女性のより働きやすい職場にするためにも東北大学が率先して准職員、時間雇用職員に夏季休暇を付与していくべきではないか。
第2に、時間雇用職員への病気休暇、忌引き休暇を付与すべきだということだ。これもいうまでもないが、正規職員は当然の事として、准職員にも病気休暇と忌引き休暇は存在する。ところが時間雇用職員については、これらの休暇あるいは結婚休暇その他様々な休暇が相当不利な、あるいは不十分な状態になっているということは間違いない。中でも忌引き休暇は、ある意味では全く予想できない時に急に起こる。正規職員、准職員だと一定の有給の忌引き休暇があるが時間雇用職員については全く自分の有給休暇をとらざるをえない。有給休暇がない場合には欠勤せざるを得ない。こういった状況は、我々としては非常にしのびない状況だと判断せざるをえないし、時間雇用職員の働く条件を改善していくためにも忌引き休暇、病気休暇について積極的な考えを示してほしい。忌引き休暇についても他大学ではすでに一定の措置をとっているところがある。決して東北大学独自のものというのではなく、むしろ遅きに失するようなことでもあるので、この点についても積極的な考えを示してほしい。
第3番目の長期勤続者のリフレッシュ休暇については定義が曖昧だが、予備折衝段階で、実は20年たった段階で表彰する際に休暇を与えているという話が出たようだ。ただどのような形で休暇を与えているのかというと、自分の持っている有給休暇を使って休めということのようで、それはチョンボではないか。やはり私たちとしては特別に有給のリフレッシュ休暇をせめて5労働日ほどは与えて、計画年休と同じように強制してでも休ませるということが必要なのではないかと思う。実際問題として、自分の有給休暇を使って休めといってもなかなか簡単には休めるものではないというのが職員の率直な声だ。この点については20年、あるいは25年、もしくは他の考え方があるかもしれないが、一定の長期勤続者については、年次有給休暇とは別に特別に有給の休暇をリフレッシュ休暇と名付けて5日ほどは与えてほしいという要求だ。大学についてはよく知らないが、むしろ一般の民間企業できわめて一般的にある休暇ではないか。長期にわたってその会社等に貢献した人にはそれなりに報いるということを一般の企業では当然のことのようにしている。いわんやただ休暇を与えるだけではなく、企業によっては旅行券を与えたり、一定の旅費を与えるなどして実際に旅行してくるように指示する会社などもある。会社だけではなく、私の知る限りでは地方自治体などでも導入されているところが多々あるように聞いている。もちろん私たちは税金を投入してまでリフレッシュ休暇のための措置をとるべきだと要求しているわけではない。当面はお金はどこからも融通しようがないと思うので、さしあたりは有給の休暇という形での措置をとっていくことがおそらく東北大学に長年勤続して貢献した方への一つの措置として有効なのではないかと考えてこの3つめの休暇について交渉事項とした。
以上、ごく一般的な内容を説明したが、今日はとくに1と2に関して准職員、時間雇用職員が交渉委員として参加しているので、直接それぞれの人から思いを発言する。
□ 組合(A組合員・准職員) 私は1980年7月以前の職員で、勤めて28年になる。昨年のデータだが、東北大の非正規職員は約1700名おり、東北大の職員全体のおよそ3割になる。定員削減で減らされた正規職員のかわりに准職員や時間雇用職員は働いている。正規職員とほとんど同じ仕事をしている。しかし休暇の扱いが違う。正規職員は2年目以降は休暇を20日間もらえる。非正規職員になると10日間だ。その中から計画年休を使うと自由に使える休暇が少なくなる。時間雇用や3年の期限がついている人たちは長くて12〜13日しかもらえない。その中から計画年休を使わなければならない。昨年アンケートをとったが、やはり同じ仕事をしていながら労働条件が違うということに不満をもっている。あまり予算を使わないですむ休暇の部分についてだけでも正規職員と同じ待遇にしてほしい。
□ 組合(B組合員・准職員) 想像してほしい。同じ職場で全く同じように仕事をしていながらかたや夏の暑い時に夏季休暇を取り、かたやあなたたちは身分が低いんだから額に汗して働きなさいという状況では職場の和が保てるだろうか。特別に予算を増やすことは必要がなく、中のやりくりですむことならば、正式に夏季休暇を考慮してほしい。
それから時間雇用職員の忌引きに関して、私の父母が亡くなった時には忌引きがなかった。今現在はあるがその当時はなかった。その時私が思ったのは、休みがとれないということよりも、人間扱いされていないということだった。その怒りの方が強かった。今時間雇用職員にだけ忌引きがないが、正規の職員や准職員だけ親の死をかみしめなさい、時間雇用職員は悲しむ必要がないので明日から出てきなさいというのは、あまりに非人間的な扱いだ。親の死に対する悲しみは身分を越えたものである。忌引きというのは制度とか身分とか役職を超えたものではないか。ぜひ時間雇用職員の忌引き休暇について考えてほしい。
□ 組合(C組合員・時間雇用職員) 時間雇用職員で勤め始めて20年になる。自分の父が亡くなったときは年休を使って休んだ。子どもが2人いるが、病休や忌引きがないのは本当につらいものだ。私たちは生身の人間だから、時間雇用職員は病気もするな、家族も誰も死なないというのではあまりにひどい。血の通った温かい回答を期待している。
□ 組合(吉田委員長) 以上をもってわれわれの説明を終わる。この段階でまず大学側の考えを示してほしい。
■ 徳重理事 執行部で検討してきたことを回答する。
□ 組合(吉田委員長) 確認する。
1について
准職員・時間雇用職員の夏季休暇については、正規職員とは違って3日間の有給の夏季休暇は与えない。
2について
時間雇用職員の病気休暇については、一定の資格のもとに病気休暇については10日間無給で試行し、18年度以降については継続して検討する。労使協定という形で各事業場で締結する。
時間雇用職員の忌引き休暇は、これも労使協定により試行で導入するが無給である。現在准職員については有給ですね。期間はどうか。(徳重理事「期間は、准職員に準じてということだ。」)わかった。
3について
長期勤続者のリフレッシュ休暇については、現在の休暇制度をよりとりやすく環境整備するということで特別に有給のリフレッシュ休暇を設けることは考えていない。
□組合 以上、大学側から回答があった。それでは全部をいっぺんに行うことはできないのでまず、准職員・時間雇用職員への夏季休暇について否定的な見解が示されたことについて交渉したい。先ほどの説明では、計画年休を導入したから、そこにおいて有給休暇のない人には場合によっては5日程度の休暇が与えられるから、それでいいではないかということですね。
■徳重理事 年休の与え方についても、かなり意見が出ている。
□組合(吉田委員長) どういう意見か。
■徳重理事 例えば、採用されて間もない人には、ないはずなのに特別休暇が与えられる。一方でぎりぎりの人はそれを使わなければいけない。
□組合(吉田委員長) そのことと、准職員、時間雇用職員に夏季休暇を与える、与えないという話とどういう関係があるのか。
■徳重理事 たとえば、極端な例かも知れないが、新しく採用された方についていえば、特別休暇が最高で計画年休で5日間与えられる。それにプラスして結局8日間の有給休暇が与えられることになる。もちろん計画年休を実施していない職場もあることは理解しているが、そこまで対応することが適切なのだろうか。
□組合(吉田委員長) 准職員・時間雇用職員への夏季休暇の付与ということと、計画年休とは全く別のことではないか。計画年休がなくても、夏季休暇というものは当然与えて然るべきものだと我々は考えている。計画年休を今年や去年から導入したことと夏季特別休暇とは性格がまったく違う。夏季特別休暇を与えるかどうかということは、大学が准職員・時間雇用職員の労働条件をどういうふうに考えているかという問題だ。ということからすると、計画年休を導入したこととの兼ね合いでこの問題をどうかしようとすることは全く理解できない。
□組合(半田執行委員) どの範囲の職員について言っているのか。夏季休暇を与えないという理由付けの説明がわからない。
■徳重理事 計画年休がない状況での議論もありうるが、実際には計画年休を実施する事業場が増えており、年休だけでなく特別の有給休暇もある職員には与えられているという状況の中で、夏季休暇も措置してほしいということだ。全体の休暇のあり方も含めて検討しなければならない。有給3日間の夏季休暇も与えるということは大学として認められない。
□組合(吉田委員長) 計画年休を実施していない病院にもう少し発言をお願いしたい。
□組合(半田執行委員) 去年から法人化になって、検査技師や放射線技師も非正規で採用されているが、看護師について言うと、70〜80名が新規に採用され、中には2年や3年たっても正規職員になれず、退職せざるを得なかった人たちもいる。今年4月に採用された人は6ヶ月間、年休をもらえない。その中で自分の公休を使って研修を受けなければならない。まして正規職員と同じように夜勤もする。深夜入り、準夜明けで公休が使われて24時間の休みはほんの少ししかない。こういう実態を知っているか。どの範囲の職員について色分けして言っているのか。安心して入院生活を送れる環境をつくることが第一に大切だが、労働者として働いている職員にそういう条件がなくて、どうしていい医療を提供できるのか。准職員は病院にとってなくてはならないスタッフだ。どういう基準で夏季休暇の3日間を与えられないのかわからない。
■徳重理事 繰り返しになるが、計画年休を実施していない事業場もあるが、一方で特別な休暇を付与しているという休暇の運用の実態もある。休暇がとれない実態もある。大学としては年休や休暇制度については検討する必要があると思っている。先程3日の有給休暇は無理だといったが、試行的に考えるなかで、これはギリギリの提案だが、無給だが2日間の夏季休暇ということで今年試行する、その中で休暇や年休のあり方について問題点を検討する、ということでどうか。
□組合(吉田委員長) 前から言っているのは、准職員・時間雇用職員と正規職員にこの点について区別を設けるなということだ。今日はわかった。そちらの考え方はこれ以上は進展しないだろうから、今日は後の残りの時間を現場の率直な声を聞いてほしい。今日は傍聴という立場の人もいるが、傍聴人からの発言もみとめてほしい。
□組合(B組合員・准職員) 計画年休が導入されたというが、私は導入された事業場にいるが、大変不合理な制度だ。それと有給3日の夏季休暇をいっしょにされたのでは非常に困る。正規職員が夏季休暇をとれて、私たちがとれないというのは差別としか思えない。だれがそれによって得をするか。仕事ははかどるか。部屋全体の空気は良くなるか。私たちは一生懸命働いていると思う。20、30、40年働いてきているのだから認めてほしい。しかも膨大な予算がかかるわけでもない。何か良いことはあるか。私はちっともいいことはないと思う。毎年いやがらせだろうかと思う。そんな気分にしかならない。
□組合(半田執行委員) 本来ならば正職員で採用しなければならなかった人たちだ。明日に向けて元気良く働いていける気持ちになるようにすべきだ。
□組合(B組合員・准職員) 周りの人が3日もらって、同じに働いている私が出て働かなければならないのは本当に合理性がない。気分を悪くするだけと思わないだろうか。考えれば分かると思う。場合によっては准職員の方がよく働いているところもいっぱいある。正規の職員が休んでいるのにどうして正規の職員でない私たちが頑張らなければならないのか。無給で2日などはケチ臭い。
■徳重理事 無給で2日付与してみて実態を把握する。
□組合(E組合員・病院) 准職員がいなくては東北大学の運営が成り立たないということはみなさんわかっていると思う。原点は正規職員と非正規職員の待遇格差をなるべく是正するということだから、特別な予算を使う必要のない夏季休暇という制度から正規職員と同じようにするということは、是正されて当然だ。
■徳重理事 法人化をしたので、昔のことは言いたくないが、夏季休暇というのは国家公務員の制度を踏襲したものだ。雇用形態によって与える、与えないということがあったことも事実だ。大学側も有給で3日はできないと言っているが、試行のなかでたとえば2日間無給の夏季休暇を与えることは検討できると言っている。
□組合(A組合員・准職員) 私たちは月給制でなく日給制だ。その月に何日間勤務したかで決まってくる。無給ということは、2日休暇をとったら2日分無給になるということですよね。生活していく上で日給が1万円の人が2万円減るわけだから、それだったら要らないということになる。
□組合(吉田委員長)そういうことだ。無給は検討の対象にならない。
□組合(A組合員・准職員) 本当に困る。
□組合(吉田委員長) 検討の対象にならない。
□組合(A組合員・准職員) 3日がダメなら、1日でも2日でも有給でもらいたい。せめて正規の職員と同じに働いているのなら、原資のかからない部分でできるだけ近づけてほしい。
□組合(D組合員・准職員) どうしてあたえられないのか。差別だと思う。
□組合(吉田委員長) まったく理解できない提案だ。もし計画年休との兼ね合いでこのような休暇を与えないのだというのであれば、組合としては計画年休に反対する観点を払わざるを得ない。今年は結んでしまったというのはあるが、来年からは結ぶなという運動をする以外はない。
□組合(柳田執行委員) 正規職員や准職員の忌引き休暇は有給で、時間雇用職員の忌引き休暇は無給でいいという根拠を説明するべきだ。
■徳重人事担当 これまでは欠勤扱いだったが、これからは忌引きを認めるということだ。
□組合(柳田執行委員) 忌引きで休んでもマイナス査定をしないというだけであって、欠勤と変わらない。
■兵頭特任教授 みなさんの気持ち、それぞれの立場からの発言はよくわかる。こちらの立場から話をすれば、大学経営という観点からの話をせざるを得ない。法人化をされて、公務員の世界から労働法の世界に入っていった。その中で、本学としてどういうことを考えているかということを説明する。年次休暇については権利だが、これまで公務員の世界で認められていた特別休暇は、夏季休暇も含めてそもそも権利性がなく、やるとしても無給が原則のもので法律上の問題は何もない。本学でどういうものを築いていくかをこれから検討したい。休暇制度のその中で考えていきたい。夏季休暇を認める場合については、みなさんの労働条件をアップすることによってどのような効果が上がるか、有給で付与する場合にコストの関係はどうなるか、有給・無給にかかわらず夏季休暇をとった場合に、その間の仕事は空くわけだから、その分の仕事についてはどうするか、全然影響がなかったとすればそれも問題なので、それで穴があくのであれば本当は補充しなければならない。そういうことを勘案すると、現段階で付与することができないというのは実態と様子を見たいということで、それでうまくワークするのであれば次に進む。そういうことを全体的に考えるのが我々の経営の判断ということだ。
□組合(吉田委員長) 今の話をごく単純化して言うと、労働基準法下の労働関係に入った以上は、これまでの公務員の休暇制度とは違う形をとらざるをえないかもしれない、もっと単純化して言うと、正規職員に与えている夏季特別休暇も廃止しようということですね。
■兵頭特任教授 ここで廃止しようとは言っていないし、既存の労働条件の切下げということになると不利益変更の問題になるから、それを前提としながら考えることになる。
□組合(吉田委員長) そのような考え方がなぜ准職員等と正規職員との間の格差是正になるのか。これはもっとも重要な労働問題だと思うが。これは今日の朝日新聞の社説でもあるが、正規職員と比べて非正規職員が3割であり、わが国の将来のためにもこのようないびつな状態を直さなければならないということがある。これは人事院出身の兵頭さんなら十分にわかることだと思うが。その上で、本学の非正規職員であるところの准職員や時間雇用職員の労働条件の改善という大きな流れ、これよりも経営の方が重要だということか。
■兵頭特任教授 大きな流れについてはもちろんつかんでいる。大きな流れというのは准職員・時間雇用職員の働き方、こちらから見た場合については、どう活躍してもらうかということだ。要するに、これまで常勤の補充という考え方だったが、それぞれコアで働いている部分について、どういう勤務形態に組込んでいくかということを考えていく。常勤があって、非常勤があって補充していくという関係ではなくて、グループごとにどういう勤務形態を考えていくかということだ。
□組合(吉田委員長) 我々の基本要求は非正規職員を正規職員にせよということなので、兵頭教授の今の発言が、非正規職員を正規職員にするということであれば何ら問題はない。
■兵頭特任教授 それぞれの役回りというものをつくっていく。
□組合(吉田委員長) ということは、正規職員と非正規職員を固定化する。固定化するがもっと効率的にしていきたい、ということか。
■兵頭特任教授 固定化ということはないと思うが。
□組合(吉田委員長) いずれにせよ、正規職員、准職員、時間雇用職員という違いはあるにせよ、基本的には同一労働同一賃金、あるいは同一労働関係、あるいは同一労働条件というものを追求するというのが大学側あるいは使用者側としては当然の姿勢だと思う。ところが今の話だと決してそうではない。正規職員は優遇するけれども非正規職員は劣悪な条件をそのまま維持していくのだとならざるを得ないのではないかと思うが。
■兵頭特任教授 立場立場によってそういう判断になる。
□組合(吉田委員長) そうだ。立場によって違う。したがって我々としては、場合によっては、このまま大学の姿勢が変わらないのだとすれば、ネックになるのが計画年休だから、計画年休の導入には一切協力しないという立場で臨みたい。私も過半数代表者の一人で、法学部の計画年休導入にはだいぶ苦労して積極的に賛同したのだが、来年からはそういったことはできなくなる。
■徳重理事 計画年休の実態があることを前提として。
□組合(吉田委員長) むしろ我々としては計画年休撤廃のキャンペーンに入る。もしもこのような状況が続くのであれば、超過勤務の問題やサービス残業の問題にも手を入れざるをえない。
□組合(柳田執行委員) 確認させていただきたい。経営上の戦略に立って忌引きを無給にするということか。
■兵頭特任教授 経営者としての判断だ。
□組合(吉田委員長) 時間になったが、我々の要求はごくごく一部しか認められていない。我々としてもさらに検討するが、徳重理事は本日初めて現場の人の声を聞いたと思う。この現場の声をふまえて、今後、この考えを維持していくのか、それとも一定の修正を加えるのかを検討していただきたい。
■徳重理事 十分考慮したい。今日の話を踏まえて継続して検討していきたい。
□組合(吉田委員長) 我々が一番問題にしたかったのは夏季休暇の問題だ。なるべく早く大学側の見解を示してほしい。今後も交渉は続けていく。今日はこれで終わる。