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団体交渉報告2005年12月16日

2005年12月16日(金)
本部別館第3会議室

11月9日の給与問題に関する団体交渉の継続

交渉

■職員課 これから団体交渉を始める。今回は、本学職員の給与の取扱いに関する基本方針についてということで大学側から申し入れたので、まず徳重理事から発言する。

■徳重理事 今日は11/9の交渉と11/21の懇談を踏まえて12/7に経営協議会と役員会が行われ、「本学職員の給与の取扱いに関する基本方針」が経営協議会で基本的な方針として了解され、役員会でもその方向で検討していくことについて了解された。それについて説明する。人勧が直接適用されるわけではないが、今年度の人勧については2つの要素がある。17年度分の改定と18年度からの給与構造・給与システムの改定だ。(下記参照。12/7役員会での確認は冒頭の1、2。[基本的考え方]以下は理事による補足説明。これらを合わせて基本的に事前に交付された文書通りなので、以下にその文書を掲載する。(冒頭の枠内が経営協議会、役員会で承認された基本方針。以下文書による補足説明。)


本学職員の給与の取扱いに関する基本方針
(徳重理事による文書説明)

平成17年12月7日

  1. 本学職員の給与の取扱いについては、平成17年度は給与改定を行わないものとし、平成18年4月から、人事院勧告の内容に沿って、給与改定を行うとともに、新たな人事システムの検討との整合性を図りつつ、給与システムの見直しを行う。
  2. あわせて、財務状況を踏まえながら、活力に富んだ競争力のある大学づくりに向けた人事給与施策を講じる。

[基本的な考え方]

(1)給与改定について

  1. 国立大学法人には、独立行政法人通則法第63条が準用されており(国立大学法人法第35条)、同条3項は「給与の支給の基準は、業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない」と規定し、その支給水準が国民一般の理解を得るべきものであることを求めている。
  2. 本学の職員の給与改定については、民間企業の従業員の給与の動向、生計費等の諸要素が盛り込まれた人事院勧告を有力な参考資料として基本におきながら決定する。
  3. 給与改定の実施時期については、人事院勧告に基づく給与法の改正、労使交渉等に要する十分な期間の確保、人件費予算の計画性の確保などを考慮して、翌年4月から実施する。

(2)給与システムの見直しについて

  1. 本学の中期計画においては、給与システムについて「教職員の業績及び能力の評価を適切に反映できる給与制度を構築する」ことを掲げている。
  2. 本学の給与システムについては、民間企業の賃金改革動向等を踏まえ、経験年数や年齢を重視してきた現行の給与システムを改め、厳しい財務状況の下でも職員が生き生きと働けて、かつ本学の競争力の強化にも資するよう、職員の能力・実績に応じた給与システムへの転換を図る必要がある。
  3. 第一期の中期計画期間中にあっては運営費交付金の動向及び現下の総人件費改革等を見据える必要があることを考慮すれば、新たな人事システムの構築作業を進めつつも、給与システムについては、平成18年度から人事院勧告で表明された年功的な給与上昇の抑制、勤務実績の給与への反映等を内容とする給与構造の改革の内容を取り入れる。 本給については、事務系職員にあっては人事院勧告に示された俸給表を活用し、教員にあっては国立大学協会が依託して作成した参考給与表を活用する。
  4. なお、政府の「総人件費改革指針」(平成17年11月14日経済財政諮問会議)の中で、国立大学法人についても運営費交付金を抑制するよう見直すこととされており、その動向を注視しながら機動的、弾力的に必要な対応を行う。

(3)活力に富んだ競争力のある大学づくりに向けた人事給与施策

  1. 本学としては、活力に富んだ競争力のある大学づくりの一環として、能力や実績をより重視した人事システムの構築のほか、これからの時代に求められる人材の確保、65歳継続雇用システムの整備、長年続いてきた人事慣行の見直しなどを進めていく必要がある。
  2. 勤勉手当の実績反映の拡大、昇格基準等の整備、65歳までの継続雇用システムの整備など速やかに実施すべきものについては平成18年4月から実施し、その他の施策についても、財務状況を踏まえながら、逐次実施する。

1、給与改定及び給与システムの見直しの内容(平成18年4月実施)

    部分は給与改定にかかる分

(1)本給表の見直し

(2)諸手当の引下げ

(3)特別給(勤勉手当・期末特別手当)の引上げ

(4)地域手当の新設

(5)勤務実績の給与への反映

(6)段階的導入期間の保障措置

2、 活力に富んだ競争力のある大学づくりに向けた人事給与施策

(財務状況を見ながら検討する。具体的に提案できるようになった段階で協議したい。)

能力・実績に応じた昇進・給与

(1)勤勉手当への実績反映の拡大
◆勤勉手当について、より能力・実績を反映した運用とすべく、成績区分の見直しを行い、「特に優秀」の成績率の上乗せ(あるいは人員分布の拡大)を実施
(2)昇格基準等の整備
◆年齢や年次に基づく昇格管理を改め、昇格運用をより能力・実績に応じたものとし、年次の逆転を含めて、優秀な職員の早期昇格を可能とするよう、昇格基準を整備 (現在はたとえば教員についていえば3級助教授、4級教授等がある。こういった状況の改善を図りたい。)
(3)職責手当の導入
◆本学の管理運営上重要な職責を担う者に対して職責手当を導入し、業務遂行上の必要に応じて、機動的・弾力的に支給できるよう整備 (国家公務員において管理職手当、特別調整額が定額化されるのと関連して検討している。)

人材を引きつける戦略

(1)初任給決定方法の弾力化
◆採用前の経験・実績を適切に評価して優秀な人材の確保に資する初任給決定ができるよう、その方法を弾力化 (人勧以外の点も含めて検討したい。)
(2)サバティカル制度の導入
◆一定の資格を有する教員に対し、通常の職務の一部を一定期間免除し、自らの計画に基づき研究に専念させるサバティカル制度を導入(申請によって取得できる制度として人事戦略企画室で検討中)

高年齢者雇用安定法への対応

(1)65歳までの継続雇用システム
◆年金の支給開始年齢に合わせて65歳までの継続雇用システムを段階的に整備
◆本学内の各職種・職場の実情を踏まえ、短時間勤務や軽勤務など多様な選択肢を準備  (教員については現在の定年年齢が63歳であり若干の猶予期間があるが将来のこともあるので早めに検討する。事務職員については基本的には継続雇用制度を考えており、短時間勤務や軽勤務などを基本に多様な選択ができるよう検討している。)
(2)退職手当制度等の見直し
◆国家公務員退職手当法の改正を踏まえ、見直しを実施 (国から大学に来る予算は「国家公務員であったならば支給される額」しかこない。基本的には、国家公務員退職手当法の改正を参考にしながら本学の退職手当規程の改正をしたい。)

准職員、時間雇用職員の労働条件

(1)准職員、時間雇用職員の労働条件の在り方の検討
◆准職員、時間雇用職員の仕事の貢献に応じた労働条件の在り方の検討 (今、計画年休の取得状況について調査している。勤務条件のあり方について引き続き協議していきたい。)

(以上、徳重理事による文書説明+補足)


■徳重理事 長くなったが説明は以上だ。

□組合  若干写真を撮影することを了解いただきたい。また今日は傍聴人が多い。この問題に大きな関心があるということだ。おそらく今後も傍聴人が増えると思う。本日、傍聴人からも適宜発言することを認めてほしい。

■徳重理事 了解する。

□組合  予備交渉で言うべきことだが、交渉の時間帯について提案がある。私たちも交渉は原則として就業時間内が望ましいと思うが、とくに教員の組合員から授業との関係があり参加しにくいという意見があった。実際、自分もこの後すぐ帰って授業がある。できれば授業前は授業の準備に専念したい。場合によったら交渉の時間は夕方、たとえば6時くらいからでも良いのではないか。就業時間後に行うことについても検討していただきたい。補導協、学生協の経験から個人的には夜遅い交渉は望ましくないことは分かるが、組合は、基本的に事前に決めた時間は守って交渉したいので、必要に応じて6時くらいからの交渉も考えてほしい。以上本題以外に3点述べた。

 徳重理事から、本学職員の給与の取扱いに関する大学側の基本方針をきいた。これについて持ち帰り、執行委員会で、必要ならば中央委員会を開いて、検討した上で改めて協議したい。したがって今日は基本的には持ち帰る。このことを了承してほしい。検討に入る前に確認したいことがある。まず細かい点だが、地域手当の新設についてだ。地域手当が支給されない地域について、たとえば川渡とか浅虫とかだろうが、そこについても財務状況を見て地域手当をつけることを検討するという話がされたと思うが、この点についてまず確認したい。

■徳重理事 人勧の考え方、つまり民間賃金との均衡という考え方からすると、仙台以外の事業場には地域手当はないということになる。それを踏まえる必要があるが、一方で本学の職員として仕事をしているというのも事実だ。これについては財務状況との関連もあるので、検討していきたい。

□組合  結論はいつ出るか。

■徳重理事 それについても協議をしながら検討したい。

□組合  前回の懇談でも説明したが、川渡等についてはむしろ寒冷地手当の復活も希望している。私たちにとって、川渡、浅虫は実際問題として非常に不利な地域として位置づけざるを得ない。経営協議会、役員会で前向きな対応をお願いしたい。そうでないと川渡、浅虫の職員の士気が大変低下してしまうのではないか。もう一つ気づいた点だが、給与システムの見直しについてだ。このシステムの見直しは、いつ頃提示されるのか。

■徳重理事 基本給の取扱い、地域手当の経過措置については今提示したつもりだ。給与システムについては、勤務実績の反映とか大学独自の施策とかの中身についてある程度詰めて、役員間でも了解を大筋得てから提示したい。協議はするが1月以降になるだろう。

□組合  勤務実績や能力を反映する前提として評価の問題がある。評価基準をどう決めるかが非常に重要だ。教員は論文などの基準があるが、職員については簡単な問題ではないだろう。実際問題として、これはどうかというような昇格の事実も出ているといった話を聞いている。そこのところも含めて、具体的にはこちらもさらに検討するが、昇格などの評価の基準を十分に提示してほしい。以上、まず気づいた点を発言した。それでは、17年度の問題と18年度の問題を分けて、さらに検討する上での確認をしたい。まず17年度について、基本的に、大学側が人勧をそのまま実施しないで今年度は改定しないと判断したことは、自主的な判断をしたと評価したい。内容的には満足はいかない。我々の要求との関係で言うと、とくにボーナスについては、人勧は0.05ヶ月アップ、組合は0.1ヶ月アップを要求した。同時に時間雇用職員についても何等かの措置をお願いした。これらの根拠として、一つは大学の教職員が公務員でなくなったことのマイナスをどう評価するかということを上げた。このマイナスについて、一定の補償措置として勤勉・期末手当などの措置がとられてしかるべきだと思う。国家公務員でなくなったのは事実だ。一般の国家公務員には身分保障がある。大学職員にはそれがなくなった。そのマイナスをどう補償するか。その一つのやり方としては、一つはボーナスを多くすることではないか。経営協議会、役員会は、この非公務員化されたということをどう評価しているか。

■徳重理事 経営協議会という聞き方はどうか。非公務員化は法律で措置がとられた。その過程では色々なことがあった。本学だけでなく他大学もだが、給与も含めてなるべく新しい就業規則の中に盛り込むことで保障を図った。非公務員化したことによる補償は法律で議論すべきことと思う。個別の大学の問題としてはなじまないのではないか。今年度の0.3%引下げの給与改定を実施した大学についても、遡及しないで実施する一方、ボーナス改善の月数で調整している。その中で本学だけが給与改定はせずにボーナスだけ改善するとしたら社会的な説明がしにくい。基本的には、基本給の減とボーナスによる調整は民間準拠的な考え方をとるならば一体のものだ。身分が変わったこと自体についての議論はあろうが。

□組合  組合は法人化に反対して運動したが、しかし法律で法人化は決まった。法律の理念は、個性を輝かせるという理念だ。今の理事の話は、他大学も、という横並びの意識だ。これは法人化の理念に反するものだ。東北大はどうするかが大事だ。そこのところを経営協議会、役員会に考えてほしい。組合が0.1ヶ月分のボーナスアップをと要求するもうひとつの根拠は、法人移行において教職員は極めて多忙を強いられた。徳重理事は当時東北大にまだいなかったが、横浜国大で充分に経験しただろう。教員はともかく事務職員等は大変な苦労をした。これは一般の国家公務員はこういう苦労をしていない。一般の国家公務員がしていない苦労にどのように報いるか。

■徳重理事 それは、ボーナスのアップで対応するのではなく、限られた財源という問題はあるだろうが、期末・勤勉手当とか昇給とかで対応すべきものと思う。

□組合  期末・勤勉手当で対応してくれるのか。

■徳重理事 財源の範囲内で、今後の能力・実績に応じて期末・勤勉手当で対応する。

□組合  苦労はしたが、みんなが苦労したんだから、今ではちゃらだということか。

■徳重理事 私も前の大学で経験した。教職員がかなり通常でない仕事を広範囲で行ったのは事実だ。それに対して法人移行の時に限らず、新しい措置を要求することはあり得るだろう。それはこれまでしてこなかった。

□組合  勤勉手当はよく頑張ったということで出す手当なのではないか。職員がその時に頑張ったというのならそれに対して勤勉手当で報いるのはまったくおかしくないし、それこそが勤勉手当の趣旨だろう。私はそう思う。役員会で考えてほしい。3番目の点だが、示された資料の中にあるが、通則法63条3項に「給与の支給の基準は、業務の実績を考慮し、かつ社会一般の情勢に適合したものとなるように定めなければならない」とある。昨日の朝日によると、見出しに「大手企業、冬のボーナス過去最高」とある。この冬のボーナスだ。従業員500人以上のところで前年比4.35%増だ。これが今の「社会一般の情勢」だ。これは考慮しないのか。今度のボーナス支給で。組合は12月のボーナスで終わりだと思っていない。3月までに0.1ヶ月分出してほしいと思っている。その際に民間のボーナスが考慮の対象にならないか。役員会はこういうことを考えていないのか。

■徳重理事 どういう広がりのあるデータか。

□組合  経団連のデ―タだ。

■徳重理事 比較する対象として十分なものを反映しているかどうか。

□組合  兵頭さんはどうか。人事院に関わっていた立場として。

■兵頭特任教授 経団連はそれはそれである。あくまでこの交渉の中身としては、基準として考えているのはいつかということだ。給与そのものと同じで、この夏の人勧の調査、これを基本に据えて、いろんな情勢を踏まえながら本学の給与を決めていく。紹介された民間の状況は途中経過で出てきたデータに過ぎない。即反映することはない。

□組合  本学に必要なのは人勧の手続きではない。すでに非公務員化されている。ある意味では今の時点で民間のボーナスがどうなっているかと考えている。この状況を見て、本学も追加してボーナスを支給しようとは考えないか。

■徳重理事 今の段階で参考にしているのは、人勧を有力な資料としているということだ。今のデータは、次の人勧に反映されてきたものについては参考にする。今年度の参考にはしない。

□組合  経営者としてそれでいいのか。判断が遅い。経営者はもっと早く判断すべきだ。ぜひ経営協議会に、民間の冬のボーナスはこうだ、だから本学でも3月に出してほしいと働きかけてほしい。以上、これが17年度についての問題だ。次に18年度について、基本方針では、人勧に沿った形で実施するということだろう。組合は前から言っているが、一般の国家公務員と大学の職員には給与上相当の格差がある。下げるどころか上げることによって格差を解消していくべき状況なのではないか。そのことについて何度も話してきた。経営協議会、役員会で議論はなかったか。

■徳重理事 役員会の方で、ラスパイレスの紹介をしている。その要因としては、これまで職務評価としてあまり高いものでなかったという経緯もある。公務員については調整手当が反映しているところがある。一概に14ポイントの差を埋めるということではない。事務組織の見直しの中で、法人化の中での位置付けを考えていく中でひとつの方法として昇格の基準のあり方についてこれから検討する。

□組合  方向はどうか。

■徳重理事 数字自体の把握をどうするかという問題がある。役員会はそこまで詳しく紹介していないが、引上げて行こうというようにはなっていない。個別に職務評価をしながら、経験年数等ではなくて検討してみようとなっている。詳細に検討した上で提案したい。

□組合  全体として、一律に引上げろと考えているわけではないが、文科省本省の職員と大学の職員との間にそこまで格差があるのは能力の差を表しているのか。

■徳重理事 能力の差ではないと思う。今までの経緯と思う。定数とか予算の枠のためだと思う。正しく表しているというよりも改善すべきものがある。しかし来ている交付金が14年度の実績ベースしかないので難しい。

□組合  大学にはそれだけの定数が付与されなかったということだ。能力の差として格差が出てきているとは思わない。実際、職員の中に文科省などに出向して本省での仕事をした人が沢山いる。なんでこんなに差があるのかと思うだろう。これまでのいきさつがこのような結果にしている。大学の経営としてはいかに士気を高めるかということから、格差を縮める方向で努力すべきだ。経営協議会、役員会で検討してほしい。もうひとつの格差としては、教員と私立の教員との格差がある。経営協議会、役員会で話し合われているか。

■徳重理事 経営協議会では検討されていない。

□組合  できるだけ優秀な人材に来てもらうためにいろんな措置をとりたいということだったが、懇談会の席で述べた記憶があるが、むしろ逃げてしまうことの方が心配だ。これは深刻だ。役員会で当然考えているだろう。18年度の賃金の問題として、人勧に沿ってという方針だが、法が求めているのは、社会一般の情勢に適合したものとなるようにということだ。これも一昨日の朝日新聞によると、経団連が賃上げを容認したということだ。これが社会一般の情勢だ。これに適合させるという考慮は4月以降にするつもりか。

■徳重理事 コストを考えると、大学独自で調査する能力がない。全体の給与システムの見直しの中で検討する。

□組合  社会一般の情勢に適合したものとなるように法が求めている。

■徳重理事 考慮の要素の1つだろう。税金で運営している大学において考慮する大きな要素は人勧だ。それが直接適用されるものではないとしても。

□組合  人勧は有力な判断材料の一つではあるが、法が求めているのは社会一般の情勢だ。これを考慮するのか。

■徳重理事 はい。

□組合  ベースアップで3000円や2000円とある。

■徳重理事 それは経団連の話だろう。本学の給与をどこと比較するかの問題がある。

□組合  中小企業と比較すべきだということか。

■徳重理事 経団連だけと比較していいのかということだ。

□組合  大企業はむしろ無視して。

■徳重理事 無視するとは言っていない、それも含めて検討する。

□組合  今日は、基本方針の説明を聞くことがメインだ。あとは組合としては持ち帰り、中央委員会や執行委員会等で検討する。今日は、この他にそちらから話があるということなので時間を残している。参加者のみなさんで何かこの場で発言したいことはないか。

□組合  基本的考え方の(2)4の総人件費改革指針についてだが、経済財政諮問会議などで運営費交付金抑制が言われている。その動向に注視しながら弾力的に対応するとあるが、東北大の経営陣として政府の方針に対していかなる働きかけをするつもりか。

■徳重理事 9月の段階で国大協を通して、その方向で財務省に要求したと聞いている。東北大学ではなく国大協組織としての対応だろう。

□組合  9月の要求の後11月にさらに出てきており、これで終わりと言うことではないだろう。

■徳重理事 9月の文書をもとにあらためて要請したということだ。

□組合  本来の賃金問題としては以上だが、組合員の中からこの場でぜひ聞いてほしいという話があった。

□組合  病院で人工呼吸器にからむ医療事故があり県から指導があった。救急外来で1月から人員配置がされている。救急部の病棟4床が南病棟にある。増員がないまま南病棟にいながら、4床も見なさいという動きがある。こうしたことはさらに医療事故のリスクを生むものだ。本部からも指導してほしい。救急で来た患者の命を救えないのは困る。1時2時の患者さんを増員もないままに受け入れなければならない状況だ。経営から見ればリスクが多くなる問題だろう。状況を考えてほしいと病院を指導してほしい。

□組合  このことについて聞いているか。呼吸器の問題で監査が入って、入院患者を扱う看護師と救急部の看護師が同じ人ではだめで、入院患者は病棟に所属した人で見るべきだという指導がされた。いま4つの講座でリハビリが行われており、急性の患者、感染症の患者を2階で見ている。しかし、2階に看護師はおらず、1階の看護師が2階も見るという状況になっている。いろんな事故がその中で起きている。その中で、リハビリ科の枠の中でほとんどは6床で、4床置かれていたということだが、救急部の配属看護師が外来患者を見ざるを得ないという中で起きた事故だ。それなのにこれではまた同じことが起きるような状況だ。待ったなしの状況。安全安心の理念のもとに患者に入院してもらっているが、安全安心な環境づくり、安心して仕事ができる状況がなく、快適さなどまずない状況。現状を確認してほしい。

■徳重理事 まず状況の把握をする。

□組合  組合としても、まずは病院長との交渉を考えるが、それとともに徳重さんにまず言っておいた方が良いと思った。事故が起きると大学自体の評価にも関わる。人事担当の理事としても目配りしてほしい。看護部や病院長から職員に積極的に説明することがむしろ必要だ。

■徳重理事 話はしておく。

□組合  しきりに稼働率をアップしろと言われている。人員増が必要だ。患者の数に対して看護師の数が見合っているかどうかを見てほしい。

□組合  時間が残り5分。約束通り、大学側からの話の時間を確保する。今日の交渉はこれで終わる。

*********************交渉は以上。以下は懇談*********************

交渉後、人事課長から給与支給日の変更を考えていることについて話があった。

■鈴木人事課長 給与支給日の変更について検討している。提案的な意味合いで話す。なぜ変更なのか。給与支給実務は集中的に月末月始の1週間から10日で行う業務で、早くから平準化してやることも難しい。実績給の反映、超勤、宿日直などがあるのでタイトな期間でやらざるを得ない。かつ支給日が土日になり前倒しになる等や連休、年末年始やゴールデンウィークとかがあるとてんやわんやだ。17日に給与が当たり前のように出るが事務職員にとって大変な負担になっている。給与のことなので慎重に取扱ってもいる。でも日程がきつい。もし数日だけ支給日をずらすことができれば余裕ができる。万全を期すために、支給日を変更することも検討の余地があるのではないか。支給事務担当者は恒常的に、夜遅くまで働くことを余儀なくされている。ゴールデンウィーク、年末年始には厳しい状況となる。支給事務に従事している人もピックアップすると60〜70人くらいだ。900名中の一割にも満たないが、超勤を余儀なくされている。業務の平準化、適正化を図り、労働条件の改善を行いたいと思い検討してきた。これについて6月に事務の給与担当者、各部局に声を聞いたが、基本的には望ましいということだ。個人的なローンの支払い等は懸念されるが、22日等に移行できるならば、事前に周知することは必要だが、支払い等の実態を見ていると、年末や月初めが多いようであり、あまりその辺の影響は多くないようだ。業務のアウトソーシング、合理化、支給事務についてのマニュアルづくり等、効率化を図るべきだとの意見もあり、これも検討する必要があるが、支給日を少しずらすことによって業務が軽減されるということなので実現したい。これについて19日の全学労使懇談会でもアナウンスしたい。

□組合  組合としても検討する。

□組合  准職員や時間雇用職員も支給日が遅くなるのか。

■鈴木人事課長  そうだ。

□組合  准職員等の支給日は今でも遅いのにさらに遅くなるのか。

■鈴木人事課長 支給日の変更については最初の1月が苦労だが、2月目からは同じ条件と考えていけるだろう。支払い業務のことを考えた時には別々にすると、かえって負担になる。

□組合  考える。本来、労働条件の改善を図るのならば組合に入ってほしい。あるいは事務職員で組合を作ってはどうか。これで終る。


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