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団体交渉の結果について

2005年7月28日

事業場長・過半数代表者 各位

東北大学職員組合執行委員長
吉 田 正 志

東北大学を働きがいのある、かつ働きやすい職場にするために、日頃ご奮闘下さっている皆さんに敬意を表します。

 さて、すでにご案内の通り、東北大学職員組合はこの間、次の3つの要求を掲げて法人側と団体交渉を行ってまいりました。

  1. 准職員・時間雇用職員等に、正職員と等しく、3日間の有給の夏季休暇を付与すること。
  2. 時間雇用職員に病気休暇と忌引き休暇を付与すること。
  3. 長期勤続者のリフレッシュ休暇を新設すること。

 6月3日(金)に行った団体交渉では、人事担当の徳重理事より以下のような回答がありました。

  1. 計画年休の導入により実質5日間の特別休暇が与えられるので、有給で3日間の夏季休暇を付与することはできない。
  2. 時間雇用職員の病気休暇については、10日の範囲内で准職員と同様に無給で試行的に導入したい。忌引き休暇は准職員と同様の対象者に無給で試行的に導入したい。
  3. 特別休暇という形でのリフレッシュ休暇は、必ずしも大学において普及している実情にないので、導入はできない。

 この回答の内、b)の時間雇用職員の病気休暇については、准職員も無給ですので、正職員との格差是正を最終目標にしつつも、一定の前進がみられるとして、組合としても合意いたしましたが、それ以外についてはゼロ回答に等しいため、交渉は継続することにして、7月1日(金)に再度徳重理事と会いました。

 そこでは、とくに次の2点に絞って交渉を行いました。

(1) 計画年休の導入による5日間の特別休暇は、年休を使い果たしている正職員も同様に取れるのだから、准職員・時間雇用職員に有給の夏季特別休暇を付与しない理由にはならない。現に相当多くの大学で付与している。准職員・時間雇用職員の多くは女性であり、男女共同参画社会実現を標榜する東北大学は、率先して3日間の有給の夏季休暇を付与すべきである。

(2) 時間雇用職員は准職員と比べても劣悪な労働条件にあり、その忌引き休暇付与はきわめて切実な要求である。

 これに対して、徳重理事からは前回交渉とほぼ同じ回答があるだけで前進がみられませんでしたが、さらに他の役員とも相談して最終的な回答をして欲しいとして交渉を終えました。

 7月20日(水)に徳重理事より私に連絡があり、次の回答が示されました。

  1. 夏季休暇については、引き続き検討したい。来年度に向けていろいろな休暇制度等を全体として検討する中で、夏季休暇についても検討を続ける。
  2. 時間雇用職員の忌引き休暇については、有給で准職員に準じて労使協定によって試行する。

 なお、時間雇用職員の病気休暇については、すでに合意したとおり、無給で准職員に準じて労使協定によって試行する。

 このように、これまでの態度を変更して、時間雇用職員の忌引き休暇を准職員に準じて有給で付与するとしたことは大きな前進であり、評価できる点です。
 これを、団体交渉の結果締結される労働協約ではなく労使協定で試行することは、手続的に問題がないわけではありませんが、いま必要なことは、病気休暇・忌引き休暇両者ともできるだけ早く実効的なものにして、時間雇用職員が安心して病気休暇・忌引き休暇を取れるようにすることですので、組合としてはここで手続問題を云々せず、可及的速やかに労使協定を発効させたいと思っております。

 ついては、8月5日にこの問題について全学労使懇談会が開催される予定ですが、その後各事業場において、早急に労使協定を締結されるよう、事業場長・過半数代表者の皆さんにお願いする次第です。 

 なお、夏季休暇問題は、今年度は付与しないという法人側の態度に変化はありませんが、お盆休みにはまだ間に合います。8月5日の全学労使懇談会の場で、准職員・時間雇用職員にも、正職員と同様に、3日間の有給の夏季休暇を与えるべきことを、事業場長・過半数代表者の皆さんにぜひ訴えていただきたいと存じます。正職員が3日間の夏季休暇を楽しんでいる傍らで、准職員・時間雇用職員がそれを取れないことがいかに職場の雰囲気を悪いものにするか、この点をぜひお考えいただき、積極的に法人側に働きかけていただきますよう、お願いいたします。

 以上、この間に行われた職員組合と法人との団体交渉のご報告とします。


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