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次世代育成支援対策推進法に基づく「東北大学一般事業主行動計画」の実施状況について(質問)

この質問書に対して,2006年9月14日付けで回答を頂きました.

次世代育成支援対策推進法に基づく「東北大学一般事業主行動計画」の実施状況について(回答) PDFファイル

2006年6月8日

国立大学法人東北大学
人事担当理事 徳重 眞光 殿

国立大学法人東北大学職員組合
女性部長 高橋 京

 日頃より職員組合の女性部活動にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

 さて、本学が法人化されて3年目に入り、また、標記の「一般事業主行動計画」(以下「行動計画」)が策定・届出されてからも2年目を迎えました。

 「行動計画」に関連して、この間、川内地区に学内保育所が設置されたことや労使協定により年次有給休暇の計画的付与が実施されている事業場があること等は私たちも承知しているところですが、その他、「行動計画」の内容がどのように実現されてきているかお伺いします。よろしくご回答いただけますようお願いいたします。

質問項目

1.「行動計画」の周知方法について

(1)「行動計画」は、本部から事業場の担当者に対してどのような方法で周知されましたか。

(2)「行動計画」の内容は、本部あるいは各事業場から各教職員に対してどのような方法で周知・徹底されましたか。

2.「行動計画」の個別的内容の徹底等について

(1)子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備に関する事項について

  1. 人事制度の改定、職員からの要望等に応じ、「行動計画」を随時弾力的に見直すことになっていますが、この間、どのような見直しがありましたか。
  2. 「妊産婦である女性職員が保健指導等を受ける場合」、「妊娠中の女性職員の通勤について母体・胎児への影響がある場合」、「妊娠中の女性職員の業務について母体・胎児への影響がある場合」に「勤務しないことを承認」することについて、妊娠中及び出産後の職員に対して、事業主としてどのような方法で積極的に周知しましたか。
  3. 「育児休業」、「育児部分休業」、「時間外勤務の制限」、「深夜勤務の制限 」について、妊娠中及び出産後の職員に対して、事業主としてどのような方法で積極的に周知しましたか。
  4. 職員の妻が出産する場合に、夫である職員に対して、「入退院の付き添い以外に出産時や入院中の付き添い等」に、「時間単位の取得」も含め特別休暇を取得するよう、事業主としてどのような方法で積極的に「制度の周知及び取得奨励」をしましたか。
  5. 妻の産前産後の期間中の男性職員に対して、「妻の産前産後期間中に5日まで、1日又は1時間単位で付与」する新しい休暇制度を使って育児参加するよう、事業主として積極的に働きかけをし、また条件整備に努めてきた事例を教えてください。
  6. 男性も育児休業を取得できることや、職員の育児休業中における待遇及び育児休業後における賃金、配置その他労働条件に関して整備したホームページ上の資料などについて、事業主としてどのような方法で積極的に周知しましたか。また、「行動計画」策定後、大学全体で育児休業を取得した男性の人数を教えてください。
  7. 3歳未満の子どもを育てる職員に対して、権利として育児部分休業制度が支障なく取得できることに関して整備したホームページ上の資料などについて、事業主としてどのような方法で積極的に周知してきましたか。また、育児部分休業が各職場において現実に支障なく取得できるようサポートしてきた具体的な事例を教えてください。
  8. 小学校就学の始期に達するまでの子どもを育てる職員が、早出遅出の始業・終業の時刻(午前7時から午後10時までの中で設定)を選択して請求(所定労働時間数は同じ)できる制度の導入について、職員のニーズは現在どのように把握されていますか。また、育児を行う職員がフルタイムで働きながら家庭責任を果たせるよう、事業主として積極的に支援してきた具体的な事例を教えてください。
  9. 小学校就学の始期に達するまでの子どもが病気等の際に取得できる、「1年について5日以内の看護休暇」やその「時間単位の取得」について、どのような方法で積極的に制度を周知し、職員(准職員等も含む)による取得申出の奨励をしてきましたか。また、「行動計画」策定後、大学全体で子どもの看護のための休暇を取得した職員の人数(男女合わせて)を教えてください。また、日給月給制の准職員等について無給の休暇であることが取得申出を抑制する原因になるとは考えませんか。
  10. 関連法令に定める諸制度を周知する資料の整備や学内ホームページの活用について現状を教えてください。

(2)働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備に関する事項について

  1. 本学の現在の職員配置と職務内容を前提として、所定勤務時間を超える勤務は「本学において、本来、例外的な場合にのみ行われるべきもの」と認識していますか。
  2. 「サービス残業を起こしてはいけない」ことがコンプライアンスの問題として各労働時間管理者に認識されていますか。
  3. 「労働の実態に合わせた労働時間の管理」は、どのような方法で確保されていますか。
  4. 「時間外労働の指示命令」の徹底にあたって、現実に当該職員が所定時間外に職務を遂行する以外にない場合について、「時間外労働の指示命令」がされず、結果として「労働の実態に合わせた労働時間」が記録されず超勤手当が支払われないということのないように、どのような対策がとられていますか。
  5. 各職場において定時退勤日がどのように設定されているかについて事業場および本部で把握していますか。また、「次世代育成支援の日(毎月19日)」における定時退勤や有給休暇取得を推進するために、どのような職場環境づくりが行われたか、具体的な事例を教えてください。ぜひ各事業場に確認してお答えください。
  6. 子どもの春休み、夏休み、秋休み、ゴールデンウイーク、年末年始、子どもの入学式、卒業式、授業参観、学芸会、運動会などの学校行事やPTA活動、家族の誕生日、結婚記念日、子どもの予防接種、健康診査の時季に、有給休暇・特別休暇の取得を推進するために、どのような職場環境づくりが行われたか、具体的な事例を教えてください。ぜひ各事業場に確認してお答えください。
  7. 男女がともに性別にかかわらずその個性と能力を十分に発揮できる環境づくりについて、男女共同参画委員会の活動をふまえて、事業主として努力した具体的な事例や環境に変化の生まれた具体的な事例について教えてください。

(3)その他次世代育成支援対策に関する事項について

  1. 「育児や子の看護を含む健康・メンタルヘルスに関する学外電話相談制度」は、ホームページ上では学内アクセスに限定されていますが、育児や子の看護について活用されていますか。
  2. 「次世代育成や男女共同参画に関する学内相談窓口」は、現在、何箇所に設置されていますか。

3.「行動計画」の内容を2010年3月31までに達成するために、今後、事業主としてどのような方策をお考えですか。




以上


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