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新運営体制整備の基本的枠組みの検討のあり方について(要請)

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国立大学法人東北大学
 総長 吉本 高志 殿
 理事 各位
 教育研究評議会評議員 各位
 経営協議会委員 各位

 就任を来月に控えた次期総長の意向により、本学の運営体制の基本的枠組みが、今、変更されようとしています。

 それに関しわたしたちは、変更案の眼目とされる、「経営戦略・重要事項の企画立案及び重要事項の最高かつ最終の調整」にあたる「総長室」の新設(案)が、東北大学の民主的な手続きおよび運営に非常な影響を及ぼすことを危惧しております。

 第一に、現在の教育研究評議会や経営協議会の位置付けへの影響が懸念されます。そもそも教育研究評議会は、国立大学法人法第21条において、「国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関」と明確に位置づけがなされており、国立大学法人の教育・研究にかかわる最も重要な審議機関であるはずです。また経営協議会は、同法第20条において「国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関」という規定がなされています。しかるに、「総長室」が「経営戦略・重要事項の企画立案及び重要事項の最高かつ最終の調整」にあたるとされた場合、審議機関としての「教育研究評議会」「経営協議会」の役割を形骸化してしまう怖れはないでしょうか。

 第二に、このような重大な制度変更の手続きをあまりに短兵急に済ませようとするところに、わたしたちは強い違和感を覚えます。たとえば、11月6日の新総長就任前に、10月23日の経営協議会、役員会で決定できるようにとの「配慮」から教育研究評議会の審議については、10月13日に配付された書類に対して、10月19日の昼までに各評議員が個別的に意見集約するという方法がとられています。根本的に東北大学全体の運営に関わる重要な審議事項である以上、東北大学の総意として決定に至る手続きを踏むことが肝要と思われます。それゆえ、それは単なる「書面審議」で済まされてしまうべきものでは決してないと考えます。

 こうした点から、私たちは今回の取り扱い方に大きな疑問符を付けざるをえません。もし、次期の全学の運営に真に必要な提案と考えるのならば、新体制発足後、新役員会が責任を持って、自らの提案として、あらためて教育研究評議会、経営協議会に諮り、両者による十分な審議を求め、全学的総意の下に決定するべきです。

 教育研究評議会評議員、経営協議会委員の各位に、そして現在の総長、理事に見識と責任ある対応を要請します。

2006年10月19日

国立大学法人東北大学職員組合本部執行委員会


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