准職員および時間雇用職員に正規職員同様に有給3日間の夏季休暇を与えることについて、組合の要求をうけて交渉が継続しており、今年に入って法人側として「有給2暦日」の夏季休暇を付与する提案をしていました。
この「有給2暦日」案について、全学労使懇談会での意見も踏まえ、本学執行部及び職員組合側と再度話し合いを行い「有給3暦日」を就業規則に明記する方針を確認しました。これについては、3月6日、職員組合の関本委員長も、組合の要求内容と合致していることから了解し、よって、労使交渉においても妥結しました。
したがって、4月1日施行予定の就業規則(准職員等の労働時間及び休暇等に関する規程)改正案に、下記の内容が明記されます。