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働く上での私たちの権利
准職員、時間雇用職員のみなさん,
労働条件や私たちの権利を再確認しましょう
「ブラック企業は許されない」という声が,社会の中で圧倒的に大きくなってきています.働く場には,法や就業規則で定められたさまざまなルールがあり,私たち労働者の権利が明記されています.それを逸脱した,私たちの権利を侵害するような働かせ方は,場合によっては罰則を伴う違法行為となります.もういちど,私たちの権利を確認してみましょう.
労働時間と残業
長時間働かされていませんか?残業手当はきちんと支払われていますか?
- 労働基準法では1日8時間,週に40時間労働が原則です.これを超えて働かせる場合には,労働者と使用者の間で,延長上限枠を決めた協定(俗に三六協定といわれる)を結ぶ必要があります.
- 1日に6時間を超えて働く場合には45分以上,8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を労働時間の間に与えなければいけません.
- 労働時間には,仕事前の打ち合わせや準備の時間,作業後の片付けの時間も含まれます.上司に命じられて参加する研修などももちろん労働時間になります.
- 残業手当は必ずもらえます.
「時間雇用職員や再雇用職員には残業はさせない」というルールを作っているところがあります.定時までで仕事が終わりになるよう努力することは大事で,本人にも上司にも責任があります.しかし,実際に定時を超えて仕事をしたならば,残業手当を支払うことは使用者の義務です.
- 8時間を超えて働いた場合には25%割増し,さらに22時〜翌朝5時の間の深夜労働ではさらに25%割増し(合わせて50%増し)の賃金が払われなければなりません.法定休日に働いた場合は35%増しです.
- 時間雇用職員や再雇用職員でも,実際に契約の時間を超えて働いた分は賃金が支払われなければなりませんし,一日8時間を超えることがあったら,その部分については25%割増しの残業手当が支払われなければなりません.
- 残業時間の付け回しはできません.1時間残業したから,別の日に1時間休むといった付け回しは違法です.
- 実際の労働時間を上司が短く書き換えるなどというのは罰則付きの違法行為です.
有給休暇
休みはちゃんともらえていますか?
- 労働基準法による年次有給休暇(有休)の最低基準は,6ヶ月以上勤務し出勤率が80%を超えていればその後の1年間に10日となっています.これは,時間雇用職員でも同様です(週4日〜1日の人はやや少なくなります).
- 有休を取るのに理由は必要ありません.また,有休を取ったことで職務上不利な扱いをすることは違法です.
労働条件の変更
労働条件の一方的な不利益変更は違法です.
- 労働基準法では,労働条件は使用者と労働者が対等の立場で決定することとされています.「部局で決めたことだから」というような一方的な労働条件の不利益変更は無効です.
- 労働条件には,賃金や労働時間だけでなく,契約更新の条件なども含まれます.労働契約を「更新する」という雇用契約が,突然ある年に「更新することがあり得る」に変わっていたなどという変更は一方的な不利益変更であり,無効です.
組合に入ってわが身を守ろう
上記のようなさまざまな権利は,しかし実際の職場では簡単に無視されてしまうことが多いのはご存知の通りです.一人で上司に異議申し立てをするのはものすごく勇気のいることですし,上司は命令を出す立場,わたしたちは指示される立場という権力的な関係にあって,上司がダメだといったことをひっくり返すのは簡単ではありません.
このような,強い使用者と弱い労働者を対等の立場に置くために作られるのが労働組合です.労働組合には法律によって強い交渉権限が与えられており,使用者と対等の立場で交渉ができます.日本では(そして世界の常識では),労働者は労働組合を作って,集団で使用者と交渉を行って自分たちの労働条件を決めていくのが原則です.法律の体系も,労働者は労働組合を作ることが前提になって組み立てられています.労働者は集団になって初めて使用者と対等の立場に立てるのです.
実際に,組合から申し入れや交渉をすることで,付け回しされていた残業時間に対して残業手当を支払わせたり,「更新することがあり得る」に一方的に変更された契約を「更新する」に戻させたりした例もあります.
- 東北大学職員組合は,東北大学で働く人なら誰でも(もちろんパートでも)入れる労働組合です.
- 組合に入ると,自分の労働条件について団体交渉ができます.使用者側は団体交渉を拒否することはできません.
- 自分の雇用を守るために,そして待遇を少しでも良くするために,組合に入りましょう.
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