55歳を超える職員の昇給抑制に強く抗議し撤回を求める!
東北大学は、我々の反対にもかかわらず、国家公務員への準拠を理由として、55歳を超える職員に対する実質的な昇給停止を含む就業規則不利益変更を強行しました(12/24決定、12/26届出・周知)。7.8%臨時賃下げ、退職手当の大幅減額に続く給与削減であり、私たち労働者の生活を脅かすものです。この昇給停止は次のような理由でまったく不当なものです。
国立大学法人の給与の基準は、独立行政法人通則法63条において、「業務の実績」と「社会一般の情勢に適合」すべきと規定されており、国家公務員とは異なり人勧にそのまま従う必要はなく、業務の実績や財務状況を考慮する必要があります。
7.8%臨時賃下げや退職手当減額の場合のように減額相当額が運営費交付金から減額された場合とは違って今回の昇給制度の変更は運営費交付金の増減を理由とするものでもなく、財務面からの昇給抑制の必要性は全くありません。
東北大学の職員の給与水準は、国家公務員に対する比率(ラスパイレス指数)で94.2(2012年度、東北大公表数値)であり、民間と比較しても決して高くはなく、賃金抑制の合理性はありません。7.8%臨時賃下げや退職手当の大幅減額に加えて55歳昇給停止までもが強行されることにより、教職員の労働意欲が減退し、他国立大学や公・私立大学へ流出する教員が増加し、教育研究水準の低下がもたらされることが強く危惧されます。
大学当局が今回の55歳昇給停止の唯一の根拠としている 2012年8月の人事院勧告では、医療職(一)(病院や診療所の医師や歯科医師)、行政職(二)(守衛、用務員等)のように定年年齢が60歳を超える職種については定年年齢を考慮し、昇給停止年齢を57歳に繰り延べたものとなっています。そしてまた、法律上本学と同じく国立大学法人である九州大学では、教員の昇給停止年齢を60歳とするという提案が当局側から行われ、北海道大学でも、交渉の中で58歳とするという修正提案が当局側から行われました。
「人事院勧告を有力な参考資料」とする(本学職員の給与の取扱いに関する基本方針、2005年、東北大学役員会承認)としたら、この人事院勧告の趣旨を尊重して、65歳定年である本学の教員の昇給停止を少なくとも57歳とすべきです。11月14日の団体交渉において組合がこの点を追及すると、岩瀬人事・労務担当理事は答弁不能に陥り、「そういう意見は合理的だと理解するが、大学としてはこの方針でやらせて頂く」を繰り返すのみとなりました。
このように人事・労務担当理事自らが合理性を欠くことを認めているような55歳昇給停止を大学当局が強行したことに対して組合は強く抗議し撤回を求めるものです。
2014年1月9日
東北大学職員組合