東北大学職員組合はこれまで「希望者全員の無期転換」を目指して運動してきましたが,大学当局は無期転換とは全く関係のない「限定正職員」という制度を提案してきました。
当組合では,この制度にはいくつかの欠陥があると考えています。そこで,当組合は5月18日に大学当局に対して質問状を提出しました。以下は当組合の質問と6月7日に大学当局から示された回答です。
組合からの質問を黒で、大学からの回答を赤で示しました。
大学当局の回答には釈然としないところが多々あります。それらの問題点は、そもそも無期転換を認めないという方針に起因していると思われます。皆さんも一緒に考えてみませんか?
本サイト担当者ほか何人かの感想コメントを青で加えてあります。必ずしも組合の公式な評価ではありません。6月16日には事務担当者向けの説明会が開かれるとのことです。組合の評価はその内容を受けて行う予定です。しかし、その前夜の時点で、私たちの目から見ると極めて不十分な制度のまま実施に踏み出そうとしていることをお伝えします。
目的限定職員については、当時、各部局からも質問が来ており、業務限定職員と併せ、現在まで制度設計を続けてきたところである。
なお、限定正職員の公募要項(案)等については、6月16日(金)に各部局の事務担当者向けの説明会を開催する予定である。
何がどう変わったのか(変わらないのか)を知りたいのですが...。もっとも以下の回答を見ると何かが改善されたようには思えませんが...
本学の限定正職員採用後の業務遂行の状況等については、いわゆる正規職員に準じた人事評価を実施し、役割・期待を明確にし、処遇等に反映させることを想定しているものである。
採用の基準について聞いているのです。採用後の評価のことではありません。
当初のプロジェクト終了後、形式的には別のプロジェクトであっても、実質的には同一のプロジェクトが継続して行われる場合で、同人に対して採用当初設定した目的に係る業務が継続して行われ、かつ、同人のスキル等が合致しているのであれば、雇用は継続されるものと考える。
継続していないプロジェクトでも、同じようなスキルを要求される仕事があり、それをつないで来た人もいたはずですが、今後はできなくなるということですね?人材の使い捨てですね。当人にとっては命と生活の問題ですよ。
目的限定職員の申請要件に該当する者は、業務限定職員(一般、特殊)への申請はできない。
どれにも当てはまらない人はいない。
上記回答に同じ。
上記回答に同じ。
どれにも申請できないと言われた人が実際にいるから尋ねたのですが、周知が不十分ということですね。
目的限定職員は、期限を限定するものではなく、あくまでも目的が限定され、当該目的が終了することで業務も終了(雇用契約を解消)することが明らかなものである。
上記回答に同じ。
なんとしても雇い止めしないといけないというわけですね。命と生活の問題なのですが。
限定正職員の期間は、無期の雇用期間であるため、クーリング期間に該当するものである。
なんとも分かりにくい回答です。以前の説明会での説明とは違うような気もしますが、つまりクーリング期間は必要ないのですね。しかし、「限定正職員の期間は、無期の雇用期間」というのはおかしいような気もします。プロジェクト終了までと期限を区切った有期雇用ではないのでしょうか。
従来から雇用の更新限度がないと整理されている者については、要件を満たせば、限定正職員への申請は可能である。
労働契約法第18条に基づき、無期労働契約に転換させるものである。
同じ職務についていながら待遇が異なる理由はなんでしょうか?
それぞれの制度に基づく雇用であり、労働契約法第18条に基づく無期転換とは異なるものである。
上記回答と同じ。
つまり,この制度に大きな欠陥があるということを意味していると思われますが。
各職員区分の要件・資格に応じて申請していただくことになる。
申請に当たっては、申請時点での職名又は業務内容で判断していただくことになる。
質問の主旨を判ってもらえていないようです。目的限定と一般の両方をこなせるという事はそれだけ優秀な人材ということでしょう。優秀な人材を確保するという目的はどこに行ったのでしょうか。
質問の意味が不明。
業務限定職員(一般)の試験内容だけが他と比べて難しいのは明らかだと思います。その理由は何なのでしょうか。
法人採用試験、登用試験と同様、年1回実施する試験である。
これも質問に答えてもらえていません。今年3年目の人は3回、4年目の人は2回の受験チャンスがあるのに対して、5年目の人には1回しかチャンスがないのは不公平ではないのでしょうか。制度の導入時には移行措置が設けられるのが常識ではないのでしょうか。