12月中旬以降、東大、金沢大など、多くの大学で5年期限の撤廃が発表されており、非正規労働者の雇用安定という社会の要請に応えて、東北大でも、5年一律雇い止めの方針を見直すべきだ、という組合の要望に対して、他大学では 5年限度を撤廃しても、本学は財政的理由でこのままの方針でいく、と回答した。
労働協約であることは認めたが、「限定正職員制度が、確認書と同様な効果がある」という論理で逃げようとした。しかし、同様な効果があろうがなかろうが、確認書が求めている部局からの推薦を受け付けないと、労働協約不履行の労基法違反であると指摘されると、部局は無期転換を求めることはできるが、詳細は弁護士と相談して後日回答する、と答えた。現時点では部局からの無期転換推薦を行うことは否定されていない。
(1)労働協約を履行しなければ労基法に抵触すること
(2)就業規則の不利益変更(3年上限例外ありから5年上限例外なし)に合理性がなく、組合に対する説明もされていないことも、労働法制に反していること
を引き続き追求するとともに、
東大、名大などで無期転換を可能とした方策を本学でも取り入れて無期転換を実現するよう要求していく。