宮城労働局、東北大学に対して指導を行う

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労働契約法改正に基づく非正規職員の無期転換問題に関して、宮城労働局は東北大学に対して以下のような啓発指導を繰り返し行っています。その内容は以下の3点です。

以下、労働局監督官からの説明をもとに経緯を示します。
 組合は、本年2月7日と2月21日の2回、宮城労働局に対して東北大学に労働契約法改正に基づく人事方針について指導を行うよう要請してきました。宮城労働局は、1月31日、3月1日、さらに3月17日と、3回もの指導を東北大学に対して行なっています。
 1月31日には、まず大学が労働局を訪れています。この席で労働局は労働契約法改正のパンフレットなども渡し、第18条の内容について説明を行い、無期転換を避ける目的で雇い止めを行うのは好ましくないこと、これまで反復して契約を更新してきた労働者を雇い止めすることは法に抵触する恐れがあることについて、口頭で啓発指導を行い、一定の改善策を示しました。
 しかし、大学は2月13日の団体交渉で、人事方針に変更はないと述べ、労働局による「一定の改善策」の提示を受け止めていません。
 その後の組合からの要請もあり、3月1日には労働局から大学に対して電話で再度の指導が行われました。そこでは、「2月13日の団体交渉を見たが、(大学の労働局に対する説明とは)ニュアンスが違うようだ」と述べ、大学の人事方針に問題があることを示しています。
 3月17日には、大学が労働局を訪問しました。そこでは再度、啓発指導がなされ、1月31日、3月1日、及び今回も啓発指導であることをはっきりと説明したとのことです。
 大学の現在の方針は法に則ったものとは言えないのです。


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