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声明 東北大学職員組合はあくまでも非正規職員の無期転換の実現をめざす

本日 2 月 1 日、6 名の組合員が雇用打ち切りの撤回を求めて労働審判を申し立てた。この方々の勇気ある決断に敬意を表し、弁護団とともに全面的にかつ最後まで支援することをここに表明する。

東京大学をはじめ多くの大学で労働契約法第 18 条に基づく無期転換が実現している中で、この道を全面的に閉ざそうとする東北大学の方針は、学外から見るとむしろ奇異なものとすら見えるであろう。その理由として挙げられている将来的な財務状況の悪化は、確かにこのまま国の「選択と集中」という誤った方針が変わらなければいずれ現実のものとなるだろう。しかし東北大学が業務規模を縮小しなければならないような事態は、我が国の学問研究そのものの終焉を意味するだろう。国に対しては、この間の大学政策が誤りであったことを認め、その転換を図ることを強く要求する。しかし、同様の財務不安はすべての国立大学法人が抱えるものであり、そのもとでも多くの国立大学が無期転換を実現している。本学でこれができない理由はない。

実は、現在の就業規則のもとでも、無期転換が全面的に封じられているわけではない。

組合が大学と交わしている 2016 年 2 月 18 日付確認書に基づいて、部局から無期転換者を推薦することができる。大学本部が部局に圧力をかけ推薦者を出させないようなことをすれば、これは明白な不当労働行為となる。また、推薦者の無期転換を承認しないようであれば、これは本学の従来からの運営慣行を揺るがせることとなる。

さらに、雇い止めとなった労働者を、4 月 1 日からそのまま後任として採用することを禁じる規則は本学には存在しない。部署によっては 6 ヶ月後の再雇用を打診されている労働者もいるようである。部署の担当者が善意から行なっていることは認めるが、無期転換権の発生を防ぐための脱法行為であることは免れない。後任を採用するのであれば、そのまま現在いる労働者を採用すれば良いのである。もちろん、採用された瞬間に無期転換権が発生する。

これらは、部局が自ら判断して行えることであり、本部の不合理な方針に風穴をあけることである。組合は各部局にこれを要請していく。大学人としての良識にしたがって一歩を踏み出してもらえることを期待する。

組合は引き続き団体交渉で大学へ方針転換を迫っていく。1 月 22 日あるいは 23 日を指定して申し込んだ団体交渉は、2 週間引き伸ばされ 2 月 7 日に行われることとなった。この緊急時における団交引き伸ばしは、それ自体が不当労働行為の疑いを免れない。さらに、団体交渉の席で合理的説明を行わず、同じ説明を繰り返すだけというような従前と同様の対応を取るのであれば、労働委員会への申し立ても行う。 組合はあらゆる手段を用いて、東北大学の不当な雇い止めを撤回させ、法に基づく無期転換の実現を目指す。

2018 年 2 月 1 日
東北大学職員組合執行委員会


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