准職員等の休暇制度は2020年4月から改善されています.休暇申請システムの更新遅れにより「無給」扱いであるように見える場合でも,有給休暇の取得が可能です
2020年6月18日
<准職員等の休暇改善と、大学のシステムの現状>
「改正パートタイム・有期雇用労働法が2020年4月施行されることを受けて、昨年12月〜本年3月にかけて組合の要求と、大学側の努力もあり准職員や時間雇用職員の休暇の拡充や有給化がかなり大きく改善されました(12月16日団体交渉,均等・均衡待遇についての要求書,2月26日団体交渉,そこで示された組合要求を受けた大学案,3月30日団体交渉)
この待遇改善は4月1日から実施されています。ただ、大学の休暇申請のシステムの更新が遅れており、システム上はまだ「無給」の休暇として表示されているようです。大学側に確認したところ、「無給」に見えるが休暇申請をすれば「有給」で処理される、そこは大学本部が責任をもって行う、遅れている事情がありご理解いただきたい、とのことです(6月16日人事労務課との電話連絡)。
組合は、引き続きシステムの速やかな更新を大学に求めますが、システム上の見た目はともかく実際には有給休暇が取得できます。准職員・時間雇用職員のみなさん、システム更新を待たず、躊躇することなく休暇を申請してください。大学本部は(有給であるべきものを無給として扱ってしまうような)「ミスはしない」と言っていますが、不安があれば組合にご相談ください。組合員からの相談であれば、組合から使用者側に念押しするなどの対応もします。
<組合に加入しよう>
もちろん、今回の待遇改善にはまだ不十分な点が多くあります。時間雇用職員が取り残されている事項
もありますし、ボーナス支給は、まだ大学は支給しないことが法違反ではない(から検討に時間をかけてよい)との姿勢です。組合は引き続き要求していきますが、その実現のためには力のある大きな組合が必要です。自分の待遇を改善するためにも、また、大学全体を働きやすい職場にするためにも、組合に加入しましょう。
参考(1) 大学の規程等
参考(2) 大学の上記「(R2.4.1~)准職員等の年次有給休暇以外の休暇等の取扱い」に基づいた改善後の内容
(1)勤務しないことの承認
- 妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が請求し、母子保健法に規定する保健指導又は健康診査を受けるため次の表に掲げる期間勤務しないこと。(※表省略) 〔規程第9条第1項 第1号〕
<これを有給の取扱いとすることとなりました。>
- 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるときは、所定の労働時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる時間勤務しないこと。〔規程第9条第1項第2号〕
<これを准職員、無期准職員及び再雇用准職員について、有給の取扱いとすることとなりました。時間雇用職員については今後の課題です。>
- 労働時間内レクリエーションに参加するため必要と認められる時間につき、年度を通じて16時間の範囲内で勤務しないこと。〔規程第9条第1項第4号〕
<これを有給の取扱いとすることとなりました。>
(2)年次有給休暇以外の休暇
- 通勤災害休暇〔規程第15条 第1項表名称欄10〕 新設
准職員等が通勤による負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、必要と認められる期間取得することができる(有給の休暇)。
- ボランティア休暇〔規程第15条 第1項表名称欄12〕 新設
准職員等が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときに、一の年において5暦日の範囲内の期間取得することができる(有給の休暇)。
- 配偶者出産休暇〔規程第15条 第1項表名称欄14〕 新設
准職員等が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合に、妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間の2日の範囲内の期間取得することができる(有給の休暇)。
- 育児参加休暇〔規程第15条 第1項表名称欄15〕 新設
准職員等の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときに、当該期間内における5日の範囲内の期間取得することができる(有給の休暇)。
- 父母の追悼行事休暇〔規程第15条 第1項表名称欄18〕
准職員等が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められるときに、1日の範囲内の期間取得することができる(有給の休暇)。
以下は、一部改正(無給から有給へ)となりました。
- 業務災害休暇〔規程第15条第1項表名称欄9〕
- ドナー休暇〔規程第15条 第1項表名称欄11〕
- 保育休暇〔規程第15条 第1項表名称欄13〕
- 子の看護休暇〔規程第15条 第1項表名称欄16〕
※中学校就学の始期に達するまでの子を養育する准職員等が、その子の看護のため勤務しないことを申し出た場合の休暇となりました。
- 介護休暇〔規程第15条 第1項表名称欄17〕