准職員等の休暇制度は2020年4月から改善されています.休暇申請システムの更新遅れにより「無給」扱いであるように見える場合でも,有給休暇の取得が可能です

2020年6月18日

<准職員等の休暇改善と、大学のシステムの現状>

「改正パートタイム・有期雇用労働法が2020年4月施行されることを受けて、昨年12月〜本年3月にかけて組合の要求と、大学側の努力もあり准職員や時間雇用職員の休暇の拡充や有給化がかなり大きく改善されました(12月16日団体交渉均等・均衡待遇についての要求書2月26日団体交渉そこで示された組合要求を受けた大学案3月30日団体交渉

この待遇改善は4月1日から実施されています。ただ、大学の休暇申請のシステムの更新が遅れており、システム上はまだ「無給」の休暇として表示されているようです。大学側に確認したところ、「無給」に見えるが休暇申請をすれば「有給」で処理される、そこは大学本部が責任をもって行う、遅れている事情がありご理解いただきたい、とのことです(6月16日人事労務課との電話連絡)。

組合は、引き続きシステムの速やかな更新を大学に求めますが、システム上の見た目はともかく実際には有給休暇が取得できます。准職員・時間雇用職員のみなさん、システム更新を待たず、躊躇することなく休暇を申請してください。大学本部は(有給であるべきものを無給として扱ってしまうような)「ミスはしない」と言っていますが、不安があれば組合にご相談ください。組合員からの相談であれば、組合から使用者側に念押しするなどの対応もします。

<組合に加入しよう>

もちろん、今回の待遇改善にはまだ不十分な点が多くあります。時間雇用職員が取り残されている事項 もありますし、ボーナス支給は、まだ大学は支給しないことが法違反ではない(から検討に時間をかけてよい)との姿勢です。組合は引き続き要求していきますが、その実現のためには力のある大きな組合が必要です。自分の待遇を改善するためにも、また、大学全体を働きやすい職場にするためにも、組合に加入しましょう。

参考(1) 大学の規程等

参考(2) 大学の上記「(R2.4.1~)准職員等の年次有給休暇以外の休暇等の取扱い」に基づいた改善後の内容

(1)勤務しないことの承認

(2)年次有給休暇以外の休暇

以下は、一部改正(無給から有給へ)となりました。


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