過半数代表者を選出する選挙が行われています。でも,いったい何のためで,どういう人を選べばいいのか,選ばれた人は何をするのか,という疑問にお答えするQ&Aです。
各事業場において「労働者の過半数を代表する者」です。
私たちのほとんどがそうです。東北大学から給与をもらっている人のうち,総長と役員以外の人は全員労働者です。研究科長も部局の事務長も労働者です。もちろん,パートの方もそうですし,厳密にはTAやRAも東北大学における労働者ということになります(TA,RAは,今回は4月1日時点で労働者として在籍していないということで省かれています)。
労働者は東北大学と,就業規則に従って働く代わりに給与をもらうという労働契約を結びます。
一方,総長と役員(理事)は使用者ということになります。
国家公務員である現在は国家公務員法と人事院規則で労働条件が定められています。しかし,法人化する4月1日以降は,東北大学で独自に作った就業規則が私たちの労働条件を決めます。
見ていただけば分かりますが,採用の方法,人事異動の方法,給与,休日や休暇,懲戒や表彰の方法など多岐にわたっています。現在の条件と変わらない部分もありますが,違うことももちろんあります。これはまだ案ですから,意見を述べて変更を求めることもできます(その辺が公務員法や人事院規則とは異なるところです)。
大きくいって三つのことをするように法律(労働基準法)で決まっています。
一つは,就業規則に対して労働者の意見を述べることです。就業規則に労働者代表の意見書を付けて労働基準監督署に提出することが義務付けられています。
一つは,法の定める労働基準から外れるけれど禁止されてはいないような,例外的なはたらきかたを使用者が希望するときに,労使協定を結ぶことです。たとえば,残業は法定労働時間だけはたらく原則の例外であり,給与からの共済借入返済金などの控除は給与の全額現金払い原則の例外,交代で昼休みをとるシフト勤務は,いっせい休憩付与原則の例外です。使用者が,労使協定を結ばずに残業命令を出したり,交代での休憩を命令したりすると,刑事罰を課せられます。
一つは,労働者と使用者の代表から作ることが法律で決められている委員会の労働者側の委員を推薦することです。たとえば,労働安全衛生法では安全委員会を労使によって作ることが定められています。法定されていなくても,労使代表からなるような委員会を設ける例はあり,この場合も労働者代表を推薦する役割を担います(民間の例としては懲戒処分に対する不服申し立て機関やセクハラ申し立て機関などがあります)。
それぞれに,使用者(経営者)と労働者とでは利害が対立する部分がありますので,労働者保護のためにこのような制度が法定されています。したがって,労働者であっても,使用者側の立場に立つような職にあるものは,被選挙権を持ちません(選挙権はあります)。
法律では,代表者1名を選出すればよいことになっています。
しかし,以下に述べるような理由から複数の代表者を選出し,その方々の合議によってことを進めていただく方がよいと考えられます。
まず,一人では,その方の負担が大きすぎること。就業規則(細則,別表なども含んで数十ページにおよびます)に加えて,数種類の労使協定の内容をきちんと調べて,就業規則に対しては労働者の立場から意見をまとめ,労使協定の場合には協定書を取り交わすという作業はひとりではとても大変でしょう。
また,職種や職階によって適用される就業規則や労使協定の内容が異なります。非常勤職員(準職員)やパート職員の場合には就業規則そのものが違います。裁量労働制は教授・助教授と一部の助手にだけ適用されます。それぞれ適用を受ける労働者が意見を述べるのが筋でしょう。一般的問題でも職種・職階によって要求が異なることもありますから,できるだけ多くの立場の方が委員として選出されることが必要です。
こうした考え方から,職種・職階の異なる複数の代表者を選び,その方々の協力と合議によって,労働者の意見を取りまとめることがふさわしいと組合では考え,そのように提案して,いくつもの事業場の制度の中に取り入れられています。
組織的に違うことは明らかですが,役割や活動の上での違いは次のような点にあります。
※組合が労働者の過半数の加入者を持っていれば,自動的に組合が過半数代表となります。以下は過半数を組織していない少数組合の場合です。
組合は働くあなたのセーフティ・ネット
この機会に組合への加入をお勧めします
東北大学職員組合
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