2004.3.4 執行委員会
規約改正の要点:今回の規約改正の理由と,改正のポイントについての解説
東北大学職員組合規約(旧) | 国立大学法人東北大学職員組合規約(新) | コメント |
第1章 総則 | 第1章 総則 | |
第1条(名称) 本組合は東北大学職員組合という。 | 第1条(名称) 本組合は国立大学法人東北大学職員組合という。 | ・国立大学法人の発足に伴う。 |
第2条(所在地) 本組合の事務所を仙台市片平2丁目1−1東北大学本部内におく。 | 第2条(所在地) 本組合の事務所を仙台市青葉区片平2丁目1−1国立大学法人東北大学本部内におく。 | ・実情に合わせた。 |
第3条(構成) 本組合は東北大学に勤務する職員及び職員に準ずる者であって、本組合の規約を承認し、所定の手続きを経て加入した者で構成する。ただし、労働組合法第二条但書第1号に定める管理監督的地位にある労働者等は加入できない。 | 第3条(構成) 本組合は国立大学法人東北大学に勤務する職員及び職員に準ずる者であって、本組合の規約を承認し、所定の手続きを経て加入した者で構成する。ただし、労働組合法第二条但書第1号に定める管理監督的地位にある労働者等は加入できない。 | ・国立大学法人の発足に伴う。 ・労働組合法(以下、労組法)2条1に準拠した |
第4条(法人) 本組合は法人とする。 | 第4条(法人) 本組合は法人とする。 | |
第5条(目的) 本組合は、組合員の団結により、主として組合員の勤務条件の維持改善を図ると共に、経済的、社会的、政治的地位の向上と、教育並びに研究の民主化に努めることを目的とする。 | 第5条(目的) 本組合は、組合員の団結により、主として組合員の賃金・労働時間など労働条件の維持改善を図ると共に、経済的、社会的、政治的地位の向上と、教育並びに研究の民主化に努めることを目的とする。 | ・労働条件を具体的に記した。 ・公務員的文言を変えた。 |
第6条(上部団体への加入) 本組合は第5条の目的達成のため産業別地域別の各団体に加入することができる。 | 第6条(上部団体への加入) 本組合は第5条の目的達成のため産業別・地域別の各団体に加入することができる。 | ・読みやすくした。 |
第7条(差別取扱いの禁止) 組合員はこの規約の下に平等な権利を有し、年令、性別、人種、職種、信条、門地または身分によって差別待遇されることはない。 | 第7条(差別取扱いの禁止) 何人も、いかなる場合においても、国籍、年令、性別、人種、職種、思想、信条、門地または身分によって組合員たる資格を奪われることはない。 | ・外国人教職員の加入も想定した。 ・労組法第5条2−4に正確に準拠した。 |
第2章 事業 | 第2章 事業 | |
第8条(事業) 本組合は、目的達成のために次の事業を行なう。
| 第8条(事業) 本組合は、目的達成のために次の事業を行なう。
| ・公務員的文言を変えた。 ・法人化後にふさわしい表現とした。 ・社会の変化に合わせた。 ・幅広い協力関係を想定した。 |
第3章 機関 | 第3章 機関 | |
第9条(機関) 本組合に次の機関をおく。
| 第9条(機関) 本組合に次の機関をおく。
| ・実情に合わせた。 ・闘争委員会を削除した。 |
(第一節 大会) | (第一節 大会) | |
第10条(大会の性格及び構成員) 大会は本組合の最高決議機関であって、支部より選出された全代議員並びに執行委員会の構成員をもって構成する。 | 第10条(大会の性格及び構成員) 大会は本組合の最高決議機関であって、支部より選出された全代議員並びに本部執行委員会の構成員をもって構成する。 | |
第11条(大会の招集) 大会は定期大会と臨時大会とする。定期大会は毎年7月に執行委員会が招集する。但し、次の場合には執行委員長は1ケ月以内に臨時大会を招集しなければならない。 中央委員会が開催の必要を認めたとき 全組合員の三分の一以上の要請があったとき | 第11条(大会の招集) 定期大会は毎年7月に執行委員会が招集する。本部執行委員長が必要と認めたときは、臨時大会を収集する。また、次の場合には本部執行委員長は1ケ月以内に臨時大会を招集しなければならない。 中央委員会が開催の必要を認めたとき 全組合員の三分の一以上の要請があったとき | ・本部執行委員長が大会招集権を持つことを明確にした。 |
第12条(大会の権限) 次の事項は大会の議決を経なければならない。
| 第12条(大会の権限) 次の事項は大会の議決を経なければならない。
| ・読みやすくした。 |
第13条(代議員の選出) 代議員は各支部毎に組合員が平等に参加する機会を有する直接秘密の選挙により選出する。(選出の基準は別に定める。) | 第13条(代議員の選出) 代議員は支部毎に組合員が平等に参加する機会を有する直接秘密の選挙により選出する。(選出の基準は別に定める。) | ・読みやすくした。 |
第14条(議決権) 大会の議決権は代議員のみとする。 | 第14条(議決権) 大会の議決権は代議員のみとする。 | |
(第二節 中央委員会) | (第二節 中央委員会) | |
第15条(性格及び構成) 中央委員会は大会に次ぐ決議機関で、支部より選出された中央委員並びに執行委員会の構成員をもって構成する。 | 第15条(性格及び構成) 中央委員会は大会に次ぐ決議機関で、支部より選出された中央委員並びに本部執行委員会の構成員をもって構成する。 | |
第16条(中央委員会の招集) 中央委員会は原則として毎月執行委員長が招集する。また中央委員の三分の一以上及び執行委員会が開催の必要を認めた場合は執行委員長がこれを招集する。 | 第16条(中央委員会の招集) 中央委員会は本部執行委員会、または中央委員の三分の一以上が開催の必要を認めた場合、本部執行委員長がこれを招集する。 | ・実情に合わせた。 |
第17条(中央委員会の権限) 次の事項は中央委員会の議を経なければならない。
| 第17条(中央委員会の権限) 次の事項は中央委員会の議を経なければならない。
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・労使関係の変更に伴う。 ・同上。 ・同上。 ・労組法5条2−8に準拠した。(同盟罷業の決定は、成立した投票の有効投票数の過半数で可。) |
第18条(中央委員の選出及び任期) 中央委員は各支部毎に組合員の中から組合員が平等に参加する機会を有する直接秘密の選挙により選出し、任期は一年とする。(選出の基準は別に定める)選出された中央委員は速やかに書記局に届出なければならない。 | 第18条(中央委員の選出及び任期) 中央委員は支部毎に組合員の中から組合員が平等に参加する機会を有する直接秘密の選挙により選出し、任期は一年とする(選出の基準は別に定める)。選出された中央委員は速やかに書記局に届出なければならない。 | ・読みやすくした。 |
第19条(議決) 中央委員会の議決権は中央委員のみ有する。 | 第19条(議決) 中央委員会の議決権は中央委員のみ有する。 | |
(第三節執行委員会) | (第三節執行委員会) | |
第20条(性格及び構成) 執行委員会は本組合の執行機関であって、会計監査委員を除く全役員を以て構成し、大会及び中央委員会の決議事項を執行し、之に対し一切の責任を負う。執行委員会構成役員に専従を置くことができる。その服務に関する規定は別に定める。 | 第20条(性格及び構成) 本部執行委員会は本組合の執行機関であって、会計監査委員を除く全役員を以て構成し、大会及び中央委員会の決議事項を執行し、これに対し一切の責任を負う。本部執行委員会構成役員に専従を置くことができる。その服務に関する規定は別に定める。 | ・読みやすくした。 |
第21条(執行委員会の権限) 執行委員会は次の権限を有する。
| 第21条(執行委員会の権限) 執行委員会は次の権限を有する。
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第22条(招集) 執行委員会は執行委員長が必要により招集する。但し、執行委員の三分の一以上の要請があった場合は執行委員長は招集しなければならない。 | 第22条(招集) 本部執行委員長は、必要に応じて本部執行委員会を招集する。但し、本部執行委員の三分の一以上の要請があった場合は招集しなければならない。 | ・読みやすくした。 |
第23条(書記局、専門部) 執行委員会に業務執行のため書記局及び必要な専門部を設け、書記若干名を置くことができる。その服務運営に関する規定は別に定める。 | 第23条(書記局、専門部) 本部執行委員会に業務執行のため書記局及び必要な専門部を設け、書記若干名を置くことができる。その服務運営に関する規定は別に定める。 | |
(第四節闘争委員会) | ・実態がないため削除した。 | |
第24条(闘争委員会) 闘争に対処するため、本部闘争委員会を設置する。 2 本部闘争委員会に関する規則は別に定める。 | ||
第24条(支部代表者会議) 本部執行委員長は、各支部の連絡・調整のため、必要に応じて支部代表者会議を招集する。 | ・実情に合わせた。 | |
(第五節会議) | (第五節会議) | |
第25条(会議の成立) 各機関の成立は構成人員の過半数を以て成立するものとする。代議員及び中央委員に事故あるときは所属支部の他の組合員に委任状を以て権限を委任することができる。 | 第25条(会議の成立) 各機関の会議の成立は構成人員の過半数を以て成立するものとする。代議員及び中央委員に事故あるときは所属支部の他の組合員に委任状を以て権限を委任することができる。 | ・趣旨を明確にした。 |
第26条(公開の原則) 会議は原則として組合員に公開する。 | 第26条(公開の原則) 会議は原則として組合員に公開する。 | |
第27条(決議) 会議の議事は議決権を有する出席者の過半数の賛同を以て決定され、可否同数の場合は議長の決するところによる。 | 第27条(決議) 会議の議事は議決権を有する出席者の過半数の賛同を以て決定され、可否同数の場合は議長の決するところによる。 | |
第28条(採決の方法) 本組合の各機関の採決は、原則として出席者の無記名投票によって決める。但しその機関で承認された時は、挙手又は起立その他の方法で採決することができる。なお、この規定に拘らず、第13条第1項、第2項、第3項及びこれに準ずる重要な行為を決定する大会の決議は直接秘密の投票によって定数代議員の二分の一以上の賛成がなければならない。 | 第28条(採決の方法) 本組合の各機関の採決は、原則として出席者の無記名投票によって決める。但しその機関で承認された時は、挙手または起立その他の方法で採決することができる。なお、この規定に拘らず、第13条第1項、第2項、第3項及びこれに準ずる重要な行為を決定する大会の決議は直接無記名の投票によって定数代議員の二分の一以上の賛成がなければならない。 | ・読みやすくした。 ・労働組合法的には直接無記名投票という用語を用いるので、それに準じた(以下同じ)。 |
第29条(議長、副議長) 大会には議長、副議長各一名、中央委員会には議長一名を置く。正副議長はその都度、大会に於て代議員、中央委員会においては中央委員の互選により選出する。議長、副議長の任期は当該会議の会期中とする。 | 第29条(議長、副議長) 大会には議長、副議長各一名、中央委員会には議長一名を置く。正副議長はその都度、大会において代議員、中央委員会においては中央委員の互選により選出する。議長、副議長の任期は当該会議の会期中とする。 | ・読みやすくした。 |
第30条(執行委員会議長) 執行委員会の議長は執行委員長が之に当る。 | 第30条(執行委員会議長) 本部執行委員会の議長は本部執行委員長がこれに当る。 | ・読みやすくした。 |
第31条(議長の権限と責任) 会議の議長は議場の秩序を保持し、議事を整理し会議の運営を掌り、書記を任命して議事録を整理せしめ、会議の代表責任者としての地位にたつものとする。副議長は議長を補佐し議長事故あるときはこれを代行する。会議に於て議長が必要と認めた場合は傍聴人の発言を許可することができる。 | 第31条(議長の権限と責任) 会議の議長は議場の秩序を保持し、議事を整理し会議の運営を掌り、書記を任命して議事録を整理せしめ、会議の代表責任者としての地位にたつものとする。副議長は議長を補佐し議長事故あるときはこれを代行する。会議において議長が必要と認めた場合は傍聴人の発言を許可することができる。 | ・読みやすくした。 |
第32条(決定事項の公示) 大会、中央委員会の決定事項は公示し、その他の方法によりこれを組合員に周知させなければならない。 | 第32条(決定事項の公示) 大会、中央委員会の決定事項は公示し、その他の方法によりこれを組合員に周知させなければならない。 | |
第33条(議事運営) 議事運営に関する規定は別に定める。 | 第33条(議事運営) 議事運営に関する規定は別に定める。 | |
第4章 組織 | 第4章 組織 | |
第34条(支部の設置) 本組合に支部をおく。支部は必要に応じて分会、班をおくことができる。 | 第34条(支部の設置) 本組合に支部をおく。支部は必要に応じて分会、班をおくことができる。 | |
第35条(支部所属) すべての組合員は何れかの支部に所属しなければならない。 | 第35条(支部所属) すべての組合員は何れかの支部に所属しなければならない。ただし、支部を設置するにいたらない組合員のために直属部をおき、本部執行委員会のもとに支部に準ずる活動を行う。 | ・実情に合わせて直属部を規定した。 |
第36条(支部の任務) 各支部執行委員会は、本組合の決議に基づき所属組合員の指導、連絡をおこなう。 各支部執行委員会は、第9条の事業のうち支部内で解決できるものは独自に行なう。 | 第36条(支部の任務) 各支部は、大会および本部執行委員会の方針に基づいて、組合の目的達成のため必要な活動を行う。 各支部執行委員会は、第9条の事業のうち支部内で解決できるものは独自に行なう。 | ・時代・実情にそぐわない表現を改めた。 |
第37条(支部の報告義務) 支部は日常活動について定期的に執行委員会に報告する義務がある。 | 第37条(支部の報告義務) 支部は日常活動について定期的に本部執行委員会に報告する義務がある。 | |
第38条(支部の権限) 支部の決議中、次の事項については中央委員会の同意を得なければならない。
| 第38条(支部の権限) 支部の決議中、次の事項については中央委員会の同意を得なければならない。
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第39条(提訴) 支部が中央委員会の決定に不満足な時は、大会に提訴することができる。 | 第39条(提訴) 支部が中央委員会の決定に不満足な時は、大会に提訴することができる。 | |
第40条(支部会計) 支部の財政は支部がおこない、之の運営については本組合の主旨に反してはならない。但し支部財産の保有はこれを認める。支部は予算決算報告書の写しを執行委員会に提出しなければならない。 | 第40条(支部会計) 支部の財政は支部がおこない、これの運営については本組合の主旨に反してはならない。但し支部財産の保有はこれを認める。支部は予算決算報告書の写しを本部執行委員会に提出しなければならない。 | ・読みやすくした。 |
第41条(支部の細則) 支部の運営に必要な細則は支部毎に定める。 | 第41条(支部の細則) 支部の運営に必要な細則は支部毎に定める。 | |
第42条(支部の機関) 支部の運営上、各支部に次の機関を置かなければならない。
| 第42条(支部の機関) 支部の運営上、各支部に次の機関を置かなければならない。
| ・支部委員会は、実情からいって設置を義務づける必要がないので、削除した。 |
第43条(支部の定期大会) 支部の定期大会は組合の定期大会前に行なうものとする。 | 第43条(支部の定期大会) 支部の定期大会は組合の定期大会前に行なうものとする。 | |
第5章 役員 | 第5章 役員 | |
第44条(役員及び会計監査) 本組合に次の役員及び会計監査を置く。
| 第44条(役員及び会計監査) 本組合に次の役員及び会計監査を置く。
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第45条(執行委員長) 執行委員長は本組合を代表し業務を統轄する。 | 第45条(執行委員長) 本部執行委員長は本組合を代表し業務を統轄する。 | |
第46条(副執行委員長) 副執行委員長は執行委員長を補佐し執行委員長に事故あるときはその職務を代行する。 | 第46条(副執行委員長) 本部副執行委員長は本部執行委員長を補佐し執行委員長に事故あるときはその職務を代行する。 | |
第47条(書記長) 書記長は書記局を代表し組合業務を処理する。 | 第47条(書記長) 書記長は書記局を代表し組合業務を処理する。 | |
第48条(書記次長) 書記次長は書記長を補佐する。 | 第48条(書記次長) 書記次長は書記長を補佐する。 | |
第49条(執行委員) 執行委員は組合業務を分掌する。 | 第49条(執行委員) 本部執行委員は組合業務を分掌する。 | |
第50条(会計監査委員) 会計監査委員は会計を監査し、大会、中央委員会に報告する。 | 第50条(会計監査委員) 会計監査委員は会計を監査し、大会、中央委員会に報告する。 | |
第51条(役員の任期、改選) 役員の任期は定期大会から次の定期大会までの期間とし、再任を妨げない。補欠によって就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。但し、任期満了後であっても後任者が就任するまではその職務を行うものとする。 | 第51条(役員の任期、改選) 役員の任期は定期大会から次の定期大会までの期間とし、再任を妨げない。補欠によって就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。但し、任期満了後であっても後任者が就任するまではその職務を行うものとする。 | |
第52条(兼務) 執行委員会構成員は会計監査委員、代議員、中央委員及び支部長を兼務できない。 | 第52条(兼務) 本部執行委員会構成員は会計監査委員、代議員、中央委員及び支部長を兼務できない。 | |
第53条(役員の選出) 役員は、本組合員及び書記の中から全組合員が平等に参加する機会を有する直接秘密の投票による投票者の過半数によって選出する。その他役員選出に関する事項は別に定める選挙規定によるものとする。 | 第53条(役員の選出) 役員は、本組合員の中から全組合員が平等に参加する機会を有する直接秘密の投票による投票者の過半数によって選出する。その他役員選出に関する事項は別に定める選挙規定によるものとする。 | ・書記も組合員なので、特記する必要はない。 |
第6章 会計 | 第6章 会計 | |
第54条(組合会計の収入) 本組合の会計は次の収入をもってこれに充てる。
| 第54条(組合会計の収入) 本組合の会計は次の収入をもってこれに充てる。
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第55条(組合費) 組合費は組合員の賃金支払時に各支部で徴収して当月末日までに本部に納入するものとする。組合費の徴収基準は大会で決定する。既納の組合費等は組合員の資格を喪失した場合においても払戻しは行なわない。 | 第55条(組合費) 組合費は組合員の賃金支払時に各支部で徴収して当月末日までに本部に納入するものとする。組合費の徴収基準は大会で決定する。既納の組合費等は組合員の資格を喪失した場合においても払戻しは行なわない。 | |
第56条(会計年度) 本組合の会計年度は6月に始り翌年5月31日に終る。 | 第56条(会計年度) 本組合の会計年度は6月に始まり翌年5月31日に終る。 | ・読みやすくした。 |
第57条(会計報告) 執行委員会は定期大会に決算報告をしなければならない。会計監査委員は定期大会に監査報告をしなければならない。 | 第57条(会計報告) 本部執行委員会は定期大会に対し、組合員によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による正確である旨の証明書を付して会計報告を行わなければならない。会計監査委員は定期大会に監査報告をしなければならない。会計ならびに監査報告は、定期大会終了後、速やかに組合員に公表されねばならない。 | ・労働組合法5条2−7に正確に準拠した。 |
第58条(帳簿証書類の保管) 帳薄、伝票、証書類等会計に関する書類は期末決算後も別に定める期間、書記局に保存しなければならない。その他会計処理に関する必要な事項な別に定める会計規定による。 | 第58条(帳簿証書類の保管) 帳薄、伝票、証書類等会計に関する書類は期末決算後も別に定める期間、書記局に保存しなければならない。その他会計処理に関する必要な事項は別に定める会計規定による。 | |
第7章 加入と脱退及び懲戒 | 第7章 加入と脱退及び懲戒 | |
第59条(加入) 本組合に加入する時は、所定の申込書に記入の上、所定支部を経て執行委員会に申込み、承認をうけなければならない。 | 第59条(加入) 本組合に加入する時は、所定の申込書に記入の上、原則として所定支部を経て本部執行委員会に申込み、承認をうけなければならない。ただし、特別の場合は加入申込書を直接本部執行委員会に提出する事ができる。 | ・実情に合わせた。 |
第60条(脱退) 本組合を脱退しようとする時はその理由を明記して、所属支部長を経て執行委員会に提出してその承認をうけなければならない。 | 第60条(脱退) 本組合を脱退しようとする時はその理由を明記して、所属支部長を経て本部執行委員会に届け出なければならない。 | ・脱退手続きを簡素化した。 |
第61条(懲戒) 組合員が本組合の規約に違反し或は本組合の名誉を著しく損じたとき、または組合費を6ケ月以上滞納したとき、中央委員会から戒告を発し、なお改める見込のないときは決議機関により権利停止、解任、または除名することができる。これに不服な場合は大会に異議申立をし可否の決定をうけることができる。 | 第61条(懲戒) 組合員が本組合の規約に違反し、あるいは本組合の名誉を著しく損じたとき、または組合費を6ケ月以上滞納したときには、中央委員会から戒告を発し、なお改める見込のない場合は、決議機関により権利停止、解任、または除名することができる。ただし、これに先立ち本人の弁明を聴取した上で、本部執行委員会またはそれが指名した調査委員会は、事実関係の調査結果を決議機関に対して報告しなければならない。処分に不服な組合員は大会に異議申立をし、可否の決定をうけることができる。 | ・組合員の弁明権を明記した。 |
第8章 権利と義務 | 第8章 組合員の権利と義務 | ・趣旨を明確にした。 |
第62条 組合員は、本組合のすべての活動に参加する権利、及び均等の取り扱いを受ける権利を有する。 | ・労組法5条2−3に準拠した。 | |
第62条(財産共有権) 組合は規約の定めるところにより本組合の財産を共有する権利を有し、その負債を分担する義務を負う。 | 第63条(財産共有権) 組合は規約の定めるところにより本組合の財産を共有する権利を有し、その負債を分担する義務を負う。 | |
第63条(意志発表の自由) 組合員は規約の定めるところにより会議に出席し自己の自由意志に基づいて発言をなし、または決議をすることができる。 | 第64条(意志発表の自由) 組合員は規約の定めるところにより会議に出席し自己の自由意志に基づいて発言をなし、または決議をすることができる。 | |
第64条(機関に対する批判の自由) 組合員は組合の各機関の行動について報告を求め、また自由に批判することができる。 | 第65条(機関に対する批判の自由) 組合員は組合の各機関の行動について報告を求め、また自由に批判することができる。 | |
第65条(選挙権) 組合員は規約の定める処により、役員、中央委員、代議員、その他組合の代表者の選挙権及び被選挙権を有する。 | 第66条(選挙権) 組合員は規約の定める処により、役員、中央委員、代議員、その他組合の代表者の選挙権及び被選挙権を有する。 | |
第66条(書類の閲覧監査) 組合員は随時組合関係書類を閲覧することができる。 | 第67条(書類の閲覧監査) 組合員は随時組合関係書類を閲覧することができる。 | |
第67条(組合員の活動) 組合員は規約、規定に従い、又その運動方針に従って行動しなければならない。 | 第68条(組合員の活動) 組合員は規約、規定に従い、またその運動方針に従って行動しなければならない。 | ・読みやすくした。 |
第68条(組合員の義務) 組合員は各機関の決議に従わねばならないし、組合員としての体面を傷つけたり、本組合の名誉を汚す行動をしてはならない。 | 第69条(組合員の義務) 組合員は各機関の決議に従わねばならない。また、組合員としての体面を傷つけ、本組合の名誉を汚す行動をしてはならない。 | ・読みやすくした。 |
第69条(組合費納入の義務) 組合員は組合費を毎月納入しなければならない。 | 第70条(組合費納入の義務) 組合員は組合費を毎月納入しなければならない。 | |
附則 | 附則 | |
第70条(規約の改廃等) 規約の改廃、他団体への加入、脱退又は他団体との連合、及び本組合の合併並びに解散に関する事項、その他これに準ずる重要な行為を決定する場合は大会で決議し、それについて組合員が平等に参加する機会を有する直接秘密投票で全組合員の過半数以上の賛成を得なければならない。 | 第71条(規約の改廃等) 規約の改廃、他団体への加入、脱退または他団体との連合、及び本組合の合併並びに解散に関する事項、その他これに準ずる重要な行為を決定する場合は大会で決議し、それについて組合員が平等に参加する機会を有する直接秘密投票で全組合員の過半数以上の賛成を得なければならない。 | ・読みやすくした。 |
第71条(規約の疑義) この規約に疑義の生じた場合は中央委員会に於て決定する。 | 第72条(規約の疑義) この規約の解釈に疑義の生じた場合は、中央委員会において決定する。 | ・文意を明確にした。 ・読みやすくした。 |
第72条(諸規定) この規約に基づき次の規定を置く。
| 第73条(諸規定) この規約に基づき次の規定を置く。
| ・闘争委員会の廃止に伴い、その規定を削除した。 |
第73条(規約の施行) この規約は昭和42年5月27日より施行する。 昭和42年9月30日一部改正 昭和43年7月13日一部改正 | 第74条(規約の施行) この規約は1967年5月27日より施行する。 1967年9月30日一部改正 1968年7月13日一部改正 2004年3月 日一部改正 | ・元号を西暦にあらためた。 ・今回の改正を付け加えた。 |