団体交渉速報

2月7日に行われた団体交渉で,大学側は従来の方針をまったく変えなかった.

1.法に従って無期転換を行う法人が増え,これが当然であるという認識が広がる社会情勢の下で,このままでは東北大学は孤立を深めるだけである.方針を転換するなら今だ,との指摘に対して,

1)日本貿易振興機構(JETRO)について
 「JETROは無期転換を免れるために雇い止めしようとしたのであり,まったく我々とは違う」と回答.なおJETROで問題とされた内部文書,および東北大学の説明はそれぞれ以下のようなものである.

JETRO「財源・予算規模ともに将来の人件費の安定的執行に制約があるため,無期転換の対象となる職員数は相当限定せざるを得ない」(朝日新聞DIGITAL,2018年2月2日5:00)
東北大学「大学に対する経常的経費は減り続けており現状でもすでに赤字である.そこで5年前に制定した(正確には4年前に制定して1年さかのぼって適用した)雇用上限にしたがって雇い止めを行う.非常勤職員の規模を今後維持することはできない.希望者全員の無期転換はできない」
どこが違うのだろうか.

2)無期転換を行うこととした国立大学について

 理事発言「上限を撤廃した大学がなぜそれができたのかはわからない.しかし大変なことになるという声が聞こえてくる.先が見えてやったことではない」
...もはや評する言葉を持たない.

2.クーリング制度は存在しないことを確認
 3月31日で雇い止めとなった労働者が,4月1日からのその後任の募集に応募することは可能であることが確認された.また,非常勤職員の採用権限は各部局に委譲されており,部局の判断で採用することは可能であることが確認された.
 しかし,これと矛盾する文書,たとえば「限定正職員制度等に関するQ&A (29.7.21現在)」の

Q. 部局等の判断で5年上限を超えて6年目に有期雇用職員として雇用することは可能か。
A. 従来から雇用の更新限度が無いと整理されている者を除き、通算契約期間の上限は、あくまでも就業規則で定める「5年以内」である。
 の記述の削除もしくは訂正については頑なに抵抗し,最後は「文書を精査してから」と答えた.

 組合からは,1月5日付で質問要求項目を出しており,これに対する回答を求めたが,文書として提供されたのは限定正職員の受験者数と合格者数(部局別,男女別,継続年数ごと)だけであり,受験有資格者数,応募者数については把握できないとして回答はなかった.また限定正職員の採用状況以外の質問・要求に対する新たな資料は提供されなかった.
 組合は引き続き回答を求め,それができない場合にはできない理由の説明を付して文書として提供することを要求し,交渉を継続することとした.

2018年2月8日
東北大学職員組合執行委員会


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