雇い止め後任人事を受理しないよう,宮城労働局に要請を行いました

2018年3月での雇い止めを前提とした後任の募集が行われていることに対して,すでに大学にはこれを凍結するよう申し入れを行っております.1月15日,組合は宮城県労連と合同で宮城労働局に対してこのような求人募集を受理しないよう,下記のような申し入れを行いました.
 これに対して,職業安定課長は,「要請の趣旨は理解した.検討してから回答する」と答えました.

東北大学の求人募集不受理に関する要請書

 東北大学では、ハローワーク等に2018年3月末での「雇い止め」を前提とした後任の求人募集が行われている。しかしこの求人募集は、改正労働契約法の「無期転換ルール」が労使で合意されていない中で、既成事実化を押しつけて労働組合の弱体化を狙った不当労働行為である。労働組合の合意なしに「雇い止め」を強行し、新たな労働者を募集・採用することに、社会的批判が出ている。
 東北大学の部局の中には、2月1日付けで後任を採用し、引継ぎ業務を行わせることを予定しているところもある。これは明らかに、継続した職務があるにもかかわらず、無期転換権の発生を阻止する目的で行われる解雇であることを示している。
 そこで,東北大学からの求人募集については、以下の点について、指導を求める。

  1. 現在の求人募集が『更新5年上限に伴う「雇い止め」による』ものなのか、確認していただきたい。
  2. 継続して働くことを希望している労働者を「雇い止め」して、後任を採用するケースであれば、労働契約法上好ましくないことを、指導していただきたい。
  3. それでも、求人募集を行うのであれば、採用後大学当局側にリスクがあり得る(採用後の内定取り消しによる損害賠償請求等)ことを、指導していただきたい。

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