ホームに戻る特集ページに戻る

この文書は,大学改革メーリングリストに発信されたものを,東北大職組がhtml化したものです.

大学審議会関連法案が閣議決定

 大学審議会答申の法制化の第一弾として、学校教育法、国立学校設置法、教育公務員特例法等の改正案が3月9日閣議決定されました。以下は、発表された法律(骨子)案です。以前お知らせした骨子と内容的に矛盾はありませんが、運営審議会の名称が運営諮問会議に変更されています。開会中の通常国会で審議され、通過すれば平成12年4月1日から施行される予定です。この法案をどのように受け止めるのかについては、reform−MLの会員の皆さんにはさまざまな意見があると思います。自由に議論してみませんか。

3月10日 大学改革情報ネットワーク世話人
代表 森田 竜義
morita@ed.niigata-u.ac.jp

学校教育法等の一部を改正する法律(骨子案) 平成11年3月

  1. 学校教育法の改正関係
    1. 在学期間の特例として、3年以上4年未満の在学で学部を卒業することを可能とする。
    2. 大学の学部長の設置について定める。学部長は、学部に関する校務をつかさどる。
    3. 大学院を置く大学に研究科を置く。また、研究科以外の教育研究組織を置くことを可能とする。
  2. 国立学校設置法の改正関係
    (1)運営諮問会議
    1. 国立大学に、運営諮問会議を置く。
    2. 運営諮問会議は、委員若干人で組織する。委員は、当該大学の職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、学長の申出を受けて文部大臣が任命する。
    3. 運営諮問会議は、大学の教育研究目標・計画、大学の自己評価、その他大学の運営に関する重要事項について、学長の諮問に応じて審議し、及び学長に対して助言又は勧告を行う。
    (2)評議会
    1. 国立大学(単科大学を除く。)に、評議会を置く。
    2. 評議員は、学長、学部長、独立研究科等の長、附置研所長、その他大学が定める部局長とする。このほか、評議会の定めにより、(1)学部、独立研究科等若くは附置研のうち評議会が定めるものごとに選出される教授、又は(2)評議会の議に基づいて学長が指名する教員を、評議員に加えることができる。
    3. 評議員は、学長の申出に基づいて文部大臣が任命する。
    4. 評議会は、大学の教育研究目標・計画、学則その他重要な規則の制定改廃、大学の予算の見積りの方針、学部等の教育研究組織の設置廃止、学生定員、大学の教育課程編成の方針、学生の厚生補導、学生の入学・卒業等の方針、教員人事の方針、大学の自己評価、その他大学の運営に関する重要事項を審議する。また、教育公務員特例法により権限とされた事項を行う。
    5. 評議会の議長は学長とする。議長は評議会を主催する。
    (3)教授会
    1. 国立大学の学部、独立研究科、附置研その他大学が定める組織に教授会を置く。
    2. 教授会は、学部等の教育課程編成、学生の入学・卒業・学位授与、その他学部等の教育又は研究に関する重要事項を審議する。また、教育公務員特例法により権限とされた事項を行う。
    3. 教授会の議長は学部長とする。議長は教授会を主催する。
    (4)国立大学等の運営の基準
    1. 国立大学は、当該大学の教育研究上の目的を達成するため、学部その他の組織の一体的な運営により、その機能を総合的に発揮するようにしなければならない。
    (5)教育研究の状況の公表等
    1. 国立大学は、省令で定めるところにより、大学の教育研究及び組織運営の状況について公表しなければならない。
    (6)その他
    1. 単科大学、短期大学の特例及び運営諮問会議、評議会、教授会の議事手続き等の省令への委任などについて必要な規定を定める。
  3. 教育公務員特例法の改正関係
    1. 教授会が教員の選考を行う場合に、学部長等は、当該大学の教員人事の方針を踏まえ、その選考に関し、教授会に対して意見を述べることができる。
    2. 学長、教員及び部局長の採用のための選考の方法等に係る学長、評議会及び教授会のそれぞれの所掌事務に関する規定を整備する。
  4. その他
    1. その他関係法律中の必要な規定の整備を行う。

ホームに戻る特集ページに戻る