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教務職員の助手への振替に伴い、任期制を適用しないよう申し入れます

この申入書は,財務・人事担当理事のほか,教務職員の在籍する部局の長,副部局長,専攻長などに送付したものです.


2005年1月18日

国立大学法人東北大学
□□研究科長
□□ □□殿

国立大学法人東北大学職員組合
執行委員長 吉田 正志
国立大学法人東北大学職員組合□□支部
支部長   □□ □□

教務職員の助手への振替に伴い、任期制を適用しないよう申し入れます

 本学では、本年度いっぱいをもって教務職員制度を廃止することが決定されようとしています。

 直接のきっかけは、一般職国家公務員の教育職俸給表(一)1級の廃止によるものですが、そもそもは、1949年の副手制度の廃止、助手等への振替の際の任用漏れに端を発する問題です。この間、それぞれの大学で助手等への振替が進められるとともに、国大協を含めいくつもの機関で制度の廃止が検討されてきました。制度と職務実態のねじれがようやく根本的に是正されることを歓迎するものです。

 しかし、いくつかの部局においては、教務職員を助手に振り替えるにあたって、任期制を適用し、任期を付そうとすることが検討されていると聞きます。

 そもそも、今回の制度改正は、助手と同等の能力を持ち、同等の職務内容を担ってきた職員を、本来あるべき職に位置づけるというものであって、採用人事ではないことはもちろん、いわゆる昇任人事でもありません。いわば、現状の追認でしかないのです。したがって、任期制の適用といった重大な労働条件変更を行うことに何の合理性もありません。

 また、教務職員から助手への転換と任期制適用を引き替えにすることは、任期法上も労働基準法上も、重大な疑義があります。国立大学法人における任期制の適用とは任期付き労働契約を結ぶことですから、本人の同意を得なければなりません。任期制を助手への転換の条件にすることは、事実上、任期制の強制にほかならず、任期法の趣旨をねじ曲げるものです。そして、現在任期の定めのない現員に対して任期制を適用することは労働条件の切り下げであり、これを一方的に強行することは労働基準法上許されません。

 貴職におかれましては、今回の制度改正の意味を十分に考慮頂いて、助手への振替にあたって任期制を適用されないよう、強く申し入れるものです。

以上


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