2004年10月28日
国立大学法人東北大学
総長 吉本 高志 殿
国立大学法人東北大学職員組合 執行委員長 吉田 正志
10月26日の役員会後に北村理事が事業場長と過半数代表者宛に出した通知によると、「寒冷地手当の取り扱いについては、経営協議会の審議(人勧準拠による給与改定を行うべきであるとの意向)を踏まえ、本日開催された役員会において、人勧準拠による給与改定を基本方針とすることとした。また、現在、過半数代表者等との意見聴取の過程にあり、その意見表明を受けて、最終判断を行うことを総長に一任した。総長は、常勤役員の意見を聴いて28日に最終判断を行うこととした。」とされています。
組合は、寒冷地手当の削減・廃止に関する今回の提案が、就業規則の不利益変更であり、しかも手続き的にも大きな問題を持っていることを、21日の声明「役員会は、拙速な寒冷地手当改定を中止して、経営者に相応しい説明責任を果たすべきである」、23日の「法の要請を満たさない就業規則改正手続きの中止を求める要請書」、10/22および10/25の団体交渉等で再三にわたって大学側に指摘してきました。また多くの過半数代表者からも全学労使懇談会等で同様の指摘がされています。それにも拘らず、役員会が上記の結論を出したことはまったく納得のできないものです。
この間いくつもの大学で、今年度は寒冷地手当を変更しないことを決定しています。これは、今年度は分割払いにするのみで減額とならない地域が多いことにもよりますが、国から独立した国立大学法人独自の判断がありうることを明快に示したものでもあります。本学の場合、今年度に限って言えば、減額は全体で140万円程度です。これは、法人経営にとっては支出不能な額ではありません。しかし一方で、浅虫地区や鳴子地区等厳しい寒冷地に働く教職員にとっては突然の大きな痛手となります。法人経営者の自主的な姿勢如何は、教職員の士気に大きく影響するものです。人勧準拠に固執する姿勢は、あたかも本学が国の一機関にすぎず、今後ともそうであり続けるかのようなメッセージを内外に強く印象づけるものではないでしょうか。
組合は、今回の人勧準拠の役員会決定に抗議するとともに、総長が、職員組合および過半数代表者の意見を十分に尊重して最終的な判断を下すよう申し入れます。我々はあらためて寒冷地手当削減・廃止方針に断固として反対する意思を表明します。