8/5に行われた全学労使懇談会に大学側から提案された労使協定案を掲載します。団体交渉の結果締結される労働協約ではなく労使協定で試行することは、手続的に問題がないわけではありませんが、病気休暇・忌引き休暇両者ともできるだけ早く実効的なものにして、時間雇用職員が安心して病気休暇・忌引き休暇を取れるよう、組合は、各事業場において、早急に労使協定を締結するよう、事業場長・過半数代表者に呼びかけました。(7/28付け「団体交渉の結果について」参照)その結果、8月19日時点で14事業場において労使協定が締結されています。
労働協約,労使協定については,2004年3月発行の「労使協定のモデルとチェックポイント」にも詳しい解説がありますのでご覧下さい.
こうしてみると,今回の時間雇用職員の忌引き休暇,病気休暇は,まさに組合が団体交渉によって獲得した権利であり,労働協約に相当する事項です.しかし当局は労使協定として提案してきました.全労働者に適用するのであれば,このような特別休暇は,就業規則に書き込むのが相応しい事柄ですが,当局は「2005年度の試行」と位置づけていますので,2006年3月末を期 限とした労使協定による実施を提案したものと思われます.組合としては,本来は労働協約であるべきと考えるものの,
時間雇用職員への年次有給休暇以外の休暇の試行に関する協定書(案)
国立大学法人東北大学と○○○事業場過半数代表者○○○○とは、時間雇用職員への年次有給休暇以外の休暇の試行について、下記の通り協定する。
記
本協定の効果
本協定の締結により、国立大学法人東北大学准職員等の労働時間及び休暇等に関する規程(以下「規程」という。)第15条の規定にかかわらず、本協定の有効期間に限り、下記3に定める年次有給休暇以外の休暇(以下「協定休暇」という。)を取得できるものとする。
対象となる職員
協定休暇付与の対象となるのは、1週間の勤務日が5日以上とされている時間雇用職員で、6月以上の雇用予定期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者とする。
協定休暇
種類 | 事由 | 期間 | 給与 |
忌引き休暇 | 規程第15条第1項の表五の事由を準用 | 規程第15条第1項の表五の期間を準用 | 有給 |
病気休暇 | 規程第15条第2項の表七の事由を準用 | 10日の範囲内の期間 | 無給 |
有効期間
本協定は、平成17年○月○日から平成18年3月31日までを有効期間とする。
平成17年○月○日
過半数代表者
事業場 ○○
職 名 ○○○○
氏 名 ○○ ○○ 印
使用者
職 名 ○○○○
氏 名 ○○ ○○ 印