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時間雇用職員の忌引き休暇等に関する労使協定について

8/5に行われた全学労使懇談会に大学側から提案された労使協定案を掲載します。団体交渉の結果締結される労働協約ではなく労使協定で試行することは、手続的に問題がないわけではありませんが、病気休暇・忌引き休暇両者ともできるだけ早く実効的なものにして、時間雇用職員が安心して病気休暇・忌引き休暇を取れるよう、組合は、各事業場において、早急に労使協定を締結するよう、事業場長・過半数代表者に呼びかけました。(7/28付け「団体交渉の結果について」参照)その結果、8月19日時点で14事業場において労使協定が締結されています。

解説 労働協約と労使協定

労働協約
労働協約は労働組合法に基づいた労使の取り決めのことで,労働組合と使用者とが締結します.労働組合は団体交渉によって使用者に労働条件の向上を要求します.そうした要求について労使が合意に達した場合に労働協約が締結されます.就業規則に優先しますので,就業規則にない特別休暇でも,労働協約によって獲得することができます.労働組合の団体交渉によって獲得した権利ですので,基本的には組合員にのみ適用されます.労働協約は,労働条件に関わるあらゆる事項について締結可能ですから,団体交渉によってさまざまな権利を獲得し,労働協約を積み重ねることが組合の基本的目的と考えても良いほどです.
労使協定
もともと労使協定は,労働基準法の適用除外を労使で合意する場合に締結するもので,12項目(時間外労働,賃金控除(いわゆる天引き),計画年休,裁量労働制など)が労基法で定められています.ただし,それ以外の一般的な労働条件を協定しても問題はありません.労使協定は,事業場単位で組合が過半数を占めていれば労働組合が,そうでない場合は過半数代表者が締結し,事業場の全労働者に適用されます.

 労働協約,労使協定については,2004年3月発行の「労使協定のモデルとチェックポイント」にも詳しい解説がありますのでご覧下さい.

 こうしてみると,今回の時間雇用職員の忌引き休暇,病気休暇は,まさに組合が団体交渉によって獲得した権利であり,労働協約に相当する事項です.しかし当局は労使協定として提案してきました.全労働者に適用するのであれば,このような特別休暇は,就業規則に書き込むのが相応しい事柄ですが,当局は「2005年度の試行」と位置づけていますので,2006年3月末を期 限とした労使協定による実施を提案したものと思われます.組合としては,本来は労働協約であるべきと考えるものの,

  1. 病気休暇,忌引き休暇の性質上,手続きにこだわって発効が遅くなることは望ましくない.
  2. 組合費を払っている組合員には申し訳ないが,多くの未組合員が,基本的権利に近いこれらの特別休暇を取れないことは望ましくない.
との立場から,手続きにこだわらず,早急に発効することを重要視しました.


8/5全学労使懇談会に大学側から提案された労使協定案は以下の通りです

時間雇用職員への年次有給休暇以外の休暇の試行に関する協定書(案)

 国立大学法人東北大学と○○○事業場過半数代表者○○○○とは、時間雇用職員への年次有給休暇以外の休暇の試行について、下記の通り協定する。

  1. 本協定の効果

     本協定の締結により、国立大学法人東北大学准職員等の労働時間及び休暇等に関する規程(以下「規程」という。)第15条の規定にかかわらず、本協定の有効期間に限り、下記3に定める年次有給休暇以外の休暇(以下「協定休暇」という。)を取得できるものとする。

  2. 対象となる職員

     協定休暇付与の対象となるのは、1週間の勤務日が5日以上とされている時間雇用職員で、6月以上の雇用予定期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者とする。

  3. 協定休暇

    1. 協定休暇の種類等は次のとおりとする。
      種類事由期間給与
      忌引き休暇規程第15条第1項の表五の事由を準用規程第15条第1項の表五の期間を準用有給
      病気休暇規程第15条第2項の表七の事由を準用10日の範囲内の期間無給
    2. その他協定休暇に関して必要な事項は、規程の規定を準用する。
  4. 有効期間

     本協定は、平成17年○月○日から平成18年3月31日までを有効期間とする。

平成17年○月○日

過半数代表者
事業場 ○○
職 名 ○○○○
氏 名 ○○ ○○ 印

使用者
職 名 ○○○○
氏 名 ○○ ○○ 印


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