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時間雇用職員の忌引き休暇を獲得!

団体交渉報告2005年6月3日,7月1日

 組合は,准職員,時間雇用職員の待遇改善を大きな課題の一つとして取り組んでいます.この問題は,正規職員との格差是正という意味で重要であるだけでなく,これらの職員の多くが女性であることから,男女共同参画の問題でもあると考えています.

 組合は,2005年4月28日に申し入れを行なっていた,以下の3項目の優先要求項目に基づいて,6月3日,および7月1日の2回にわたって団体交渉を行ないました.交渉の席上では,ほとんど有意な回答は得られなかったのですが,その後7月20日になって改めて回答があり,要求項目のうち,時間雇用職員の忌引き休暇(有給で試行)を獲得することができました.

優先要求項目

  1. 准職員・時間雇用職員等に、正職員と等しく、3日間の有給の夏期休暇を付与すること。
  2. 時間雇用職員に病気休暇と忌引き休暇を付与すること。
  3. 長期勤続者のリフレッシュ休暇を新設すること。

大学側からの最終回答

  1. 准職員および時間雇用職員の夏季休暇については、引き続き検討課題とする。
  2. 時間雇用職員への病気休暇および忌引休暇の付与については、今年度は以下の内容で試行的に実施する
    1. 時間雇用職員の病気休暇については、無給で准職員に準じて与える。
    2. 時間雇用職員の忌引休暇については、有給で准職員に準じて与える。
  3. リフレッシュ休暇については、引き続き検討課題とする。


組合では今回の優先三項目の要求に先立って,3月23日付けで以下の9項目を要求しています.

  1. 国家公務員への地域別給与制度導入に反対し、これが公務員に導入された場合にも、本学は安易に準拠しないこと。とくに教職員の基本給について切下げを行わないこと。政府による国立大学法人の給与制度への干渉に対しては毅然と抗議すること。
  2. 寒冷地手当を2003年度以前の状態に戻すこと。
  3. 教職員の一時金を0.1ヶ月引き上げ、年4.5ヶ月とすること。
  4. 教職員の不払い残業をなくし、超勤手当を労基法と超勤実態に基づいて全額支給すること。
  5. 役員会の責任において、業務改善を行い、超過勤務を削減するためのアクションプランを、組合と協議しながら早急に策定すること。
  6. 終業時刻を17時に戻し、労働時間を短縮すること。
  7. 施設内における政治・宗教活動を禁止している就業規則本則第36条を撤廃すること。
  8. 年金支給開始年齢にあわせた65歳定年制について検討を開始し、組合と協議して制度設計すること。
  9. 昇格における男女の格差を、数値目標をもって是正すること。

これらの要求項目についても団体交渉などを通じて実現を図っていきます.


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