組合では,法人化以来一貫して准職員・時間雇用職員について,正規雇用職員と同様に3日間の夏期休暇の実現を要求して,法人側と交渉を続けてきました.去る6月28日に行なわれた団体交渉において,准職員および時間雇用職員(一部)に対して2日間の夏期休暇を試行的に付与する旨の回答を得ました.
関連する2回の交渉の報告は,以下のとおりです.
また,これを受けて各事業場の過半数代表に以下の手紙を送りました.
2006年6月29日
各事業場 過半数代表者 各位
東北大学職員組合
執行委員長 吉田 正志
各位の過半数代表者としての日頃のご尽力に敬意を表します。
さて早速ですが、標記の件についてご報告とお願いがあります。
職員組合は、法人化以前より准職員・時間雇用職員の待遇改善に取り組んできましたが、その一環として、准職員・時間雇用職員等に、正職員と等しく、3日間の有給の夏季休暇を付与することを要求して、法人化以降法人当局と団体交渉を重ねてきました。
その結果、昨6月28日16時から行われた団体交渉において、法人当局から、「准職員及び週5日勤務・6ヶ月以上継続勤務の時間雇用職員に対して、2日間の有給の夏季休暇を付与することとし、今年度については労使協定で試行する」旨の回答が示されました。
この回答は、付与日数を組合の要求「3日間」に対して「2日間」とするなど、いくつかの点で不満のあるものです。従って、要求を完全に実現するまで交渉を継続し、それが実現しない場合は交渉を決裂させて、この夏は休暇なしもやむを得ないとする方針を取ることも選択肢としてはあり得ます。
しかし、ともかくこれまでの状態と比べれば一歩前進した回答であり、団体交渉に参加した准職員の方々も、たとえ2日間であっても、ぜひこの夏に有給の夏季休暇を取れるようにしたいとの意見でしたので、昨夕開催した執行委員会において、基本的に法人当局の回答を受け入れ、来年度こそ「3日間」の有給夏季休暇を実現するようさらに努力するという方針を確認し、現在この方針を周知する組合内手続を進めております。
ご存じの通り、現在組合は、一部の事業場を除いて過半数組合に至っておらず、従って、労使協定は、各事業場長と過半数代表者との間で締結されることになります。このため、近日中に全学労使懇談会が開催される模様ですが、過半数代表者各位におかれましては、当該全学労使懇談会において、夏季休暇は「3日間」にすべきであると、ぜひ強くご発言下さい。しかし、過半数代表者の意見は法人当局によってほとんど無視されるのがこれまでの現実ですので、法人当局の回答が変更されることはまずありません。
そこで、時間が迫っていることでもあり、たとえ2日間でも、准職員・時間雇用職員の方々がこの夏に有給の夏季休暇を取得できるようにするために、各位が組合と同様のご判断をして下さり、できるだけ速やかに労使協定に調印してその発効を実現して下さるようお願い致します。
なお、同日の団体交渉においては、これまた組合が強く要求していた准職員を正職員へ登用する道を開くことについても、今後具体的に検討する旨の回答もあったことを申し添えます。
以上が各位へのご報告とお願いですが、やはり東北大学教職員の労働条件等改善のためには、職員組合の力がまだまだ弱いことを痛感致します。もし組合が過半数組合であったら、「3日間」という要求を実現できたかもしれません。
職員組合は、今後も教職員の要求実現を目指して、さらに一層力を尽くすつもりですが、各位の中でまだ組合に加入していない方がおられましたら、この機会にぜひ組合に加入して下さい。そして、力を合わせて東北大学を少しでも良い大学にしていくことに参加して下さい。また、各位の周りの方々にも、ぜひ組合に入るようお誘い下さい。
以上、メールで失礼ですが、とりいそぎご報告とお願いといたします。