2004年11月19日
国立大学法人東北大学
総長 吉本 高志 殿
理事各位
国立大学法人東北大学職員組合
執行委員長 吉田 正志
国立大学法人東北大学職員組合教務職員対策委員会
委員長 阿部 幸勇
教務職員制度は、1949年に副手制度が助手制度に統合された際、助手に任用されなかった人を暫定的に任用するために措置された制度です。教育職俸給表(一)1級(法人化後は、教育職本給表(一)1級)の適用を受けながら2級以上への昇格もありません。しかし暫定的趣旨に反してこの制度は長期化し、本学の歴代総長も、組合との交渉において、教務職員は職務に対して待遇が劣悪すぎる職種であると言明しています。後述の通り、本来法人化を機に本学の制度としても廃止し待遇改善を図ることを労使ともに追求してきましたが、残念ながら現在にいたるまで本学の教務職員制度は存続しています。本年4月1日現在の在職者56名という数字は大規模大学の中でも突出したものです。これまでも、本学および人事院・文科省・国大協において様々な努力や検討が行われてきました。役員会がイニシアチブを発揮して、法人化前の制度検討及び総長交渉で確認された法人化推進本部第一部会の方向性に則った教務職員制度廃止および待遇の抜本改善を早急に図るよう要望するものです。
1991年に国大協第4常置委員会が出した「教務職員問題に関する検討結果報告」以降、人事院および文部省による特例措置「調整給実甲」の活用により、全国的に概算要求による教務職員の助手振替が大きく進みました。本学においても、それまで定数がなく概算要求による振替が不可能だった部局に対して学部間定数の再配分措置を行う等、画期的な努力がされました。
法人化に向けた本学の制度検討の中ではさらに踏み込んだ方向性が示されてきました。2002年10月に出された「東北大学制度検討委員会組織業務・人事制度委員会及び目標評価・財務会計委員会の検討結果について(中間報告)」(
しかしその後、法人化推進本部は、「法人化後の大学運営及び移行に関する基本的考え方(その2)」(
3月30日、法人化推進本部第二部会(座長・北村副総長)は、「就業規則案・労使協定案等に関する主な論点と検討結果」において、教務職員への裁量労働制の適用の可能性について「宮城労働局に確認したところ実態が研究の業務であれば、適用可能とのことである。したがって、教務職員についても、業務内容により、適用できるものとする。実質的には、『専門業務型裁量労働制に関する協定届』の対象人員に加えるものとする」として各部局に通知しています。実態が研究の業務である教務職員への裁量労働制の適用について助手以上の教員と同じように扱い法人化を迎えたのです。それならば待遇もただちに改善すべきではないでしょうか。
この夏、「教育職俸給表(一)は、1級を削除する」という内容の人事院勧告がなされています。人事院勧告や給与法の改正は非公務員型の国立大学法人にとって直接の関係はありませんが、それでも「教育職俸給表(一)1級」はもはや社会的に存在理由がないことがあらためて宣言されたものであり大きな意義があります。まして本学において「教育職本給表(一)1級」を存在させる意義がないことは法人化前に確認済みなのですから、長年の課題である教務職員問題を一刻も早く解決するべきです。在職する教務職員の高齢化も進んでおり、もはや先送りは許されません。私たちは、役員会がイニシアチブを発揮して早急に以下の措置を行うよう要望します。