日付 | 東北大学職員組合 | 大学 | 過半数代表者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8.6 | (人事院勧告) | 寒冷地手当の削減・廃止を勧告。地域別給与制度について報告。 | ||
9.10 | (閣議決定による要請) | 「国立大学法人の役職員の給与決定に当たっては、国家公務員の給与水準を十分考慮して適正な給与水準とするよう要請」 | ||
10.8 | 役員会懇談会 | 総長と常勤理事による懇談会。人勧通りに寒冷地手当を削減・廃止する方針を確認。 | ||
10.13 | 北村理事と職員組合の懇談 | 人勧と給与法改正案に基づく大学側からの説明。 | ||
10.14 | 全学労使懇談会(1) (過半数代表者と使用者側との懇談) |
人勧と給与法改正案に基づく大学側からの説明。意見書の10/21仮提出、10/25本提出日程を示す(その後本提出期限は10/28に延期)。ここで実質的に提案したと大学は主張。 | ||
10.15 | 浅虫地区、鳴子地区へ要請書の提出要請 | 職員組合が、今年度3万円減額となる浅虫・鳴子地区に働きかけ。 | ||
10.19 | 教育研究評議会 | 人勧準拠の方向について報告された。 | ||
10.20 | 就業規則改定案を過半数代表者に送信 | 17:40 本部職員課から各事業場庶務へ就業規則改定案を送信(過半数代表者への転送依頼)。就業規則改定案そのものはここで初めて過半数代表者に届けられた(職員組合へは翌日)。 | ||
10.21 | 就業規則改定案を職員組合に手交 | |||
浅虫・鳴子の連名要請書 職員組合着(10/22提出) | 「寒冷地手当の取扱いについての要望書」。浅虫地区全教職員連名、鳴子地区過半数教職員連名の各1通。10/22団体交渉にて提出。 | |||
意見書(仮)提出日 | ||||
声明 (10/22団交で要求書として提出) |
「役員会は、拙速な寒冷地手当改定を中止して、経営者に相応しい説明責任を果たすべきである」 | |||
組合員の過半数代表者等による対策会議 | 大学側の手続き上の問題等について検討 | |||
10.22 | 就業規則改定案の改訂版を職員組合に手交 | 12:30(交渉開始30分前) | ||
団体交渉(1) 交渉中、就業規則改定案の再改訂版を職員組合に手交 |
13:00 人事担当理事と職員組合との団体交渉。交渉中、就業規則改定案の再訂正版が配布された。北村理事は提案日を10/14から実態にあわせて10/22と訂正することを表明。但し実質提案を10/14とすることに固執。職員組合は、浅虫・鳴子地区教職員連名要請書を提出。10.21声明を職員組合の要求として提出し回答を要求。寒冷地増嵩費算出のための資料も提出。 | |||
就業規則改定案(再改訂版) | 15:41、上記資料について北村理事から各事業場にメール送信・再通知。 就業規則改定案そのものの提案としてはこれが正式なものとなる。 | |||
10.23 | 総長、理事等への要請書 | 「法の要請を満たさない就業規則改正手続きの中止を求める要請書」 | ||
10.25 | 過半数代表者の情報交換会 | |||
全学労使懇談会(2) (過半数代表者と使用者側との懇談) |
13:30 当初はここに押印済みの意見書を持参することになっていたが、労働者側から異議が出た結果、10/22(15:41)の再通知でこの場は議論のみとなった(意見書提出〆切は10/28になった)。 | |||
団体交渉(2) | 15:10 北村理事から10/26役員会は最終決定とならない見通しが示された。 | |||
10.26 | 経営協議会 | 経営協議会が人勧準拠方針を了承。 | ||
役員会 | 役員会は、人勧準拠を基本に総長一任とすることを決定。 | |||
役員会決定についての通知 | 17:39、北村理事から各事業場に役員会報告を送信。 | |||
10.27 | (給与法改正案成立) | |||
10.28 | 総長への申入書 | 「総長は、職員組合および過半数代表者の意見を尊重して決断すべきです」 | ||
意見書本提出〆切 | 大学側は、17:15を〆切時刻として取扱った。 | |||
役員会 | 総長を除く常勤理事による役員会(議長:早稲田理事)。17:15までに到着(メールによるものも含む)した意見書について検討した。 | |||
総長の最終判断 | 7大学学長会議出席のため出張中の総長にFAX・TELにて確認。総長が人勧通りに寒冷地手当を改定することを最終判断。 | |||
教職員への周知 (改定就業規則の発効) |
20:52 改定就業規則をhp掲載し、教職員に周知(事業場への転送依頼)。 | |||
10.29 | (従来の支給日) | 10/29には支給されず、11月以降分割支給。 | ||
11.9 | 抗議声明 | 「一方的かつ重大な不利益変更に抗議する」 | ||
11.10 | 北村理事と職員組合の懇談 | 北村理事から、他大学と違う実態がうまれ職員の士気を削ぐ結果となったことや手続き面について反省し、今後対応を検討する姿勢が示された。 | ||
11.22 | 抗議声明・要求書(19過半数代表者の連名) | 「不適切な改定手続きによる就業規則改定の決定に抗議いたします」「就業規則改定のルール・賃金改定のルールを明確にしてください」「基本的人事政策についての検討を行い、全教職員に示すことが法人の責任です」 |
寒冷地手当の取り扱いについては、10月26日開催の経営協議会の審議(人勧準拠による給与改定を行うべきであるとの意向)を踏まえ、同日開催された役員会において、人勧準拠による給与改定を基本方針とすることといたしました。なお、過半数代表者からの意見書の提出期限を10月28日としていたため、その意見表明を受けて、最終判断を行うことを総長に一任いたしました。
本日(10月28日)18時より役員会を開催し、過半数代表者からの意見書等を踏まえ、また、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」が成立したことなどを総合的に判断し、その結果、本学の就業規則を変更することを決定いたしました。
なお、変更後の就業規則等は本学ホームページに掲載いたしましたので、ご覧願います。
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/
労働条件の不利益変更が強行されたことに強く抗議します.
寒冷地手当の取り扱いについては、経営協議会の審議(人勧準拠による給与改定を行うべきであるとの意向)を踏まえ、本日開催された役員会において、人勧準拠による給与改定を基本方針とすることとした。また、現在、過半数代表者等との意見聴取の過程にあり、その意見表明を受けて、最終判断を行うことを総長に一任した。総長は、常勤役員の意見を聴いて28日に最終判断を行うこととした。
既にご承知のように,寒冷地手当が廃止・削減されようとしています.多くの事業場で,改定予定であるという通知がなされ,既に決まったことだとお考えの方も多いかもしれませんが,決してそうではありません.
寒冷地手当の支給範囲と額の改定は,人事院勧告に基づくと説明されています.しかし,国家公務員ではなくなった私たち法人職員には,人事院勧告は適用されません.現に,山形大学,福島大学では,今年度寒冷地手当については改定しないことを決定しています(どちらも,仙台と同じく人勧では廃止とされた地域です).
諸手当を含む給与の額,支給方法などは,就業規則の一部であり,法人の経営者(総長,役員会)が労働者(教職員)の意見を聴取するという手続きを踏まなくては改定できません.この意見聴取義務は労働基準法で定められた厳格なもので,あいまいな手続きで強行しようとすれば,労働基準局の指導を受けることになります.また,労働組合が,このような労働条件の問題について団体交渉を申し入れれば,経営者は誠実に交渉に臨む義務があります.しかし,この問題に関して,現在までの経営側の対応には,内容的にも手続き的にも多くの問題があります.